危険負担、免責条項. 1.借主が銀行に差入れた契約書等が、事変・災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって紛失・滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿・伝票等の記録にもとづいて債務を弁済します。なお、銀行からの請求があれば代りの契約書等を差入れるものとします。
危険負担、免責条項. 1.私が乙に差入れた契約書等が、事変・災害等乙の責めに帰すことのできない事情によって紛失・滅失または損傷した場合には、乙の帳簿・伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお乙からの請求があれば代りの契約証書等を差入れるものとします。
危険負担、免責条項. (1)銀行は、次の場合に生じた損害等については一切その責を負わないものとします。
危険負担、免責条項. 私どもは、証書等の印影を私どもの届け出た印鑑に、相当の注意をもって照 合し、相違ないと認めて取引されたときは、証書等の印章について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は私どもの負担とし、証書等 の記載文書にしたがって責任を負います。
危険負担、免責条項. 私(私ども)および連帯保証人は、証書等の印影を私(私ども)および連帯保証人の届け出た印鑑に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引されたときは、証書等の印章について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は私(私ども)の負担とし、証書等の記載文書にしたがって責任を負います。
危険負担、免責条項. 1.申込者が保証会社に差入れた契約書等が、事変・災害等保証会社の責めに帰すことのできない事情によって紛失・滅失または損傷したときには、保証会社の帳簿・伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお保証会社からの請求があれば代わりの契約証書等を差入れるものとします。
危険負担、免責条項. 1.会員が当行に差し入れた契約書類等が、事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には、会員は当行の帳 簿、伝票などの記録に基づいて債務を返済します。なお、会員は当 行からの請求があれば直ちに代りの契約書類等を差し入れます。 2.会員に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は、会員の負
危険負担、免責条項. 1.銀行がこの取引に係る書類(電磁的記録による場合も含む。以下同様。)に関して、銀行所定の本人認証・確認手続きに従い相当の注意をもって照合・検証し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
危険負担、免責条項. ⒈ 借主が銀行に差入れた契約書等が、事変・災害等銀行の責めに帰することのできない事情によって紛失・滅失または損傷した場には、銀行の帳簿・伝票等の記録にもとづいて債務を弁済します。なお、銀行からの請求があれば代りの契約書等を差入れるものとします。 Ẓ ATM、CDによりカードを確認し、引出し操作の際使用された暗証番号と登録の暗証番号との一致を確認して引出の取引がなされたうえは、カードの偽造・変造、カードまたは暗証番号の盗用やその他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
危険負担、免責条項. 借主が当金庫に差入れた契約書等が、事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には、借主は当金庫の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済するものとします。なお、この場合、借主は当金庫から請求があれば直ちに代りの契約書等を差入れるものとします。