取引日付. (1) 契約者は、前条当行所定の利用時間帯に、当日以降の日付を指定して(かかる日付を「希望日」といいます。)本サービスによる取引依頼を行うことができます。希望日は当行所定の期間内の当行営業日を指定することができます。
(2) 契約者は、希望日が当行営業日であっても市場環境、取引相手国の都合等により希望日の翌営業日以降の取扱となることおよび取扱日の当行所定の為替相場が適用されることに同意するものとします。
取引日付. (1) 甲は翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日は乙所定の期間内で、乙所定の日付を指定することができます。 被仕向送金到着案内/入金サービス、外貨預金振替サービスはこの限りではありません。
(2) 外国送金受付サービスについては、前号に加えて、当日を指定日とする取引の依頼 (以下「当日扱い」)を行うことができます。ただし甲は、当日扱いについては乙所定の受付時限までに端末から乙への送信が完了した場合に有効となること、また受付時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いとなり、翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
取引日付. 契約者は指定日当日に本サービスの依頼を行うことができます。この場合、契約者のパソコンから当行への送信が当行所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いになることおよび翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。また、契約者は翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日は当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができます。
取引日付. 第 7 条第 3 項と同様とします。
取引日付. 取引の実施日は、約 1 ヵ月先まで指定できます。取引の依頼内容の確定時点で当行所定の時限を過ぎている場合は、「翌営業日扱」とし、翌営業日に「振込先口座」あてに入金処理を行います。なお、「翌営業日扱」となる場合は、取引の依頼の受付時にその旨お知らせします。なお、「翌営業日扱」以降のものを
取引日付. (1) 契約者は外国送金サービスについては、指定日当日に本サービスの依頼を行なうことができます。ただし、契約者は、パソコンから当行への送信が当行所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日となること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行なう場合は、指定日は当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができます。
(2) 前項の規定にもかかわらず、国内にある他の金融機関への外貨建での外国送金、円貨建での外国送金については、契約者は翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行なうことができます。翌営業ロ以降を指定ロとして本サービスの依頼を行なう場合は、指定日は当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができます。
(3) 輸入信用状サービスについては、翌々営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行なうことができます。翌々営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行なう場合は、指定日は当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができます。
取引日付. (1) 指定日前日までの依頼 契約者は翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日の1ヶ月前の翌営業日から依頼することができますが、指定日は当行窓口営業日に限ります。なお、指定日が当行窓口営業日であっても、市場環境、取引国の都合等によっては、翌営業日以降の取扱となること、および取扱日の当行所定の為替相場が適用されることに同意するものとします。 ※被仕向送金到着案内/入金サービス、外貨預金振替サービス、為替予約サービスに関しては上記の限りではなく、別途定めるとおりとします。
取引日付. (1) 口座開設の取引日付は、原則、翌営業日とします。
(2) 預入取引は、原則、受付日当日とします。
取引日付. (1) 外国向送金サービスでは、契約者は当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定日として取引の依頼を行うことができます。指定日とは外国送金の代り金引落日のことをいいます。ただし、契約者は当日を指定日とする取引の依頼については、当行所定の受付時限までに契約者のパソコン等から当行への送信が完了した場合に有効になること、また、受付時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いになり、翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
(2) 被仕向送金サービスでは、契約者あての被仕向送金が当行に到着した場合に、契約者へ当該被仕向送金の内容を通知し、契約者は当行所定の受付時限内に当日中の入金依頼を行うことができます。ただし、契約者のパソコン等から当行への送信が当行所定の受付時限を過ぎた場合には、入金が翌営業日扱いとなること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
(3) 輸入信用状サービスでは、契約者は翌営業日以降を指定日として取引の依頼を行うことができます。指定日とは輸入信用状の発行日のことをいいます。指定日は当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができます。
(4) 外貨預金振替サービスでは、当行所定の取扱日かつ取扱時間内に振替依頼を行うことができます。ただし契約者は、振替依頼は当行所定の受付時限までに契約者のパソコン等から当行への送信が完了した場合に有効となること、また、受付時限を過ぎた場合には受付が行われないことに同意するものとします。
取引日付. 当行の別途定めた期間内で指定することができます。また、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更する場合があります。