取締役及び取締役会. 取締役会の設置)
取締役及び取締役会. 取締役会の設置)
第 17 条 当会社は取締役会を置く。
取締役及び取締役会. 取締役会の設置)
第 18 条 当会社は取締役会を置く。 (員数)
第 19 条 当会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、10 名以内とする。
取締役及び取締役会. (取締役の員数)
第 17 条 当会社の取締役は 11 名以内とする。 (取締役の選任)
第 18 条 1. 取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株 主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
取締役及び取締役会. 取締役は株主総会において選任するものとし、その決議は議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1以上を有する株主の出席を要する。 取締役の選任については累積投票によらない。
取締役及び取締役会. 4 ・ (取締役の員数) 4 ・ (取締役の選任方法) 4 ・ (取締役の任期) 4 ・ (取締役会の招集権者及び議長)4 ・ (取締役会の招集の通知、決議の方法) 4 ・ (代表取締役及び役付取締役等)4 ・ (取締役会の決議の省略) 5 ・ (取締役会規程) 5 ・ (取締役の報酬等) 5 ・ (取締役との責任限定契約) 5
取締役及び取締役会. 員数)
第 18 条 当会社の取締役は、16 名以内とする。
取締役及び取締役会. 員 数)
第 19 条 当会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、4名以内とする。
取締役及び取締役会. 員 数)
第 21 条 当会社の取締役は、3名以上15 名以内とする。
取締役及び取締役会. 当会社は取締役会を置く。