報告事項. 項目 確認事項 実施状況
報告事項. (1) 代表理事および業務執行理事は、4箇月を超える間隔で各事業年度あたり2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(2) 監事は、理事が不正の行為をし、もしくはその行為をするおそれがあると認めるとき、または法令もしくは定款に違反する事実、もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくこれを理事会に報告しなければならない。
(3) 理事が定款第 29 条第1項に規定する取引をしたときは、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
報告事項. 〇事業報告、貸借対照表、損益計算書および基金等変動計算書の内容ならびに相互会社制度運営報告
報告事項. 理事長並びに常務理事は、毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
報告事項. 特に記載すべき受託者との協議事項があれば、協議日・協議内容を記載すること。
報告事項. 取引参加者は、当取引所が定める場合に該当することとなったときは、直ちにその内容を当取引所に報告しなければならない。
報告事項. 清算参加者は、当社が定める場合に該当することとなったときは、直ちにその内容を当社に報告しなければならない。
報告事項. 参加者は、次の各号に該当することとなった場合は、所定の報告書に必要な事項を記載して直ちに当取引所に報告しなければならない。
報告事項. 受注者は、その代表取締役、取締役、監査役又は会計監査人が新たに選任された場合には、その選任後速やかにこれを発注者に報告するものとし、また、受注者の定款が変更された場合には、当該変更決議後速やかに変更後の定款の写しを発注者に提出するものとする。
報告事項. 工事着手前に記載されている書類をいう。