契約の解除等. 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。
契約の解除等. 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に対する通知をもって、本契約の全部又は一部を解除することができる。
契約の解除等. 委託者は受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおいて、当該不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
契約の解除等. 1 甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合には、無催告で本契約を解除することができる。
契約の解除等. 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に対する催告の上、但し第4号乃至第6号の場合は催告を要せず直ちに、本契約の全部又は一部を解除することができる。
契約の解除等. 甲は、第9条による場合の他、次の各号の一に該当するときは、催告の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。但し、第4号乃至第6号の場合は催告を要しない。
契約の解除等. 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
契約の解除等. 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して委託金その他これまでに履行された委託業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。
契約の解除等. 弊社が行う契約の解除
契約の解除等. 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告なしにこの契約を解除することができる。