委託料の支払い のサンプル条項

委託料の支払い. 受注者は、前条の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。
委託料の支払い. 甲は、乙から前条の請求があった場合は、その内容を点検し、適当と認めたときは、前条に定める請求に関わる電子データを受理した月の翌月 21 日(電子情報処理組織の使用に よる場合であって、代行機関が受理した日が6日から月末までのものは翌々月の 21 日。)を基本として、甲と代行機関との間で定める日に、乙に代行機関を通じて請求額を支払うものとする。
委託料の支払い. 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。
委託料の支払い. 受託者は、前条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の引渡しを終えたときは、委託料の支払いを請求することができる。
委託料の支払い. 受託者は、前条の規定による検査に合格し、業務の目的物の引渡しを終了したときは所定の手続きに従って委託料の支払い請求をするものとする。
委託料の支払い. 委託者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。
委託料の支払い. 乙は前条第1項または第4項の検査の結果、適正であると認められたときは、委託料を請求するものとする。
委託料の支払い. 受注者は、前条第2項(同条第5項において適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。
委託料の支払い. 乙は、前条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による検査に合格したときは、甲に対して委託料の支払いを請求するものとする。
委託料の支払い. 委託料の支払いは、業務終了後に提出される実績報告書等に基づき、委託者が検査を行い、契約書に定められた内容に適合していることなどを確認したうえで支払う。