Common use of 定 義 Clause in Contracts

定 義. 第 2 条 この規則において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

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Samples: 外国証券取引口座設定約諾書, 外国証券取引口座設定約諾書, www.jsda.or.jp

定 義. 第 2 条 この規則において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによるこの業務規程において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところに よる

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Samples: www.finmac.or.jp, www.finmac.or.jp

定 義. 第 2 条 この規則において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる

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Samples: himawari-kai.net, www.hcc.ac.jp

定 義. 第 2 条 この規則において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、次の号に定めるところによる

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Samples: jfim.or.jp, jfim.or.jp

定 義. 第 2 条 この規則において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる第2条 本規約で使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによります

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Samples: www.sumidacity-gym.com

定 義. 第 2 条 この規則において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによるこの規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる

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Samples: osakashoken.com

定 義. 第 2 条 この規則において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる第2条 この規則における用語は次の各号の定めるところによる

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Samples: www.nisshokyo.or.jp

定 義. 第 2 条 この規則において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる

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Samples: www.ishidoriyasou.jp

定 義. 第 2 条 この規則において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによるこの規則における用語の定義は、次の各号に定めるところによる

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Samples: www.ompu.ac.jp

定 義. 第 2 条 この規則において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 (フェイル解消の誠実努力義務)

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Samples: www.jsda.or.jp

定 義. 第 2 条 この規則において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる第2条 この規程において、次の号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる

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Samples: k.kawasaki-m.ac.jp

定 義. 第 2 条 この規則において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる

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Samples: www.tohoren-tokutaikyo.or.jp

定 義. 第 2 条 この規則において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる第2条 この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる

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Samples: looop.co.jp

定 義. 第 2 条 この規則において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる

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Samples: www.ncnp.go.jp

定 義. 第 2 条 この規則において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる

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Samples: www.jsae.or.jp