対象書類. 電子交付対象書類の名称、電子交付の時期、閲覧可能期間等は当行ホームページに掲載することとします。電子交付対象書類は、定められた条件を満たした場合に電子交付されるものとします。条件については当行ホームページに掲載することとします。 当行は電子交付対象書類について任意に追加、削除(名称・電子交付の時期・閲覧可能期間等の変更)ができるものとし、これらを行うときは、当行ホームページに掲載することとします。
対象書類. (1) 金融商品取引法その他関係法令等により規定されている書類および当行が交付するその他の通知書類などのうち、当行が定め、当行ホームページに掲げる書類とします。なお、当行は対象書類を任意に追加または削除できるものとし、その場合は事前に当行ホームページで公表することとします。
(2) 利用申込にあたっては前記(1)に定めた対象書類すべてが電子交付され、その一部を紙媒体とすることは できません。
(3) 電子交付の対象書類および各書類の閲覧可能期間等は、当行ホームページに掲示します。
対象書類. 電子交付の対象となる書類は「インボイス管理票」です。
対象書類. 電子交付サービスの対象書類は、当行ホームページに掲げる書類であって、サービス利用口座のある取引店での取引に関する書類等を対象とします。 なお、契約者の本サービスのご利用状況等により、サービス利用口座のある取引店での取引に関する書類であっても、電子交付の対象とならない場合があります。
対象書類. (1) 金融商品取引法その他関係法令等により規定されている書類および当行が交付するその他の通知書類等のうち、当行が定め、当行ホームページに掲げる書類とします。なお、当行は対象書類を任意に追加または削除できるものとし、その場合は、事前に当行ホームページで公表することとします。
(2) 利用申し込みにあたっては、前項に 定めた対象書類は以下の商品種別を 包括的に申し込まれたものとします。 ・投資型商品(投資信託に関わる書類。ただし「特定口座年間取引報告書」は 紙媒体による交付も選択いただけま す。) ・国内預金商品(定期預金、積立定期預金に関わる書類) ・ローン商品(カードローンに関わる書類)
(3) 電子交付の対象書類および各書類の交付時期、閲覧可能期間等は、当行ホ ームページに掲載しますので、最新の情報は当行ホームページで確認してください。
対象書類. 当行が交付するその他の通知書類等のうち 、 当行が定め 、当行ホームページに掲げる書類とします。なお当行は対象書類を任意に追加または削除できるものとし、 その場合は事前に当行ホームページで公表することとします。
対象書類. 対象書類は当行ホームページに掲げる書類とします。 なお、契約者の本サービスのご利用状況と、対象書類に関する取引のご利用状況により、電子交付の対象とならない場合があります。また、当行は対象書類を変更することができるものとします。
対象書類. 電子帳票交付サービスの対象書類(以下「対象書類」といいます)は、当行ホームページに掲げる書類であって、サービス利用口座のある当行本支店での契約者の取引に関する書類等とします。なお、対象書類であっても、契約者の本サービスのご利用状況等により、電子交付の対象とならない場合があります。また、当行は対象書類を変更することができるものとします。個人事業主の方は、個人向けローンに関する帳票も対象となる場合があります。
対象書類. (1) 金融商品取引法その他関係法令等により規定されている書類および当行が交付するその他の通知書類等のうち、当行が定め、当行ホームページに掲げる書類とします。 なお、当行は対象書類を任意に追加または削除できるものとし、その場合は、事前に当行ホームページで公表することとします。
(2) 電子交付サービスにおいては、対象書類はすべて電子交付され、その一部を紙媒体とすることはできません。
(3) 電子交付の対象書類および各書類の交付時期、閲覧可能期間等は、本サービス内にて掲載しますので、最新の情報は本サービス内にて確認してください。
対象書類. 設計図書,点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるもの」 → 具体的には業法施行規則に規定(書式参照)。