当社が行う契約の解除 のサンプル条項

当社が行う契約の解除. 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
当社が行う契約の解除. 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。 (1) 第28条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しない場合。 (2) 第28条(利用停止)の規定のいずれかに該当するときに、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由がある場合。(この場合は、前号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。) (3) 電気通信回線の地中化等、当社または契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスができない場合。 (4) 第42条(便宜の提供)に反して、当社または当社の指定する業者の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合。
当社が行う契約の解除. 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。 (1) 利用料等その他の債務について、支払を 3 ヶ月以上遅延したとき。(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業者以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます) (2) 契約の申し込みにあたって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。 (3) 第 32 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。 (4) 電気通信事業法又は電気通信事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続した とき。 (5) 電気通信事業法又は電気通信事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通 信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。 (6) 前各号のほか、本規約に違反する行為、本サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
当社が行う契約の解除. 1. 当社は、次に掲げる事由があるときは、あらかじめ契約者に通知することなく利用契約を解約することができるものとします。 (1) 第26条(利用停止)の規定に該当する契約者が、その事実を解消しないおそれがあるとき。 (2) 第26条(利用停止)の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。 (3) 第10条(利用申込および承諾等)第2項各号のいずれかの事由が判明、または発生したとき。 (4) 本サービスに係る被接続サービスの契約の解除があったとき。 (5) 本サービスに係る被接続サービスに関する権利の譲渡があった場合であって、利用契約の譲渡の承認の請求がないとき。 (6) 利用契約の契約者とその被接続サービスを当社と契約を締結している者が同一の者でないことについて、その事実を知ったとき。 (7) 他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき。 (8) 契約時またはその後の契約者ご申告の連絡先等に連絡が取れないとき (9) 契約者の手形または小切手の不渡りが発生した場合 (10) 契約者に仮差押、差押、競売、破産、仮処分その他の強制執行、破産、民事再生手続、会社更生手続、特別精算の申し立てがされたとき (11) 第 6 条(本サービスの廃止)に基づき、当社が、本サービスを廃止するとき。 (12) 契約者が第30条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき (13) 事業者変更による転出が成立したとき 2. 当社は、契約者からの移転等の申込があり、その移転先が本サービスの提供地域外または当該移転場所で利用する電気通信設備等の状況により移転が困難であるときは、その利用契約を解除します。 3. 当社は、前2項の規定により、その利用契約を解除しようとするときは、事前または事後に契約者にそのことを通知します。
当社が行う契約の解除. 当社は、第 18 条の規定により本サービスの提供の停止をされた契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その契約を解除することがあります。
当社が行う契約の解除. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該契約者との間の契約を解除することができるものとします。
当社が行う契約の解除. 当社は、第 10 条(利用停止)の規定によりサービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その契約を解除することがあります。
当社が行う契約の解除. 当社は、契約者が次の事項の何れかに該当したときは、催告・通知することなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
当社が行う契約の解除. 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。 (1) 第23条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、当社から期間を定めた催告を受け当該期間が経過した後、又は利用停止期間が経過した後、なお第23条第1項各号の事実を解消しないとき。 (2) 第23条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。 (3) 電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で本サービスの継続ができないとき。
当社が行う契約の解除. 当社は、次の場合には、その契約を解約することがあります。 (1) 第24条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた加入者が、その後もその事実を解消しないとき。 (2) 電気通信回線の地中化等、当社又は加入者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、且つ代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。