当行からの解約 のサンプル条項

当行からの解約. 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は本契約を解約することができることとします。この場合、当行が契約者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとします。
当行からの解約. お客さまに次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当行はなんらの催告なくして本サービスの契約を解約することができます。この場合、当行がお客さまにその旨の通知を発信したときに解約されたものとします。
当行からの解約. お客さまについて以下の事由が一つでも生じたときは、当行はお客さまに通知することなく本サービスを解約することができるものとします。
当行からの解約. (1) 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に通知することなく、本契約に基づく全部または一部のサービスの提供を停止し、または解約することができるものとします。 なお、これらの措置によって生じた損害については、当行は責任を負いません。 a 支払停止、破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき
当行からの解約. 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当行は何らの催告なくして本契約を解約することができます。この場合、当行が契約者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
当行からの解約. お客さまに次の各号の事由が1つでも生じた場合、当行は本契約を解除することができるものとします。当行がお客さまに対して、その旨の通知を発信したときに解約の効力が生じるものとします。
当行からの解約. お客様について、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、お客様に通知をすることなく、解約することができるものとします。

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  • 当社からの解約 1. 当社は、第 35 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。

  • 契約者からの解約 本サービスの契約者が利用契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。

  • 紛争の解決 1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。

  • 発注者の解除権 第41条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 受注者の解除権 第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。

  • 乙の解除権 第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

  • 本サービスの解約 1.契約者は、運営元が指定する方法により、本サービスを解約することができるものとします。

  • 銀行からの相殺 1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならない債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。

  • 疑義の解決 第34条 この契約書に定める条項その他について疑義が生じた場合には、発注者と請負者とが協議の上、解決するものとする。 (補則)