当行からの解約 のサンプル条項

当行からの解約. お客さまに次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当行はなんらの催告なくして本サービスを解約することができます。この場合、当行がお客さまにその旨の通知を発信したときに解約されたものとします。 (1) 支払停止または破産手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくは民事再生手続開始その他適用ある倒産手続開始の申立があったとき (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (3) 住所変更の届出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由によって、当行においてお客さまの所在が不明となったとき (4) 当行に支払うべき手数料を支払わなかったとき (5) 本規定の違反があったとき (6) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき (7) 相続の開始があったとき (8) 本サービスの利用を申込みされる以前に本サービスの利用契約を締結されたことがあるお客さまにおいて本項に基づく解約があったとき、または不正の目的にて本サービスを利用した事実が認められるとき (9) 法令等(マネー・ローンダリング、テロ資金供与に係る内外法令等を含みます。)に違反し、または犯罪等への関与が疑われる等相応の事由があるとき
当行からの解約. お客様について、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、お客様に通知をすることなく、解約することができるものとします。 (1) 支払停止または破産の申立があったとき (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (3) 相続の開始があったとき (4) 住所変更の届出を怠るなどお客様の責に帰すべき事由によって、当行においてお客様の所在が不明となったとき (5) 当行に支払うべき手数料を支払わなかったとき (6) 当行所定の手続きで申込みの意思確認ができなかったとき
当行からの解約. (1) 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に通知することなく、本契約に基づく全部または一部のサービスの提供を停止し、または解約することができるものとします。 なお、これらの措置によって生じた損害については、当行は責任を負いません。 a 支払停止、破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき
当行からの解約. 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は本契約を解約することができることとします。この場合、当行が契約者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとします。 (1) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立を受けたとき。 (2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 (3) 前二号のほか、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の廃止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。 (4) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき。 (5) 当行に支払うべき手数料を支払わなかったとき。 (6) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
当行からの解約. 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当行は何らの催告なくして本契約を解約することができます。この場合、当行が契約者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。 (1) 支払停止または破産、会社更生手続開始、特別清算開始もしくは民事再生手続開始その他適用ある倒産手続開始の申立があったとき、または申し立てを受けたとき。 (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき、または発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき。 (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき。 (4) 当行に支払うべき手数料を支払わなかったとき。 (5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。 (6) 相続の開始があったとき。 (7) 契約者がこの規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じた場合。 (8) 契約者が本サービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。 (9) 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または後記①から⑤までのいずれかに該当することが判明した場合。
当行からの解約. (1) 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じた場合において、当行はなんらの催告なくして本サービスの契約を解約することができます。この場合、当行が契約者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとします。 ア. 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始、その他これに類する倒産手続開始の申立てがあったとき。 イ. 手形・小切手の不渡りをだしたとき。 ウ. 契約者が本規定、第28条に定める関係規定、その他当行の取引約定に違反したとき。 エ. 住所変更の届出を怠る等契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき。 オ. 相続の開始があったとき。 カ. サービス停止後、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。 キ. 当行に支払うべき手数料を支払わなかったとき。 (2) 前項のほか、次のア~イの一にでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、または解約の通知をすることにより本サービスの契約を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害について、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害を払ってください。 ア. 契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A.暴力団 B.暴力団員 C.暴力団準構成員 D.暴力団関係企業 E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F.その他前A~Eに準ずる者 イ. 契約者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他前A~Dに準ずる行為
当行からの解約. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に連絡することなく、本契約に基づく全部または一部のサービスの提供を中止または解約することができるものとします。 (1) 相続の開始があった場合。 (2) 支払停止または破産の申立等があった場合。 (3) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。 (4) 住所変更等の届け出を怠る等契約者の責に帰すべき事由によって、当行において、契約者の所在が不明となった場合。
当行からの解約. お客様に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当行はなんらの催告なくして本サービスの契約を解約できるものとします。この場合、当行がお客様にその旨の通知を発信したときに解約できるものとします。 (1) 支払停止または破産手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくは民事再生手続開始その他適用ある倒産手続開始の申立があったとき (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (3) 住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によって、当行においてお客様の所在が不明となったとき (4) 当行に支払うべき手数料を支払わなかったとき (5) 当行が定める一定期間にわたり本サービスの利用がないとき (6) 相続の開始があったとき (7) 本規定の各条項に違反したと当行が認めたとき
当行からの解約. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に連絡することなく、本契約に基づく全部または一部のサービスの提供を中止または解約することができるものとします。 (1) 支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。 (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき。 (4) 当行に支払うべき所定の手数料等の未払いが生じたとき。 (5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。 (6) 相続の開始があったとき。 (7) 契約者が日本国内の居住者でなくなったとき。 (8) 不正に本サービスを利用する等、当行サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。 (9) 反社会的勢力であることが判明したとき。 (10) その他契約者が本規定に違反したとき。
当行からの解約. お客さまに次の各号の事由が1つでも生じた場合、当行は本契約を解除することができるものとします。当行がお客さまに対して、その旨の通知を発信したときに解約の効力が生じるものとします。 (1) 相続の開始があった場合 (2) 支払停止または破産の申立等があった場合 (3) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合 (4) 住所変更等の届け出を怠る等お客さまの責に帰すべき事由によって、当行において、お客さまの所在が不明となった場合 (5) 当行が定める一定期間を超えて本サービスの利用がなかった場合 (6) 当行に支払うべき手数料を3ヶ月以上延滞した場合 (7) その他、本サービスの利用に際して、適さない行為に及んだ場合