手数料率、利率の変更. リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリボの利率、海外キャッシュサービスの利率および遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払いおよびキャッシングリボについては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払いおよび海外キャッシュサービスについては変更後の利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。
手数料率、利率の変更. 会員は、金融情勢その他諸般の事情の変化により、本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用にかかる手数料率および利率(遅延損害金率を含む)が変更されても異議ないものとします。この場合、リボルビング払による利用については、第 23 条の規定にかかわらず、変更後の手数料率および利率が、その適用日における利用残高全額に適用されることについても会員は異議がないものとします。
手数料率、利率の変更. 1. 当社は、別に定める分割払及びリボルビング払の手数料率、キャッシングの利率、遅延損害金の利率(以下、総称して「基準料率」といいます。)を、金融情勢等の変化により、変更することができるものとします。変更後の基準料率については、本会員に通知するものとします。
手数料率、利率の変更. 1.手数料率、利率(遅延損害金の利率を含む。以下本条において同じ。)等の計算方法については、本規定において別途定める場合を除き、1年を365日(閏年は年366日)とする日割方式による計算とします。 2.当行は各サービスにおける利率および手数料を、金融情勢の変化そ
手数料率、利率の変更. > 当社は、金融情勢の変化などにより本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用にかかる手数料率、融資利率および利率(遅延損害金利率を含む)を変更することがあります。この場合、ショッピングリボルビング手数料率および利率は当社が通知した適用日の利用残高全額に対して適用されます。また、分割払いに対する手数料率およびキャッシングサービスおよびカードローンサービスの融資利率は当社が通知した適用日以降のご利用分より変更後の融資利率が適用され、適用日以前のご利用残高は変更前の融資利率が継続して適用されることに会員は異議がないものとします。
手数料率、利率の変更. リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリボの利率、キャッシング一括の利率、海外キャッシュサービスの利率及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払い及びキャッシングリボについては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払い、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスについては変更後の利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。
手数料率、利率の変更. カードショッピングの手数料率及びカードキャッシングの利率(以下これらを総称して「手数料率等」といい、手数料率等には、遅延損害金の料率を含む)は、金融情勢等により変動する場合があります。当社が手数料率等の変更を通知又は当社ホームページで公表した場合、本規約の定めにかかわらず、通知又は公表前の取引については従前の手数料率が適用され、通知又は公表後の取引については変更後の手数料率等が適用されます。但し、当社が定めるものを除きます。
手数料率、利率の変更. 会員は、ショッピングの手数料率及びキャッシングの利率が、金融情勢等により変動することに異議がないものとします。この場合、当社からショッピングの手数料率又はキャッシングの利率変更を通知した後、ショッピング及びキャッシングのリボルビング払については、第 21 条の規定にかかわらず変更後における未請求残高に対して、又ショッピングのボーナス2回払、スキップ払、分割払及びキャッシングの1回払については、変更後のカード利用分からあらたなショッピングの手数料率及びキャッシングの利率が適用されるものとします。
手数料率、利率の変更. 会員は、金融情勢その他諸般の事情の変化により、本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用にかかる手数料率および利率(遅延損害金率を含む)が変更されても異議ないものとします。
手数料率、利率の変更. 1.当社は、別に定める分割払及びリボルビング払の手数料率、遅延損害金の利率(以下総称して「基準料率」といいます。)を、金融情勢等の変化により、変更することができるものとします。なお、変更後の基準料率については、会員に通知するものとします。 2.本規約の定めにかかわらず、当社から変更後の基準料率を通知した後は、変更後の利用分に対してのみ、変更後の基準料率が適用されることに、会員は異議がないものとします。 第 18 条(