振込・振替依頼の確定 のサンプル条項

振込・振替依頼の確定. 当組合が振込・振替依頼を受け、当組合が受信した認証情報と当組合に事前に登録された認証情報との一致を確認した場合は、一部の依頼内容を除き、受信した依頼内容を取引端末の確認画面に表示しますので、その内容を確認のうえ、その内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛に送信することで回答してください。当組合がそれを確認した時点で当該振込・振替の依頼が確定したものとします。
振込・振替依頼の確定. 当組合が振込振替依頼を受け、当組合が受信したパスワード等および暗証番号等と当組合に事前に登録されたパスワード等および暗証番号等との一致を確認した場合は、一部の依頼内容を除き、受信した依頼内容をパソコンの確認画面に表示しますので、その内容を確認のうえ、その内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。当組合がそれを確認した時点で当該振込振替の依頼が確定したものとします。
振込・振替依頼の確定. 当行が振込振替依頼を受け、当行が第 2 条第 5 項第 1 号および第 2 号に規定する事項を確認した場合は、一部の依頼内容を除き、受信した依頼内容をパソコンの確認画面およびトランザクション認証用トークン画面に表示します。表示内容を確認のうえ、正しい場合には、当行所定の方法により確認した旨を当行あてに送信するものとします。当行がそれを確認した時点で当該振込振替の依頼が確定したものとします。
振込・振替依頼の確定. (1) 当行が受信した暗証番号等と最新の暗証番号等が一致した場合には、当行は振込・振替依頼が確定したものとみなし、振込・振替指定日に当行所定の方法で振込・振替手続きをいたします。 (2) 振込・振替依頼の確定後は振込・振替依頼の取消はできません。ただし、翌銀行営業日以降の日を振込・振替指定日とした場合は、その指定日の前銀行営業日までにおいて、契約者はパソコンを用いて当行所定の方法により取消を行うことができます。

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  • 事業契約 甲及び乙は、この協定締結後、令和3年●月を目途として、山北町議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間での事業契約の仮契約を締結せしめるものとする。

  • 告知義務 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

  • ノウハウの指定 甲及び乙は、協議の上、報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。

  • 連絡体制 お客さまと当社は、安定した電気の供給を確保するために必要な連絡体制を確立し、維持するものとします。

  • その他の契約内容の変更 当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。

  • 有効期限 (1) カードの有効期限は、当社が定めます。 (2) 1)の有効期限までに特に会員からのお申し出がなく、当社が引続き会員として認めた方にカードを更新いたします。

  • 協議解決 当社および利用者は、本約款に定めのない事項または本約款の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

  • 自主事業 乙は、本施設の設置目的に合致し、かつ、本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任及び費用負担において、自主事業を実施することができる。

  • 中間検査 発注者は、工事の適正な技術的施工を確保するため必要があると認めるときは、中間検査を行うことができる。