損害の賠償 のサンプル条項

損害の賠償. (1) 25(1)(2)の規定に違反して託送供給依頼者がガスの注入又は払出の制限又は中止を行わなかったことにより、又は25(3)により当社が損害を受けたときはその損害を賠償していただきます。 25(4)において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合も同様といたします。 (2) 当社が、25(3)(4)の規定により託送供給の制限又は中止をし、又は29 の規定により解約をしたために、託送供給依頼者、需要家等又は第三者が損害を受けても、当社の責に帰すべき事由がないときは、当社はその賠償の責任を負いません。 (3) この約款に基づき託送供給を制限又は中止をしたことにより、需要家等又は第三者に損害が生じる等紛争が生じたときは、原則として託送供給依頼者に対応していただきます。
損害の賠償. 委嘱者又は受嘱者は本契約に基づく義務の履行を怠ったときは、相手方に対し、その損害を賠償する。
損害の賠償. 乙は、その責めに帰すべき理由により、委託業務の実施に関し、甲、甲の職員又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 (損害による必要経費の負担)
損害の賠償. 1. 使用者は、使用者が本同意書に違反したことによりLIVEDATAやライセンス所有者、サブライセンス所有者に発生した損害を賠償するものとします。 2. 前項の規定は、LIVEDATAが使用者との契約の解除およびこれにより生じる損害賠償の請求を妨げるものではありません。
損害の賠償. (1) 22(1)(2)の規定に違反して託送供給依頼者がガスの注入又は払出の制限又は中止を行わなかったことにより、又は22(3)により当社が損害を受けたときはその損害を賠償していただきます。 22 (4)において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合も同様といたします。 (2) 当社が、22(3)(4)の規定により託送供給の制限又は中止をし、又は26の規定により解約をしたために、託送供給依頼者、事業者間精算契約の相手方となるガス導管事業者、託送供給依頼者若しくは卸供給先事業者の需要家又は第三者が損害を受けても、当社の責に帰すべき事由がないときは、当社はその賠償の責任を負いません。 (3) この約款に基づき託送供給を制限又は中止をしたことにより、需要家又は第三者に損害が生じる等紛争が生じたときは、原則として託送供給依頼者に対応していただきます。
損害の賠償. (1) 託送供給依頼者は,託送供給の実施にあたり,託送供給依頼者の責に帰すべき事由により当社が損害を被った場合は,その損害を賠償していただきます。 (2) 17(託送供給の制限・中止)(3)に基づく託送供給の制限もしくは中止または22(契約の解除)に基づく契約の解除の規定により託送供給契約が終了したために,または19(熱量等の変動)に基づく払い出すガスの熱量等の変動により,事業者間精算契約の相手方となるガス導管事業者,託送供給依頼者,託送供給依頼者がガスを供給する卸供給先事業者の需要家または,第三者が損害を受けても,当社の責に帰すべき事由がないときは,当社は賠償の責任を負いません。 (3) この約款に基づき託送供給を制限または中止したことにより,事業者間精算契約の相手方となるガス導管事業者,託送供給依頼者,託送供給依頼者がガスを供給する卸供給先事業者の需要家または,第三者に損害が生じる紛争が生じたときは,託送供給依頼者の責任において対応することとします。ただし17(託送供給の制限・中止)(3)において当社の責に帰すべき事由がある場合はその限りではありません。
損害の賠償. 外部利用者は、故意又は過失によって機構の施設等を破損又は滅失等させたとき若しくは外部利用により接した機構又は他の外部利用者等の秘密情報等を第三者に開示又は漏えいし、機構に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
損害の賠償. (1) 25(1)又は(2)の規定に違反して託送供給依頼者がガスの注入又は払出しの制限又は中止を行わなかったことにより、又は 25(3)の規定により市が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。25(4)の規定において、託送供給依頼者の責めに帰すべき事由がある場合も同様といたします。 (2) 市が、25(3)又は(4)の規定により託送供給の制限又は中止をし、又は 29 の規定により解約をしたために託送供給依頼者、需要家等又は第三者が損害を受けても、市の責めに帰すべき事由がないときは、市は、その賠償の責任を負いません。 (3) この約款に基づき託送供給を制限又は中止をしたことにより、需要家等又は第三者に損害が生じる等紛争が生じたときは、原則として託送供給依頼者に対応していただきます。
損害の賠償. 指定管理者は、管理業務の実施にあたり、指定管理者の責に帰すべき事由により市又は第三者に損害を与えた場合は、損害を補償しなければならない。
損害の賠償. 乙は、本契約に定める義務を履行しなかったために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。