支払停止の抗弁. (1) 会員は、1回払い(ボーナス一括払いを除きます。)を除くお支払いの場合に、次の事由があるときは、その事由が解消されるまでの間、その商品・権利またはサービスについて、お支払いを停止することができます。
支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします。
(1) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと。
(2) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること。
(3) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないとき。
(4) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること。
2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるとき。
(2) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないとき。
(3) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きます。
(4) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき。
支払停止の抗弁. 1. 会員は、購入する商品・権利または提供を受けるサービスについて以下に定める事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、その事由の存する商品・権利またはサービスに関するショッピングの利用代金について、支払を停止することができます。
(1) 商品・権利の引渡し、またはサービスの提供がなされないこと。
(2) 商品・権利またはサービスに破損・汚損・故障その他の瑕疵があること。
(3) その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
2. 当社は、会員が第1項に定める支払の停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとります。
3. 会員は、第2項に定める申出をしようとするときは、予め第1項に定める事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めます。
4. 会員は、第2項に定める申出をしたときは、速やかに第1項に定める事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付すること。)を当社に提出するよう努めます。また当社が第1項に定める事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力します。
5. 会員は、第1項の定めにかかわらず、以下に定めるいずれかに該当するときは、支払を停止することはできません。
(1) 商品もしくは指定権利を販売する契約または役務を提供する契約(連鎖販売個人契約および業務提供誘引販売個人契約にかかるものを除きます。)であって、会員が営業のためにもしくは営業として締結するものであるとき。
(2) 1回のカード利用による商品・権利の購入、サービスの提供の現金価格が3万8千円に満たないとき。
(3) 会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき。
(4) 第24条に定める海外の加盟店でカードを利用したとき。
(5) 第1項(1)号ないし(3)号の事由が会員の責めに帰すべきとき。
6. 会員は、当社がショッピングの利用代金から第1項による支払停止額に相当する金額を差し引いて請求したときは、差し引き後のショッピングの利用代金の支払を継続するものとします。
支払停止の抗弁. 1. 会員は、ショッピングサービスに下記事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、支払いを停止することができるものとします。
支払停止の抗弁. 1. 会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いにより購入した商品等について次の事由が存すると きは、当該事由が解消されるまでの間、当社に対し当該事由に係る商品等について支払いを停止することができます。但し、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。
支払停止の抗弁. 1. 会員は、2 回払、分割払、ボーナス 1 回払・ボーナス 2 回払、またはリボルビング払により購入した商品・権利または提供を受けた役務(なお、権利については、割賦販売法に定める指定権利に限るものとし、以下「商品等」という)について次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、支払を停止することができるものとします。
支払停止の抗弁. (1) 本会員は下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・権利・サービスに係る支払いを停止することができるものとします。ただし、割賦販売法に定める指定権利以外の権利については、支払いを停止することはできません。
支払停止の抗弁. 会員は、ペイフレックスを利用して購入した商品等について次の事由が存するときは、会員規約第 11 条第 1 項にかかわらず、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、カード利用代金等の支払を停止することができるものとします。
支払停止の抗弁. (1) 会員は、包括信用購入あっせんに係るカードショッピングにより購入した商品、割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下「商品等」といいます。)について次のいずれかの事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等に関して、当社に対する支払いを停止することができるものとします。
支払停止の抗弁. 本人会員は、次の各号の事由が存するときには、割賦販売法の規定に基づき、かつ当該規定の範囲内で、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品、権利、役務について、当社に対する支払を停止することができるものとします。