支払停止の抗弁. 1. 会員は、購入する商品・権利または提供を受けるサービスについて以下に定める事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、その事由の存する商品・権利またはサービスに関するショッピングの利用代金について、支払を停止することができます。 (1) 商品・権利の引渡し、またはサービスの提供がなされないこと。 (2) 商品・権利またはサービスに破損・汚損・故障その他の瑕疵があること。 (3) その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている抗弁事由があること。 2. 当社は、会員が第1項に定める支払の停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとります。 3. 会員は、第2項に定める申出をしようとするときは、予め第1項に定める事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めます。 4. 会員は、第2項に定める申出をしたときは、速やかに第1項に定める事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付すること。)を当社に提出するよう努めます。また当社が第1項に定める事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力します。 5. 会員は、第1項の定めにかかわらず、以下に定めるいずれかに該当するときは、支払を停止することはできません。 (1) 商品もしくは指定権利を販売する契約または役務を提供する契約(連鎖販売個人契約および業務提供誘引販売個人契約にかかるものを除きます。)であって、会員が営業のためにもしくは営業として締結するものであるとき。 (2) 1回のカード利用による商品・権利の購入、サービスの提供の現金価格が3万8千円に満たないとき。 (3) 会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき。 (4) 第24条に定める海外の加盟店でカードを利用したとき。 (5) 第1項(1)号ないし(3)号の事由が会員の責めに帰すべきとき。 6. 会員は、当社がショッピングの利用代金から第1項による支払停止額に相当する金額を差し引いて請求したときは、差し引き後のショッピングの利用代金の支払を継続するものとします。
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Samples: Tカードプラス・クレジット会員規約, Tsutaya Wカード・クレジット会員規約, Tsutaya Wカード・クレジット会員規約
支払停止の抗弁. 1. 会員は、購入する商品・権利または提供を受けるサービスについて以下に定める事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、その事由の存する商品・権利またはサービスに関するショッピングの利用代金について、支払を停止することができます会員は、購入する商品・権利または提供を受けるサービスについて以下に定める事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、その事由の存する商品・権利またはサービスに関するショッピングの利用代金について、お支払いを停止することができます。
(1) 商品・権利の引渡し、またはサービスの提供がなされないこと。
(2) 商品・権利またはサービスに破損・汚損・故障その他の瑕疵があること商品・権利またはサービスに破損・汚損・故障その他の種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合があること。
(3) その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
2. 当社は、会員が第1項に定める支払の停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとります当社は、会員が第1項に定めるお支払いの停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続きをとります。
3. 会員は、第2項に定める申出をしようとするときは、予め第1項に定める事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めます会員は、第2項に定める申出をしようとするときは、第1項に定める事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めます。
4. 会員は、第2項に定める申出をしたときは、速やかに第1項に定める事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付すること。)を当社に提出するよう努めます。また当社が第1項に定める事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力します会員は、第2項に定める申出をしたときは、すみやかに第1項に定める事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付すること。)を当社に提出するよう努めます。また当社が第1項に定める事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力します。
5. 会員は、第1項の定めにかかわらず、以下に定めるいずれかに該当するときは、支払を停止することはできません会員は、第1項の定めにかかわらず、以下に定めるいずれかに該当するときは、お支払いを停止することはできません。
(1) 商品もしくは指定権利を販売する契約または役務を提供する契約(連鎖販売個人契約および業務提供誘引販売個人契約にかかるものを除きます。)であって、会員が営業のためにもしくは営業として締結するものであるとき。
(2) 1回のカード利用による商品・権利の購入、サービスの提供の現金価格が3万8千円に満たないとき。
(3) 会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき会員によるお支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
(4) 第24条に定める海外の加盟店でカードを利用したとき。
(5) 第1項(1)号ないし(3)号の事由が会員の責めに帰すべきとき。
6. 会員は、当社がショッピングの利用代金から第1項による支払停止額に相当する金額を差し引いて請求したときは、差し引き後のショッピングの利用代金の支払を継続するものとします会員は、当社がショッピングの利用代金から第1項による支払停止額に相当する金額を差し引いて請求したときは、差し引き後のショッピングの利用代金のお支払いを継続するものとします。
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Samples: ファミマtカード・クレジット会員規約, Tsutaya Wカード・クレジット会員規約, ファミマtカード・クレジット会員規約
支払停止の抗弁. 1. 会員は、購入する商品・権利または提供を受けるサービスについて以下に定める事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、その事由の存する商品・権利またはサービスに関するショッピングの利用代金について、支払を停止することができます会員は、下記の事由が存するときは、割賦販売法の規定に基づき、かつ当該規定の範囲内で、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品⼜は役務若しくは権利について、⽀払いを停⽌することができるものとします。
((1) 商品・権利の引渡し、またはサービスの提供がなされないこと) 商品の引渡し、権利の移転⼜はサービスの提供がなされないこと。
((2) 商品・権利またはサービスに破損・汚損・故障その他の瑕疵があること) 商品等に破損、汚損、故障、その他の種類⼜は品質に関して契約の内容に適合しない場合があること。
((3) その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている抗弁事由があること) その他商品‧権利の販売⼜はサービスの提供について、加盟店に対して⽣じている事由があること。
2. 当社は、会員が第1項に定める支払の停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとります当社は、会員が本条第1項の⽀払停⽌を⾏う旨を当社に申出たときは直ちに所要の⼿続きをとるものとします。
3. 会員は、第2項に定める申出をしようとするときは、予め第1項に定める事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めます会員は、本条第2項の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を⾏うよう努めるものとします。
4. 会員は、第2項に定める申出をしたときは、速やかに第1項に定める事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付すること。)を当社に提出するよう努めます。また当社が第1項に定める事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力します会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書⾯(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協⼒するものとします。
5. 会員は、第1項の定めにかかわらず、以下に定めるいずれかに該当するときは、支払を停止することはできません本条第1項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、⽀払いを停⽌することはできません。この場合、会員と加盟店との間の紛議は両者において解決するものとします。
((1) 商品もしくは指定権利を販売する契約または役務を提供する契約(連鎖販売個人契約および業務提供誘引販売個人契約にかかるものを除きます。)であって、会員が営業のためにもしくは営業として締結するものであるとき) 売買契約、サービス提供契約が会員にとって営業のために⼜は営業として締結されたもの(ただし、業務提供誘引販売個⼈契約⼜は連鎖販売個⼈契約に該当する場合を除く)であるとき。
((2) 1回のカード利用による商品・権利の購入、サービスの提供の現金価格が3万8千円に満たないとき) 会員の指定した⽀払⽅法が翌⽉1回払のとき。
((3) 会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき) 権利を売買契約の対象とする場合において、当該権利が割賦販売法の定める指定権利でないとき。
((4) 第24条に定める海外の加盟店でカードを利用したとき) 分割の場合で1回のカード利⽤に係る⽀払総額が4万円に満たないとき。
((5) 第1項(1)号ないし(3)号の事由が会員の責めに帰すべきとき) リボルビング払の場合で1回のカード利⽤に係る現⾦販売価格が3万8千円に満たないとき。
(6) 海外の加盟店でカードを利⽤したとき。
(7) 当社の承諾なしに、売買契約、サービス提供契約の合意解約(ただし、法律上認められるものを除く)、加盟店に対するカードショッピングの⽀払⾦の⽀払い、その他当社の債権を侵害する⾏為をしたとき。
(8) 本条第1項(1)から(3)の事由が会員の責に帰すべきとき、その他会員による⽀払いの停⽌が信義に反すると認められるとき。
6. 会員は、当社がショッピングの利用代金から第1項による支払停止額に相当する金額を差し引いて請求したときは、差し引き後のショッピングの利用代金の支払を継続するものとします会員は、当社がカードショッピングの⽀払⾦の残額から本条第1項による⽀払いの停⽌額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの⽀払いを継続するものとします。
7. 本条に定める⽀払停⽌の抗弁は、⽀払済の⽀払⾦の返還請求を認めるものではありません。
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Samples: Membership Agreement, 法人カード会員規約, 会員規約
支払停止の抗弁. 1. 会員は、購入する商品・権利または提供を受けるサービスについて以下に定める事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、その事由の存する商品・権利またはサービスに関するショッピングの利用代金について、支払を停止することができます加盟店より購入もしくは提供を受けた商品、権利、役務について当該加盟店と紛議が生じた場 、会員は当該加盟店との間で解決し、当行に迷惑をかけないものとします。
2. 前項にかかわらず、会員は、2 払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いにより購入もしくは提供を受けた商品、権利、役務について次の事由がある場 、その事由が解消されるまでの間、当行に対して当該事由に係る商品、権利、役務について、支払いを停止することができるものとします。
(1) 商品・権利の引渡し、またはサービスの提供がなされないこと。商品、権利の引渡しもしくは役務の提供がなされない場
(2) 商品・権利またはサービスに破損・汚損・故障その他の瑕疵があること。商品の破損、汚損、故障、その他瑕疵(欠陥)がある場
(3) その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている抗弁事由があること。クーリングオフ、中途解約(特定商取引に関する法律に定める関連商品以外の商品は除きます。)に応じないとき、または中途解約に伴う精算手続きが行われないとき
2. 当社は、会員が第1項に定める支払の停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとります。(4) その他商品、権利の販売や役務の提供について加盟店との間で紛議が生じている場
3. 会員は、第2項に定める申出をしようとするときは、予め第1項に定める事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めます当行は、会員が前項の支払停止を行う旨を当行に申し出た場 、直ちに所要の手続きを取るものとします。
4. 会員は、第2項に定める申出をしたときは、速やかに第1項に定める事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付すること。)を当社に提出するよう努めます。また当社が第1項に定める事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力します会員は、前項の申し出をする場 、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
5. 会員は、第1項の定めにかかわらず、以下に定めるいずれかに該当するときは、支払を停止することはできません会員は、第3項の申し出をした場 、すみやかに上記の事由を記載した書面(資料がある場には資料添付)を当行に提出するよう努めるものとします。また当行が上記の事由について調査する必要がある場は、会員はその調査に協力するものとします。
6. 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場は、支払いを停止することはできないものとします。
(1) 商品もしくは指定権利を販売する契約または役務を提供する契約(連鎖販売個人契約および業務提供誘引販売個人契約にかかるものを除きます。)であって、会員が営業のためにもしくは営業として締結するものであるとき。
会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)に係るショッピング利用代金であるとき (2) 1回のカード利用による商品・権利の購入、サービスの提供の現金価格が3万8千円に満たないとき。
(3) 会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき。
(4) 第24条に定める海外の加盟店でカードを利用したとき。
(5) 第1項(1)号ないし(3)号の事由が会員の責めに帰すべきとき。
6. 会員は、当社がショッピングの利用代金から第1項による支払停止額に相当する金額を差し引いて請求したときは、差し引き後のショッピングの利用代金の支払を継続するものとします。2()1)のほか割賦販売法第35条の3の60第1項各号に定める場 に該当するショッピング利用代金であるとき
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Samples: クレジットカード会員規約, クレジットカードdc会員規約, クレジットカード会員規約
支払停止の抗弁. 1. 会員は、購入する商品・権利または提供を受けるサービスについて以下に定める事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、その事由の存する商品・権利またはサービスに関するショッピングの利用代金について、支払を停止することができます会員は、ショッピングサービスを利用して購入した商品・権利又は提供を受けたサービス等について下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・権利又は提供を受けたサービス等について、当社に対する支払を停止することができるものとします。
(1) 商品の引渡し、権利の移転又はサービスの提供(権利の行使による役務の提供を含む。以下同じ)がなされないこと。
(2) 商品に破損、汚損、故障、その他の契約不適合があること。
(1) 商品・権利の引渡し、またはサービスの提供がなされないこと。
(2) 商品・権利またはサービスに破損・汚損・故障その他の瑕疵があること。
((3) その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている抗弁事由があること。) その他商品・権利の販売又はサービスの提供について、加盟店に対し生じている事由があること。
2. 当社は、会員が第1項に定める支払の停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとります。会員は、前項の支払の停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所定の手続をとるものとします。
3. 会員は、第2項に定める申出をしようとするときは、予め第1項に定める事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めます。会員は、前項の申出をするときは、あらかじめ第1項に掲げる事由を解消するため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、第2項に定める申出をしたときは、速やかに第1項に定める事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付すること。)を当社に提出するよう努めます。また当社が第1項に定める事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力します。会員は、第2項の申出をするときは、速やかに第1項に掲げる事由を記載した書面(資料がある場合には、資料を添付のこと)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が第1項に掲げる事由について調査する必要があるときは、会員は、その調査に協力するものとします。
5. 会員は、第1項の定めにかかわらず、以下に定めるいずれかに該当するときは、支払を停止することはできません第1項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、会員は、支払を停止することはできないものとします。
(1) カードの利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
(1) 商品もしくは指定権利を販売する契約または役務を提供する契約(連鎖販売個人契約および業務提供誘引販売個人契約にかかるものを除きます。)であって、会員が営業のためにもしくは営業として締結するものであるとき(2) カードの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。
(2) 1回のカード利用による商品・権利の購入、サービスの提供の現金価格が3万8千円に満たないとき(3) リボルビング払いで利用した1回のカード利用に係る現金価格が3万8千円に満たないとき
(4) リボルビング払い以外の支払方法で利用した1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。
(3) (5) 会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき。
(4) 第24条に定める海外の加盟店でカードを利用したとき。
(5) 第1項(1)号ないし(3)号の事由が会員の責めに帰すべきとき(6) 第1項に掲げる事由が会員の責に帰すべきとき。
6. 会員は、当社がショッピングの利用代金から第1項による支払停止額に相当する金額を差し引いて請求したときは、差し引き後のショッピングの利用代金の支払を継続するものとします。本条に定める支払停止の抗弁は、支払済みの弁済金等の返還請求を求めるものではないものとします。
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Samples: クレジットカード会員規約, クレジットカード会員規約
支払停止の抗弁. 1. 会員は、購入する商品・権利または提供を受けるサービスについて以下に定める事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、その事由の存する商品・権利またはサービスに関するショッピングの利用代金について、支払を停止することができます1. リボルビング払いを選択した会員は、カードを利用して購入した商品等について次の事由が存ずるときは、第 8 条第 1 項にかかわらず、その事由 が解消されるまでの間、当該カード利用代金等の支払いを停止することができるものとします。
(1) 商品・権利の引渡し、またはサービスの提供がなされないこと。商品等の引渡しや移転、または役務の提供がなされないこと
(2) 商品・権利またはサービスに破損・汚損・故障その他の瑕疵があること。商品等に破損、汚損、故障その他の種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合があること
(3) その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている抗弁事由があることその他商品等の販売または役務の提供について、当該加盟店に対して生じた抗弁事由があること
2. 当社は、会員が前項の支払の停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
2. 当社は、会員が第1項に定める支払の停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとります3. 会員は、前項の申し出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
3. 会員は、第2項に定める申出をしようとするときは、予め第1項に定める事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めます4. 会員は、本条第 2 項の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
4. 会員は、第2項に定める申出をしたときは、速やかに第1項に定める事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付すること。)を当社に提出するよう努めます。また当社が第1項に定める事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力します5. 本条第 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、当該利用代金の支払いを停止することはできないものとします。この場合、カードの利用による取引上の紛議は、会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
5. 会員は、第1項の定めにかかわらず、以下に定めるいずれかに該当するときは、支払を停止することはできません(1) カード利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
(1) 商品もしくは指定権利を販売する契約または役務を提供する契約(連鎖販売個人契約および業務提供誘引販売個人契約にかかるものを除きます。)であって、会員が営業のためにもしくは営業として締結するものであるとき(2) 第1号に該当しない場合であって、売買契約が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約に係るものを除く)であるとき、海外加盟店においてカードを利用したとき等カード利用が割賦販売法第 35 条の3の 60 第1項に該当するとき。
(2) 1回のカード利用による商品・権利の購入、サービスの提供の現金価格が3万8千円に満たないとき(3) 一回のカード利用にかかる現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき。
(3) 会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき(4) 会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
(4) 第24条に定める海外の加盟店でカードを利用したとき(5) 本条第1項各号の事由が会員の責めに帰すべきとき。
(5) 第1項(1)号ないし(3)号の事由が会員の責めに帰すべきとき6. 当社がリボルビング利用代金残高から本条第 1 項に基づく支払いの停止に係る代金に相当する額を控除してご利用代金明細書により請求したときは、会員は控除後のリボルビング利用代金残高の支払いを継続していただきます。
6. 会員は、当社がショッピングの利用代金から第1項による支払停止額に相当する金額を差し引いて請求したときは、差し引き後のショッピングの利用代金の支払を継続するものとします。
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Samples: アメリカン・エキスプレスのblueカード会員規約, 会員規約
支払停止の抗弁. 1. 会員は、購入する商品・権利または提供を受けるサービスについて以下に定める事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、その事由の存する商品・権利またはサービスに関するショッピングの利用代金について、支払を停止することができます。
(1) 商品・権利の引渡し、またはサービスの提供がなされないこと。
(2) 商品・権利またはサービスに破損・汚損・故障その他の瑕疵があること。
(3) その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
2. 当社は、会員が第1項に定める支払の停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとります当社は、会員が第1項に定める支払の停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続きをとります。
3. 会員は、第2項に定める申出をしようとするときは、予め第1項に定める事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めます会員は、第2項に定める申出をしようとするときは、第1項に定める事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めます。
4. 会員は、第2項に定める申出をしたときは、速やかに第1項に定める事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付すること。)を当社に提出するよう努めます。また当社が第1項に定める事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力します会員は、第2項に定める申出をしたときは、速やかに第1項に定める事由を記載した書面 (資料がある場合には資料を添付すること。)を当社に提出するよう努めます。また当社 が第1項に定める事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力します。
5. 会員は、第1項の定めにかかわらず、以下に定めるいずれかに該当するときは、支払を停止することはできません会員は、第1項の定めにかかわらず、以下に定めるいずれかに該当するときは、支払を停 止することはできません。
(1) 商品もしくは指定権利を販売する契約または役務を提供する契約(連鎖販売個人契約および業務提供誘引販売個人契約にかかるものを除きます。)であって、会員が営業のためにもしくは営業として締結するものであるとき。
(2) 1回のカード利用による商品・権利の購入、サービスの提供の現金価格が3万8千円に満たないとき1回のカード利用による商品・権利の購入、サービスの提供の現金価格が3万8千円に満たないとき。
(3) 会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき。
(4) 第24条に定める海外の加盟店でカードを利用したとき。
(5) 第1項(1)号ないし(3)号の事由が会員の責めに帰すべきとき第1項(1)号ないし(3)号の事由が会員の責めに帰すべきとき。
6. 会員は、当社がショッピングの利用代金から第1項による支払停止額に相当する金額を差し引いて請求したときは、差し引き後のショッピングの利用代金の支払を継続するものとします会員は、当社がショッピングの利用代金から第1項による支払停止額に相当する金額を差し引いて請求したときは、差し引き後のショッピングの利用代金の支払を継続するものとします。
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Samples: ファミマtカード・クレジット会員規約, ファミマtカード・クレジット会員規約
支払停止の抗弁. 1. 会員は、購入する商品・権利または提供を受けるサービスについて以下に定める事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、その事由の存する商品・権利またはサービスに関するショッピングの利用代金について、支払を停止することができます会員は、購入する商品・権利または提供を受けるサービスについて以下に定める事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、その事由の存する商品・権利またはサービスに関するショッピングの 利用代金について、支払を停止することができます。
(1) 商品・権利の引渡し、またはサービスの提供がなされないこと。
(2) 商品・権利またはサービスに破損・汚損・故障その他の瑕疵があること。
(3) その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
2. 当社は、会員が第1項に定める支払の停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとります。
3. 会員は、第2項に定める申出をしようとするときは、予め第1項に定める事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めます。
4. 会員は、第2項に定める申出をしたときは、速やかに第1項に定める事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付すること。)を当社に提出するよう努めます。また当社が第1項に定める事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力します。
5. 会員は、第1項の定めにかかわらず、以下に定めるいずれかに該当するときは、支払を停止することはできません。
(1) 商品もしくは指定権利を販売する契約または役務を提供する契約(連鎖販売個人契約および業務提供誘引販売個人契約にかかるものを除きます。)であって、会員が営業のためにもしくは営業として締結するものであるとき。
(2) 1回のカード利用による商品・権利の購入、サービスの提供の現金価格が3万8千円に満たないとき。
(3) 会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき。
(4) 第24条に定める海外の加盟店でカードを利用したとき。
(5) 第1項(1)号ないし(3)号の事由が会員の責めに帰すべきとき。
6. 会員は、当社がショッピングの利用代金から第1項による支払停止額に相当する金額を差し引いて請求したときは、差し引き後のショッピングの利用代金の支払を継続するものとします。
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Samples: Tsutaya Wカード・クレジット会員規約
支払停止の抗弁. 1. 会員は、購入する商品・権利または提供を受けるサービスについて以下に定める事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、その事由の存する商品・権利またはサービスに関するショッピングの利用代金について、支払を停止することができます会員は、購入する商品・権利または提供を受けるサービス(割賦販売法に定める指定商品、指定権利および指定役務に当たるものに限ります。)について以下に定める事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、その事由の存する商品・権利またはサービスに関するショッピングの利用代金について、支払を停止することができます。
((1) ) 商品・権利の引渡し、またはサービスの提供がなされないこと。
((2) ) 商品・権利またはサービスに破損・汚損・故障その他の瑕疵があること。
((3) ) その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
2. 当社は、会員が第1項に定める支払の停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとります当社は、会員が第1項に定める支払の停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとります。
3. 会員は、第2項に定める申出をしようとするときは、予め第1項に定める事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めます会員は、第2項に定める申出をしようとするときは、予め第1項に定める事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めます。
4. 会員は、第2項に定める申出をしたときは、速やかに第1項に定める事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付すること。)を当社に提出するよう努めます。また当社が第1項に定める事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力します会員は、第2項に定める申出をしたときは、速やかに第1項に定める事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付すること。)を当社に提出するよう努めます。また当社が第1項に定める事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力します。
5. 会員は、第1項の定めにかかわらず、以下に定めるいずれかに該当するときは、支払を停止することはできません会員は、第1項の定めにかかわらず、以下に定めるいずれかに該当するときは、支払を停止することはできません。
((1) 商品もしくは指定権利を販売する契約または役務を提供する契約(連鎖販売個人契約および業務提供誘引販売個人契約にかかるものを除きます。)であって、会員が営業のためにもしくは営業として締結するものであるとき) 商品・権利の購入、サービスの提供に関する契約が会員にとって商行為(ただし、連鎖販売個人契約および業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるとき。
((2) 1回のカード利用による商品・権利の購入、サービスの提供の現金価格が3万8千円に満たないとき) 1回のカード利用による商品・権利の購入、サービスの提供の現金価格が3万8千円に満たないとき。
((3) ) 会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき。
(4) 第24条に定める海外の加盟店でカードを利用したとき。
(5) 第1項(1)号ないし(3)号の事由が会員の責めに帰すべきとき。
6. 会員は、当社がショッピングの利用代金から第1項による支払停止額に相当する金額を差し引いて請求したときは、差し引き後のショッピングの利用代金の支払を継続するものとします会員は、当社がショッピングの利用代金から第1項による支払停止額に相当する金額を差し引いて請求したときは、差し引き後のショッピングの利用代金の支払を継続するものとします。
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Samples: ファミマカード・クレジット会員規約
支払停止の抗弁. 1. 会員は、購入する商品・権利または提供を受けるサービスについて以下に定める事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、その事由の存する商品・権利またはサービスに関するショッピングの利用代金について、支払を停止することができます1. 会員は、デビット取引により購入した商品・権利または提供を受けた役務に次のいずれかの事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・権利または役務に関する当座貸越による借入金について、支払を停止することができるものとします。
(11) 商品・権利の引渡し、またはサービスの提供がなされないこと商品の引渡し、権利の移転、または役務の提供(権利の行使による役務の提供を 含む。本条において以下同じ。)がなされないとき。
(22) 商品・権利またはサービスに破損・汚損・故障その他の瑕疵があること商品に破損、汚損、故障、その他の瑕疵(欠陥)があるとき。
(33) その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている抗弁事由があることその他商品の販売や役務の提供について、加盟店に対して生じている事由があるとき。
2. 当社は、会員が第1項に定める支払の停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとります2. 当社は、会員が前項の支払停止を行なう旨を当社に申し出たときは、ただちに所定の手続をとるものとします。
3. 会員は、第2項に定める申出をしようとするときは、予め第1項に定める事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めます3. 会員は、前項の申出をするときは、あらかじめ本条第1項の当該事由解消のため、加盟店と交渉を行なうよう努めるものとします。
4. 会員は、第2項に定める申出をしたときは、速やかに第1項に定める事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付すること。)を当社に提出するよう努めます。また当社が第1項に定める事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力します4. 会員は、本条第2項の申出をするときは、速やかに本条第1項の当該事由を記載した書面(資料があるときには資料を添付のこと)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が当該事由について調査する必要があるときは、会員は、その調査に協力するものとします。
5. 会員は、第1項の定めにかかわらず、以下に定めるいずれかに該当するときは、支払を停止することはできません5. 本条第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、会員は、支払を停止することはできないものとします。
(11) 商品もしくは指定権利を販売する契約または役務を提供する契約(連鎖販売個人契約および業務提供誘引販売個人契約にかかるものを除きます。)であって、会員が営業のためにもしくは営業として締結するものであるとき売買契約が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約ならびに連鎖販売個人契約に係るものを除く。)であるとき。
(22) 1回のカード利用による商品・権利の購入、サービスの提供の現金価格が3万8千円に満たないとき1回のカード利用に係る現金販売価格の合計が3万8千円に満たないとき。
(33) 会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき割賦販売法に定める指定商品、指定権利、指定役務でない商品、権利の購入、または役務の提供を受けるためにカードを利用したとき。
(44) 第24条に定める海外の加盟店でカードを利用したとき日本国外の加盟店でカードを利用したとき。
(55) 第1項(1)号ないし(3)号の事由が会員の責めに帰すべきときその他会員による支払い停止が信義に反すると認められるとき。
6. 会員は、当社がショッピングの利用代金から第1項による支払停止額に相当する金額を差し引いて請求したときは、差し引き後のショッピングの利用代金の支払を継続するものとします6. 会員は、当社が利用代金の残高から本条第1項による支払停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後の利用代金の支払を継続するものとします。
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Samples: スルガ銀行カードローン契約規定
支払停止の抗弁. 1. 会員は、購入する商品・権利または提供を受けるサービスについて以下に定める事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、その事由の存する商品・権利またはサービスに関するショッピングの利用代金について、支払を停止することができます会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議について、当該加盟店との間で解決するものとします。
2. 第1項にかかわらず、本会員は、ショッピングリボ払いショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いを指定もしくは変更して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下併せて「商品等」という。)について次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当行への支払いを停止することができるものとします。
(1) 商品・権利の引渡し、またはサービスの提供がなされないこと商品の引き渡し、指定権利の移転または役務の提供がないこと。
(2) 商品・権利またはサービスに破損・汚損・故障その他の瑕疵があること商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。
(3) その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
2. 当社は、会員が第1項に定める支払の停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとりますその他商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
3. 会員は、第2項に定める申出をしようとするときは、予め第1項に定める事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めます当行は、本会員が第2項の支払いの停止を行う旨を当行に申し出た ときは、直ちに所要の手続きをとります。
4. 会員は、第2項に定める申出をしたときは、速やかに第1項に定める事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付すること。)を当社に提出するよう努めます。また当社が第1項に定める事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力します本会員は、第3項の申し出をするときは、予め第2項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
5. 会員は、第1項の定めにかかわらず、以下に定めるいずれかに該当するときは、支払を停止することはできません会員は、本会員が第3項の申し出をしたときは、速やかに第2項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当行に提出するよう努めるものとします。また当行が第2項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
6. 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1) 商品もしくは指定権利を販売する契約または役務を提供する契約(連鎖販売個人契約および業務提供誘引販売個人契約にかかるものを除きます。)であって、会員が営業のためにもしくは営業として締結するものであるときショッピングリボ払いの場合において、1回のカード利用におけるショッピング利用代金額が3万8千円に満たないとき。ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いの場合において、1回のカード利用における分割支払金合計額が4万円に満たないとき。
(2) 1回のカード利用による商品・権利の購入、サービスの提供の現金価格が3万8千円に満たないとき本会員による支払いの停止が信義に反すると認められたとき。
(3) 会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング利用である場合または海外でのショッピング利用である場合等、割賦販売法第35条の3の60に定める適用除外条件に該当するとき。
(4) 第24条に定める海外の加盟店でカードを利用したとき。
(5) 第1項(1)号ないし(3)号の事由が会員の責めに帰すべきとき。
6. 会員は、当社がショッピングの利用代金から第1項による支払停止額に相当する金額を差し引いて請求したときは、差し引き後のショッピングの利用代金の支払を継続するものとします。
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Samples: ふくぎんアレコレjcbカード会員規定
支払停止の抗弁. 1. 会員は、購入する商品・権利または提供を受けるサービスについて以下に定める事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、その事由の存する商品・権利またはサービスに関するショッピングの利用代金について、支払を停止することができます1. 会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当社に対し当該事由に係る商品等について支払いを停止することができます。但し、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。
(11) 商品・権利の引渡し、またはサービスの提供がなされないこと商品等の引渡し、提供がなされないこと。
(22) 商品・権利またはサービスに破損・汚損・故障その他の瑕疵があること商品等に瑕疵(欠陥)があること。
(33) その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている抗弁事由があることその他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
2. 当社は、会員が第1項に定める支払の停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとります2. 当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所定の手続をとるものとします。
3. 会員は、第2項に定める申出をしようとするときは、予め第1項に定める事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めます3. 会員は、前項の申出をするときは、あらかじめ当該事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、第2項に定める申出をしたときは、速やかに第1項に定める事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付すること。)を当社に提出するよう努めます。また当社が第1項に定める事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力します4. 会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付して)を当社に提出するよう努めるものとします。また、会員は、当社が当該事由について調査をするときは、その調査に協力するものとします。
5. 会員は、第1項の定めにかかわらず、以下に定めるいずれかに該当するときは、支払を停止することはできません5. 本条第1項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
(11) 商品もしくは指定権利を販売する契約または役務を提供する契約(連鎖販売個人契約および業務提供誘引販売個人契約にかかるものを除きます。)であって、会員が営業のためにもしくは営業として締結するものであるとき売買契約が会員にとって営業のためにまたは営業(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)であるとき。
(22) 1回のカード利用による商品・権利の購入、サービスの提供の現金価格が3万8千円に満たないときリボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る利用金額が3万8千円に満たないとき。
(33) 会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。
(44) 第24条に定める海外の加盟店でカードを利用したとき会員が日本国外においてカードを利用したとき。
(55) 第1項(1)号ないし(3)号の事由が会員の責めに帰すべきとき第6条第3項に違反するなど会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
6. 会員は、当社がショッピングの利用代金から第1項による支払停止額に相当する金額を差し引いて請求したときは、差し引き後のショッピングの利用代金の支払を継続するものとします6. 会員は、当社がカードショッピング利用に係る債務の残高から本 条第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピング利用に係る債務の支払いを継続するものとします。
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Samples: 会員規約
支払停止の抗弁. 1. 会員は、購入する商品・権利または提供を受けるサービスについて以下に定める事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、その事由の存する商品・権利またはサービスに関するショッピングの利用代金について、支払を停止することができます加盟店より購入もしくは提供を受けた商品、権利、役務について当該加盟店と紛議が生じた場合、会員は当該加盟店との間で解決し、当社に迷惑をかけないものとします。
2. 前項にかかわらず、会員は、2回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いにより購入もしくは提供を受けた商品、権利、役務について次の事由がある場合、その事由が解消されるまでの間、当社に対して当該事由に係る商品、権利、役務について、支払いを停止することができるものとします。
(1) 商品・権利の引渡し、またはサービスの提供がなされないこと。商品、権利の引渡しもしくは役務の提供がなされない場合
(2) 商品・権利またはサービスに破損・汚損・故障その他の瑕疵があること。商品の破損、汚損、故障、その他瑕疵(欠陥)がある場合
(3) その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている抗弁事由があること。クーリングオフ、中途解約(特定商取引に関する法律に定める関連商品以外の商品は除きます。)に応じないとき、または中途解約に伴う精算手続きが行われない場合
2. 当社は、会員が第1項に定める支払の停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとります。(4) その他商品、権利の販売や役務の提供について加盟店との間で紛議が生じている場合
3. 会員は、第2項に定める申出をしようとするときは、予め第1項に定める事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めます当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申し出た場合、直ちに所要の手続きを取るものとします。
4. 会員は、第2項に定める申出をしたときは、速やかに第1項に定める事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付すること。)を当社に提出するよう努めます。また当社が第1項に定める事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力します会員は、前項の申し出をする場合、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
5. 会員は、第1項の定めにかかわらず、以下に定めるいずれかに該当するときは、支払を停止することはできません会員は、第3項の申し出をした場合、すみやかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付)を当社に提出するよう努めるものとします。また当社が上記の事由について調査する必要がある場合は、会員はその調査に協力するものとします。
6. 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、支払いを停止することはできないものとします。
(1) 商品もしくは指定権利を販売する契約または役務を提供する契約(連鎖販売個人契約および業務提供誘引販売個人契約にかかるものを除きます。)であって、会員が営業のためにもしくは営業として締結するものであるとき。会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)に係るショッピング利用代金であるとき
(2) 1回のカード利用による商品・権利の購入、サービスの提供の現金価格が3万8千円に満たないとき。1)のほか割賦販売法第35条の3の60第1項各号に定める場合に該当するショッピング利用代金であるとき
(3) 会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき。2回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払いの場合は1回のカード利用に係る支払総額が40,000円に満たないとき、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いの場合は1回のカード利用に係る現金価格が38,000円に満たないとき
(4) 第24条に定める海外の加盟店でカードを利用したとき。割賦販売法に定める指定権利以外の権利に係るショッピング利用代金であるとき
(5) 第1項(1)号ないし(3)号の事由が会員の責めに帰すべきとき会員による支払いの停止が信義に反すると認められる場合
7. 会員は、当社がショッピング利用代金の残額から第2項による支払いの停止額に相当する金額を控除して請求した場合は、控除後のショッピング利用代金の支払いを継続していただきます。
6. 会員は、当社がショッピングの利用代金から第1項による支払停止額に相当する金額を差し引いて請求したときは、差し引き後のショッピングの利用代金の支払を継続するものとします。
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Samples: Dc法人会員規約(コーポレートカード)個別払い型
支払停止の抗弁. 1. 会員は、購入する商品・権利または提供を受けるサービスについて以下に定める事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、その事由の存する商品・権利またはサービスに関するショッピングの利用代金について、支払を停止することができます加盟店より購入もしくは提供を受けた商品、権利、役務について当該加盟店と紛議が生じた場合、会員は当該加盟店との間で解決し、当社に迷惑をかけないものとします。
2. 前項にかかわらず、会員は、2回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いにより購入もしくは提供を受けた商品、権利、役務について次の事由がある場合、その事由が解消されるまでの間、当社に対して当該事由に係わる商品、権利、役務について、支払いを停止することができるものとします。 (1)商品、権利の引渡しもしくは役務の提供がなされない場合 (2)商品の破損、汚損、故障、その他瑕疵(欠陥)がある場合 (3)クーリングオフ、中途解約(特定商取引に関する法律に定める関連商品以外の商品は除きます。)に応じないとき、または中途解約に伴う精算手続きが行われないとき (4)その他商品、権利の販売や役務の提供について加盟店との間で紛議が生じている場合
3. 当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申し出た場合、直ちに所要の手続きを取るものとします。
4. 会員は、前項の申し出をする場合、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
5. 会員は、第3項の申し出をした場合、すみやかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付)を当社に提出するよう努めるものとします。また当社が上記の事由について調査する必要がある場合は、会員はその調査に協力するものとします。 6.第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、支払いを停止することはできないものとします。
(1) 商品・権利の引渡し、またはサービスの提供がなされないこと。
会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(業務提供誘引販売個人契約に係わるものを除きます。)に係るショッピング利用代金であるとき (2) 商品・権利またはサービスに破損・汚損・故障その他の瑕疵があること。
(3) その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
2. 当社は、会員が第1項に定める支払の停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとります。
3. 会員は、第2項に定める申出をしようとするときは、予め第1項に定める事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めます。
4. 会員は、第2項に定める申出をしたときは、速やかに第1項に定める事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付すること。)を当社に提出するよう努めます。また当社が第1項に定める事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力します。
5. 会員は、第1項の定めにかかわらず、以下に定めるいずれかに該当するときは、支払を停止することはできません。
(1) 商品もしくは指定権利を販売する契約または役務を提供する契約(連鎖販売個人契約および業務提供誘引販売個人契約にかかるものを除きます。)であって、会員が営業のためにもしくは営業として締結するものであるとき。
(2) 1回のカード利用による商品・権利の購入、サービスの提供の現金価格が3万8千円に満たないとき。
(3) 会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき。
(4) 第24条に定める海外の加盟店でカードを利用したとき。
(5) 第1項(1)号ないし(3)号の事由が会員の責めに帰すべきとき。
6. 会員は、当社がショッピングの利用代金から第1項による支払停止額に相当する金額を差し引いて請求したときは、差し引き後のショッピングの利用代金の支払を継続するものとします。2)(1)のほか割賦販売法第35条の3の60第1項各号に定める場合に該当するショッピング利用代金であるとき
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Samples: 会員規約
支払停止の抗弁. 1. 会員は、購入する商品・権利または提供を受けるサービスについて以下に定める事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、その事由の存する商品・権利またはサービスに関するショッピングの利用代金について、支払を停止することができます1 会員が利用したショッピングの支払方式が1回払い以外のものである場合であって、ショッピングの利用に係る商品もしくは権利の販売または役務の提供につき加盟店に対して生じた事由があるときには、本人会員は、割賦販売法の定めるところに従い同法の定める範囲で、当該事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品、権利または役務に係るショッピング利用代金およびこれに対するショッピング利用手数料について、支払を停止することができます。ただし、加盟店に対して生じた事由が存在する場合でも、支払の停止が信義誠実の原則に反する場合には、支払の停止が認められない場合があります。
(1) 商品・権利の引渡し、またはサービスの提供がなされないこと2 本人会員は、前項の定めるところにより支払を停止するときには、その旨を当行に申し出るものとします。この場合、本人会員は、すみやかに、書面により、加盟店に対して生じた支払停止の原因となる事由およびこれに関連する資料がある場合には当該資料を当行に提出するよう努めるものとします。
(2) 商品・権利またはサービスに破損・汚損・故障その他の瑕疵があること3 本人会員が第 1 項に定めるところにより支払を停止する場合であって、当行が第 1 項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
(3) その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている抗弁事由があること4 割賦販売法上、第 1 項の加盟店に対して生じた事由としては、例えば、ショッピングの利用に係る商品もしくは権利の販売または役務の提供に関する以下の各号に掲げるものがあります。
2. 当社は、会員が第1項に定める支払の停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとります(1) 商品の引渡し、権利の移転または役務の提供が履行されないこと。
3. 会員は、第2項に定める申出をしようとするときは、予め第1項に定める事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めます(2) 引き渡された商品、移転された権利または提供された役務が、その種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであること。
4. 会員は、第2項に定める申出をしたときは、速やかに第1項に定める事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付すること。)を当社に提出するよう努めます。また当社が第1項に定める事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力します(3) 売買契約または役務提供契約が無効であり、取り消されまたは解除されたこと。
5. 会員は、第1項の定めにかかわらず、以下に定めるいずれかに該当するときは、支払を停止することはできません5 割賦販売法上、例えば以下の各号の場合などは、第 1 項の支払を停止できる場合には含まれておりません。また、割賦販売法第 30 条の 4 第 1 項(同法第 30 条の 5 第 1 項により準用される場合を含みます。)の規定は、一般に、支払済みの金員の返還請求を認めるものではないと解されていることにご留意ください。
((1) 商品もしくは指定権利を販売する契約または役務を提供する契約(連鎖販売個人契約および業務提供誘引販売個人契約にかかるものを除きます。)であって、会員が営業のためにもしくは営業として締結するものであるとき) 1 回払いを除くショッピングの利用のうち、支払方式がリボルビング払い以外の場合には、ショッピング利用代金およびショッピング利用手数料の合計額が 4 万円に満たない場合
(2) 支払方式がリボルビング払いであるショッピングの利用であって、加盟店に対して生じた事由のある商品もしくは権利の販売または役務の提供に係る現金販売価格または現金提供価格が 3 万 8 千円に満たない場合
(3) 加盟店に対して生じた事由が権利の販売に関するものであり、当該権利が割賦販売法に定める指定権利に該当しない場合
(4) 加盟店に対して生じた事由のある売買契約または役務提供契約が、会員にとって営業としてまたは営業のために行われたものである場合(ただし、業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約に該当する場合を除きます。)
(2) 1回のカード利用による商品・権利の購入、サービスの提供の現金価格が3万8千円に満たないとき。(5) ショッピングの利用が日本国外で行われた場合
(3) 会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき。
(4) 第24条に定める海外の加盟店でカードを利用したとき。
(5) 第1項(1)号ないし(3)号の事由が会員の責めに帰すべきとき。
(6. 会員は、当社がショッピングの利用代金から第1項による支払停止額に相当する金額を差し引いて請求したときは、差し引き後のショッピングの利用代金の支払を継続するものとします。) 不動産の販売に係る契約につき行われたショッピングの利用である場合
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Samples: Membership Agreement
支払停止の抗弁. 1. 会員は、購入する商品・権利または提供を受けるサービスについて以下に定める事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、その事由の存する商品・権利またはサービスに関するショッピングの利用代金について、支払を停止することができます1 本人会員は、加盟店での割賦販売法の適用を受けるカードショッピングにおいて下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社に対する支払いを停止することができるものとします。
(1) 商品・権利の引渡し、またはサービスの提供がなされないこと。商品の引き渡し、権利の移転又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ。)がなされないこと
(2) 商品・権利またはサービスに破損・汚損・故障その他の瑕疵があること。商品等に破損、汚損、故障その他の瑕疵があること
(3) その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている抗弁事由があることその他商品の販売又は役務の提供について、加盟店に対し生じている事由があること
2 当社は、本人会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
2. 当社は、会員が第1項に定める支払の停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとります3 会員は、本人会員が前項の申し出をするときは、あらかじめ申し出の理由 となった事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
3. 会員は、第2項に定める申出をしようとするときは、予め第1項に定める事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めます4 会員は、本人会員が第2項の申し出をしたときは、速やかに申し出の理由となった事由を記載した書面(資料がある場合には添付して下さい。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が申し出の理由となった事由について調査する必要があるときは、会員は、その調査に協力するものとします。
4. 会員は、第2項に定める申出をしたときは、速やかに第1項に定める事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付すること。)を当社に提出するよう努めます。また当社が第1項に定める事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力します。
5. 会員は、第1項の定めにかかわらず、以下に定めるいずれかに該当するときは、支払を停止することはできません5 第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1) 商品もしくは指定権利を販売する契約または役務を提供する契約(連鎖販売個人契約および業務提供誘引販売個人契約にかかるものを除きます。)であって、会員が営業のためにもしくは営業として締結するものであるとき商品等の購入等が会員にとって営業のため又は営業として締結するものであるとき(業務提供誘引販売個人契約及び連鎖販売個人契約を除く。)
(2) 1回のカード利用による商品・権利の購入、サービスの提供の現金価格が3万8千円に満たないとき。1回のカード利用に係る支払総額が4万円(リボルビング払いの場合は現金価格が3万8千円)に満たないとき
(3) 会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき。割賦販売法に定める「指定権利」以外の権利に係るショッピング利用代金であるとき
(4) 第24条に定める海外の加盟店でカードを利用したとき。当社の承諾なしに、商品等の購入の合意解約その他の債権を侵害する行為をしたとき
(5) 第1項(1)号ないし(3)号の事由が会員の責めに帰すべきとき。
6. 会員は、当社がショッピングの利用代金から第1項による支払停止額に相当する金額を差し引いて請求したときは、差し引き後のショッピングの利用代金の支払を継続するものとします。第1項の事由が会員の責に帰すべきとき、その他本人会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき
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Samples: 会員規約
支払停止の抗弁. 1. 会員は、購入する商品・権利または提供を受けるサービスについて以下に定める事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、その事由の存する商品・権利またはサービスに関するショッピングの利用代金について、支払を停止することができます。
(1) 商品・権利の引渡し、またはサービスの提供がなされないこと。
(2) 商品・権利またはサービスに破損・汚損・故障その他の瑕疵があること。
(3) その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
2. 当社は、会員が第1項に定める支払の停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとります当社は、会員が第1項に定める支払の停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとります。
3. 会員は、第2項に定める申出をしようとするときは、予め第1項に定める事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めます会員は、第2項に定める申出をしようとするときは、予め第1項に定める事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めます。
4. 会員は、第2項に定める申出をしたときは、速やかに第1項に定める事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付すること。)を当社に提出するよう努めます。また当社が第1項に定める事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力します会員は、第2項に定める申出をしたときは、速やかに第1項に定める事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付すること。)を当社に提出するよう努めます。また当社が第1項に定める事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力します。
5. 会員は、第1項の定めにかかわらず、以下に定めるいずれかに該当するときは、支払を停止することはできません会員は、第1項の定めにかかわらず、以下に定めるいずれかに該当するときは、支払を 停止することはできません。
(1) 商品もしくは指定権利を販売する契約または役務を提供する契約(連鎖販売個人契約および業務提供誘引販売個人契約にかかるものを除きます。)であって、会員が営業のためにもしくは営業として締結するものであるとき。
(2) 1回のカード利用による商品・権利の購入、サービスの提供の現金価格が3万8千円に満たないとき1回のカード利用による商品・権利の購入、サービスの提供の現金価格が3万8千円に満たないとき。
(3) 会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき。
(4) 第24条に定める海外の加盟店でカードを利用したとき。
(5) 第1項(1)号ないし(3)号の事由が会員の責めに帰すべきとき第 24 条に定める海外の加盟店でカードを利用したとき。
6. 会員は、当社がショッピングの利用代金から第1項による支払停止額に相当する金額を差し引いて請求したときは、差し引き後のショッピングの利用代金の支払を継続するものとします会員は、当社がショッピングの利用代金から第1項による支払停止額に相当する金額を差し引いて請求したときは、差し引き後のショッピングの利用代金の支払を継続するものとします。
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Samples: 会員規約
支払停止の抗弁. 1. 会員は、購入する商品・権利または提供を受けるサービスについて以下に定める事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、その事由の存する商品・権利またはサービスに関するショッピングの利用代金について、支払を停止することができます会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議について、当該加盟店との間で解決するものとします。
2. 前項にかかわらず、本会員は、ボーナス一括払い、分割払いまたはリボ払いの場合で次のいずれかの事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品、役務、権利について、支払いを停止することができるものとします。
(1) 商品・権利の引渡し、またはサービスの提供がなされないこと商品の引渡し、役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ。)または権利の移転がなされないこと。
(2) 商品・権利またはサービスに破損・汚損・故障その他の瑕疵があること商品の破損、汚損、故障、その他欠陥があること。
(3) その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
2. 当社は、会員が第1項に定める支払の停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとりますその他商品の販売や役務の提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
3. 会員は、第2項に定める申出をしようとするときは、予め第1項に定める事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めます当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申出たときは、ただちに所定の手続きをとるものとします。
4. 会員は、第2項に定める申出をしたときは、速やかに第1項に定める事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付すること。)を当社に提出するよう努めます。また当社が第1項に定める事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力します本会員は、第3項の申出をするときは、すみやかに第2項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が第2項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 会員は、第1項の定めにかかわらず、以下に定めるいずれかに該当するときは、支払を停止することはできません第2項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1) 商品もしくは指定権利を販売する契約または役務を提供する契約(連鎖販売個人契約および業務提供誘引販売個人契約にかかるものを除きます。)であって、会員が営業のためにもしくは営業として締結するものであるとき会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(ただし、業務提供誘引販売個人契約等に該当する場合を除きます。)に係るショッピング利用代金であるとき。
(2) 1回のカード利用による商品・権利の購入、サービスの提供の現金価格が3万8千円に満たないとき前号のほか割賦販売法第35条の3の60第1項各号に定める場合に該当するショッピング利用代金であるとき。
(3) 会員による支払の停止が信義に反すると認められるときボーナス一括払いまたは分割払いを指定した1 のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。
(4) 第24条に定める海外の加盟店でカードを利用したときリボ払いを指定した1 の現金価格が3万8千円に満たないとき。
(5) 第1項(1)号ないし(3)号の事由が会員の責めに帰すべきとき割賦販売法に定める指定権利以外の権利に係るショッピング利用代金であるとき。
(6) その他本会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
6. 会員は、当社がショッピングの利用代金から第1項による支払停止額に相当する金額を差し引いて請求したときは、差し引き後のショッピングの利用代金の支払を継続するものとします本会員は、当社がショッピング利用代金の残高から第2項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のショッピング利用代金および手数料の支払いを継続するものとします。
7. 本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の支払金の返還請求を認めるものではありません。
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Samples: 会員規約
支払停止の抗弁. 1. 会員は、購入する商品・権利または提供を受けるサービスについて以下に定める事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、その事由の存する商品・権利またはサービスに関するショッピングの利用代金について、支払を停止することができます本人会員は、加盟店での割賦販売法の適用を受けるカードショッピングにおいて下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社に対する支払いを停止することができるものとします。 商品の引き渡し、権利の移転又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ。)がなされないこと 商品等に破損、汚損、故障その他の瑕疵があること その他商品の販売又は役務の提供について、加盟店に対し生じている事由があること 当社は、本人会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。 会員は、本人会員が前項の申し出をするときは、あらかじめ申し出の理由となった事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。 会員は、本人会員が第 2 項の申し出をしたときは、速やかに申し出の理由となった事由を記載した書面(資料がある場合には添付して下さい。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が申し出の理由となった事由について調査する必要があるときは、会員は、その調査に協力するものとします。 第 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。 商品等の購入等が会員にとって営業のため、又は営業として締結するものであるとき(業務提供誘引販売個人契約及び連鎖販売個人契約を除く。
(1) 商品・権利の引渡し、またはサービスの提供がなされないこと1 回のカード利用に係る支払総額が 4 万円(リボルビング払いの場合は現金価格が 3 万 8 千円)に満たないとき 割賦販売法に定める「指定権利」以外の権利に係るショッピング利用代金であるとき 当社の承諾なしに、商品等の購入の合意解約その他の債権を侵害する行為をしたとき 第 1 項の事由が会員の責に帰すべきとき、その他本人会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき 本人会員は、当社がカードショッピングの支払金の残額から第 1 項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払いを継続するものとします。
(2) 商品・権利またはサービスに破損・汚損・故障その他の瑕疵があること。
(3) その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
2. 当社は、会員が第1項に定める支払の停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとります。
3. 会員は、第2項に定める申出をしようとするときは、予め第1項に定める事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めます。
4. 会員は、第2項に定める申出をしたときは、速やかに第1項に定める事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付すること。)を当社に提出するよう努めます。また当社が第1項に定める事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力します。
5. 会員は、第1項の定めにかかわらず、以下に定めるいずれかに該当するときは、支払を停止することはできません。
(1) 商品もしくは指定権利を販売する契約または役務を提供する契約(連鎖販売個人契約および業務提供誘引販売個人契約にかかるものを除きます。)であって、会員が営業のためにもしくは営業として締結するものであるとき。
(2) 1回のカード利用による商品・権利の購入、サービスの提供の現金価格が3万8千円に満たないとき。
(3) 会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき。
(4) 第24条に定める海外の加盟店でカードを利用したとき。
(5) 第1項(1)号ないし(3)号の事由が会員の責めに帰すべきとき。
6. 会員は、当社がショッピングの利用代金から第1項による支払停止額に相当する金額を差し引いて請求したときは、差し引き後のショッピングの利用代金の支払を継続するものとします。
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Samples: ビューカード会員規約
支払停止の抗弁. 1. 会員は、購入する商品・権利または提供を受けるサービスについて以下に定める事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、その事由の存する商品・権利またはサービスに関するショッピングの利用代金について、支払を停止することができます1. リボルビング払いを選択した会員は、カードを利用して購入した商品等について次の事由が存ずるときは、第 8 条第 1 項にかかわらず、その事由 が解消されるまでの間、当該カード利用代金等の支払いを停止することができるものとします。
(1) 商品・権利の引渡し、またはサービスの提供がなされないこと。商品等の引渡しや移転、または役務の提供がなされないこと
(2) 商品・権利またはサービスに破損・汚損・故障その他の瑕疵があること。商品等に破損、汚損、故障その他の種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合があること
(3) その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている抗弁事由があることその他商品等の販売または役務の提供について、当該加盟店に対して生じた抗弁事由があること
2. 当社は、会員が前項の支払の停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
2. 当社は、会員が第1項に定める支払の停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとります3. 会員は、前項の申し出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
3. 会員は、第2項に定める申出をしようとするときは、予め第1項に定める事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めます4. 会員は、本条第 2 項の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
4. 会員は、第2項に定める申出をしたときは、速やかに第1項に定める事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付すること。)を当社に提出するよう努めます。また当社が第1項に定める事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力します5. 本条第 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、当該利用代金の支払いを停止することはできないものとします。この場合、カードの利用による取引上の紛議は、会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
5. 会員は、第1項の定めにかかわらず、以下に定めるいずれかに該当するときは、支払を停止することはできません(1) カード利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
(1) 商品もしくは指定権利を販売する契約または役務を提供する契約(連鎖販売個人契約および業務提供誘引販売個人契約にかかるものを除きます。)であって、会員が営業のためにもしくは営業として締結するものであるとき(2) 第1号に該当しない場合であって、売買契約が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約に係るものを除く)であるとき、海外加盟店においてカードを利用したとき等カード利用が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。
(2) 1回のカード利用による商品・権利の購入、サービスの提供の現金価格が3万8千円に満たないとき(3) 一回のカード利用にかかる現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき。
(3) 会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき(4) 会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
(4) 第24条に定める海外の加盟店でカードを利用したとき(5) 本条第1項各号の事由が会員の責めに帰すべきとき。
(5) 第1項(1)号ないし(3)号の事由が会員の責めに帰すべきとき6. 当社がリボルビング利用代金残高から本条第 1 項に基づく支払いの停止に係る代金に相当する額を控除してご利用代金明細書により請求したときは、会員は控除後のリボルビング利用代金残高の支払いを継続していただきます。
6. 会員は、当社がショッピングの利用代金から第1項による支払停止額に相当する金額を差し引いて請求したときは、差し引き後のショッピングの利用代金の支払を継続するものとします。
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Samples: アメリカン・エキスプレスのblueカード会員規約
支払停止の抗弁. 1. 会員は、購入する商品・権利または提供を受けるサービスについて以下に定める事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、その事由の存する商品・権利またはサービスに関するショッピングの利用代金について、支払を停止することができます会員は、購入する商品・権利または提供を受けるサービスについて以下に定める事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、その事由の存する商品・権利またはサービスに関するショッピングの利用代金について、お支払いを停止することができます。
(1) 商品・権利の引渡し、またはサービスの提供がなされないこと。
(2) 商品・権利またはサービスに破損・汚損・故障その他の瑕疵があること商品・権利またはサービスに破損・汚損・故障その他の種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合があること。
(3) その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
2. 当社は、会員が第1項に定める支払の停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとります当社は、会員が第1項に定めるお支払いの停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続きをとります。
3. 会員は、第2項に定める申出をしようとするときは、予め第1項に定める事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めます会員は、第2項に定める申出をしようとするときは、第1項に定める事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めます。
4. 会員は、第2項に定める申出をしたときは、速やかに第1項に定める事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付すること。)を当社に提出するよう努めます。また当社が第1項に定める事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力します。
5. 会員は、第1項の定めにかかわらず、以下に定めるいずれかに該当するときは、支払を停止することはできません会員は、第1項の定めにかかわらず、以下に定めるいずれかに該当するときは、お支払いを停止することはできません。
(1) 商品もしくは指定権利を販売する契約または役務を提供する契約(連鎖販売個人契約および業務提供誘引販売個人契約にかかるものを除きます。)であって、会員が営業のためにもしくは営業として締結するものであるとき。
(2) 1回のカード利用による商品・権利の購入、サービスの提供の現金価格が3万8千円に満たないとき。
(3) 会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき会員によるお支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
(4) 第24条に定める海外の加盟店でカードを利用したとき。
(5) 第1項(1)号ないし(3)号の事由が会員の責めに帰すべきとき。
6. 会員は、当社がショッピングの利用代金から第1項による支払停止額に相当する金額を差し引いて請求したときは、差し引き後のショッピングの利用代金の支払を継続するものとします会員は、当社がショッピングの利用代金から第1項による支払停止額に相当する金額を差し引いて請求したときは、差し引き後のショッピングの利用代金のお支払いを継続するものとします。
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Samples: ファミマtカード・クレジット会員規約
支払停止の抗弁. 1. 会員は、購入する商品・権利または提供を受けるサービスについて以下に定める事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、その事由の存する商品・権利またはサービスに関するショッピングの利用代金について、支払を停止することができます1. 会員はカードを利用して購入した商品等について次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、支払いを停止することができるものとします。
(1) 商品・権利の引渡し、またはサービスの提供がなされないこと。商品等の引渡し、提供がなされていないこと
(2) 商品・権利またはサービスに破損・汚損・故障その他の瑕疵があること。商品等に破損、汚損、故障その他の瑕疵(欠陥)があること
(3) その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている抗弁事由があることその他商品等の販売に関して加盟店に対して生じている抗弁事由があること
2. 当社は、会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、ただちに所定の手続きを取るものとします。
2. 当社は、会員が第1項に定める支払の停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとります3. 会員は、前項の申し出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
3. 会員は、第2項に定める申出をしようとするときは、予め第1項に定める事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めます4. 会員は、第2項の申し出をするときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
4. 会員は、第2項に定める申出をしたときは、速やかに第1項に定める事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付すること。)を当社に提出するよう努めます。また当社が第1項に定める事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力します。
5. 会員は、第1項の定めにかかわらず、以下に定めるいずれかに該当するときは、支払を停止することはできません5. 第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
(1) 商品もしくは指定権利を販売する契約または役務を提供する契約(連鎖販売個人契約および業務提供誘引販売個人契約にかかるものを除きます。)であって、会員が営業のためにもしくは営業として締結するものであるとき。売買契約が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約に係るものを除く)であるとき
(2) 1回のカード利用による商品・権利の購入、サービスの提供の現金価格が3万8千円に満たないとき。1回のコンパニオン・カード利用に係る現金価格が3万8千円に満たないとき
(3) 会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき。海外加盟店でカードを利用したとき
(4) 第24条に定める海外の加盟店でカードを利用したとき会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき
6. 当社がカード利用代金等の残高から第1項に基づく支払いの停止に係る代金に相当する額を控除して請求したときは、会員は控除後のカード利用代金等の支払いを継続するものとします。
(5) 第1項(1)号ないし(3)号の事由が会員の責めに帰すべきとき。
6. 会員は、当社がショッピングの利用代金から第1項による支払停止額に相当する金額を差し引いて請求したときは、差し引き後のショッピングの利用代金の支払を継続するものとします。
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Samples: コンパニオン・カード会員規約
支払停止の抗弁. 1. 会員は、購入する商品・権利または提供を受けるサービスについて以下に定める事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、その事由の存する商品・権利またはサービスに関するショッピングの利用代金について、支払を停止することができます1 会員は、加盟店での割賦販売法の適用を受けるカードショッピングにおいて下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社に対する支払いを停止することができるものとします。
(11) 商品・権利の引渡し、またはサービスの提供がなされないこと商品の引渡し、権利の移転又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含む。以下同じ。)がなされないこと
(2) 商品等に破損、汚損、故障その他の瑕疵があること
(3) その他商品の販売又は役務の提供について、加盟店に対し生じている事由があること
2 当社は、会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3 会員は、前項の申し出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4 会員は、第2項の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には添付して下さい。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5 第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(21) 商品・権利またはサービスに破損・汚損・故障その他の瑕疵があること商品等の購入等が会員にとって営業のため又は営業として締結するものであるとき(業務提供誘引販売個人契約及び連鎖販売個人契約を除く。)
(32) その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
2. 当社は、会員が第1項に定める支払の停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとります。
3. 会員は、第2項に定める申出をしようとするときは、予め第1項に定める事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めます。
4. 会員は、第2項に定める申出をしたときは、速やかに第1項に定める事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付すること。)を当社に提出するよう努めます。また当社が第1項に定める事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力します。
5. 会員は、第1項の定めにかかわらず、以下に定めるいずれかに該当するときは、支払を停止することはできません。1回のカード利用に係る支払総額が4万円(リボルビング払いの場合は現金価格が3万8千円)に満たないとき
(13) 商品もしくは指定権利を販売する契約または役務を提供する契約(連鎖販売個人契約および業務提供誘引販売個人契約にかかるものを除きます。)であって、会員が営業のためにもしくは営業として締結するものであるとき。割賦販売法に定める「指定権利」以外の権利に係るショッピング利用代金であるとき
(24) 1回のカード利用による商品・権利の購入、サービスの提供の現金価格が3万8千円に満たないとき。当社の承諾なしに、商品等の購入の合意解約その他の債権を侵害する行為をしたとき
(35) 会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき第1項の事由が会員の責に帰すべきとき、その他会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき
6 会員は、当社がカードショッピングの支払金の残額から第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払いを継続するものとします。
(4) 第24条に定める海外の加盟店でカードを利用したとき。
(5) 第1項(1)号ないし(3)号の事由が会員の責めに帰すべきとき。
6. 会員は、当社がショッピングの利用代金から第1項による支払停止額に相当する金額を差し引いて請求したときは、差し引き後のショッピングの利用代金の支払を継続するものとします。
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Samples: 会員規約
支払停止の抗弁. 1. 会員は、購入する商品・権利または提供を受けるサービスについて以下に定める事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、その事由の存する商品・権利またはサービスに関するショッピングの利用代金について、支払を停止することができます。
((1) ) 商品・権利の引渡し、またはサービスの提供がなされないこと。
((2) ) 商品・権利またはサービスに破損・汚損・故障その他の瑕疵があること。
((3) ) その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
2. 当社は、会員が第1項に定める支払の停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとります当社は、会員が第 1 項に定める支払の停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとります。
3. 会員は、第2項に定める申出をしようとするときは、予め第1項に定める事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めます会員は、第 2 項に定める申出をしようとするときは、予め第 1 項に定める事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めます。
4. 会員は、第2項に定める申出をしたときは、速やかに第1項に定める事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付すること。)を当社に提出するよう努めます。また当社が第1項に定める事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力します会員は、第 2 項に定める申出をしたときは、速やかに第 1 項に定める事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付すること。)を当社に提出するよう努めます。また当社が第 1 項に定める事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力します。
5. 会員は、第1項の定めにかかわらず、以下に定めるいずれかに該当するときは、支払を停止することはできません会員は、第 1 項の定めにかかわらず、以下に定めるいずれかに該当するときは、支払を 停止することはできません。
((1) ) 商品もしくは指定権利を販売する契約または役務を提供する契約(連鎖販売個人契約および業務提供誘引販売個人契約にかかるものを除きます。)であって、会員が営業のためにもしくは営業として締結するものであるとき。
((2) 1回のカード利用による商品・権利の購入、サービスの提供の現金価格が3万8千円に満たないとき) 1 回のカード利用による商品・権利の購入、サービスの提供の現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき。
((3) ) 会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき。
((4) 第24条に定める海外の加盟店でカードを利用したとき) 第 24 条に定める海外の加盟店でカードを利用したとき。
((5) 第1項(1)号ないし(3)号の事由が会員の責めに帰すべきとき) 第 1 項(1)号ないし(3)号の事由が会員の責めに帰すべきとき。
6. 会員は、当社がショッピングの利用代金から第1項による支払停止額に相当する金額を差し引いて請求したときは、差し引き後のショッピングの利用代金の支払を継続するものとします会員は、当社がショッピングの利用代金から第 1 項による支払停止額に相当する金額を差し引いて請求したときは、差し引き後のショッピングの利用代金の支払を継続するものとします。
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Samples: 会員規約