支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします。 (1) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと。 (2) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること。 (3) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないとき。 (4) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること。 2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。 3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。 4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。 5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。 (1) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるとき。 (2) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないとき。 (3) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きます。 (4) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき。
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支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします1 本人会員は、加盟店での割賦販売法の適用を受けるカードショッピングにおいて下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社に対する支払いを停止することができるものとします。
(11) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと商品の引き渡し、権利の移転又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ。)がなされないこと
(2) 商品等に破損、汚損、故障その他の瑕疵があること
(3) その他商品の販売又は役務の提供について、加盟店に対し生じている事由があること
2 当社は、本人会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3 会員は、本人会員が前項の申し出をするときは、あらかじめ申し出の理由となった事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4 会員は、本人会員が第 2 項の申し出をしたときは、速やかに申し出の理由となった事由を記載した書面(資料がある場合には添付して下さい。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が申し出の理由となった事由について調査する必要があるときは、会員は、その調査に協力するものとします。
5 第 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(21) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること商品等の購入等が会員にとって営業のため又は営業として締結するものであるとき(業務提供誘引販売個人契約及び連鎖販売個人契約を除く。)
(32) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないとき。1 回のカード利用に係る支払総額が 4 万円(リボルビング払いの場合は現金価格が 3 万 8 千円)に満たないとき
(43) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること。
2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。割賦販売法に定める「指定権利」以外の権利に係るショッピング利用代金であるとき
(14) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるとき。当社の承諾なしに、商品等の購入の合意解約その他の債権を侵害する行為をしたとき
(25) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないとき第 1 項の事由が会員の責に帰すべきとき、その他本人会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき
6 本人会員は、当社がカードショッピングの支払金の残額から第 1 項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払いを継続するものとします。
(3) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きます。
(4) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき。
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Samples: 会員規約, 会員規約, ビューカード会員規約
支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします1. 会員は、以下の事由が存する場合は、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品、権利、役務について、当社に対する支払を停止することができるものとします。
(1) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと(1) 商品の引き渡し、権利の移転又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ。)がなされない場合
(2) 商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵がある場合
(3) その他商品の販売や役務の提供について、加盟店等に対して生じている抗弁事由がある場合
2. 当社は、会員が前項の支払の停止を行う旨を当社に申し出た場合は、直ちに所要の手続をとるものとします。
(2) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること3. 会員は、前項の申し出をする場合は、あらかじめ第 1 項の事由の解消のため、加盟店等と交渉を行うよう努めるものとします。
(3) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないとき4. 会員は、第 2 項の申し出をした場合は、速やかに第 1 項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が第 1 項の事由について調査する必要がある場合は、会員はその調査に協力するものとします。
(4) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること5. 第 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することはできないものとします。
2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします(1) 本サービスの利用が割賦販売法の適用を受けないとき
(2) 本サービスの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第 35条の 3 の 60 第 1 項に該当するとき
(3) 1 回の本サービス利用に係る支払総額が 4 万円に満たないとき。ただし、リボルビング払の場合は 1 回の本サービスの利用に係る現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき
(4) 会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき
(5) 日本国外で本サービスを利用したとき
(6) 当社の債権を侵害する行為をしたとき
(7) 本条第 1 項各号の事由が会員の責に帰すべきとき
6. 会員からの抗弁の申し出がリボルビング払に係るものであるとき、当社は、当該抗弁事由の存する商品等の代金相当額をリボルビング払に係る債務の残高から控除した額を基に算出した弁済金について、会員に請求できるものとします。
3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるとき。
(2) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないとき。
(3) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きます。
(4) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき。
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支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします1. 会員は、ペイフレックスを利用して購入した商品等について次の事由が存するときは、会員規約第11条第1項にかかわらず、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、カード利用代金等の支払を停止することができるものとします。
(11) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと商品等の引渡しや移転、または役務の提供がなされていないこと。
(22) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること商品等に破損、汚損、故障その他の瑕疵(欠陥)があること。
(33) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないときその他商品等の販売または役務の提供に関して、加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
2. 当社は、会員が前項の支払の停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所定の手続を取るものとします。
3. 会員は、前項の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本条第2項の申出をするときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上 記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することはできないものとします。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
(41) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること。
2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとしますカード利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
(12) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるとき第1号に該当しない場合であって、売買契約が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約に係るものを除く。)であるとき、海外加盟店においてカードを利用したとき等カード利用が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。
(23) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないとき1回のペイフレックス利用に係る現金価格が3万8千円に満たないとき。
(34) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きます会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき。
(45) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき本条第1項各号の事由が会員の責めに帰すべきとき。
6. 当社がカード利用代金等の残高から本条第1項に基づく支払の停止に係る代金に相当する額を控除して請求したときは、会員は控除後のカード利用代金等の支払を継続するものとします。 <別表>
(1) ペイフレックスにおける残高スライド弁済額表 毎月の締切日におけるペイフレックスのリボルビング未決済残高(円) ① ② 弁済金(円) 弁済金(円) 100,000以下 3,000 7,000 100,001以上、200,000以下 6,000 14,000 200,001以上、300,000以下 9,000 21,000 以降1,500,000円までは同様に残高10 万円迄増加ごとに 3,000円加算 7,000円加算 1,500,001以上、1,800,000以下 60,000 135,000 1,800,001以上、2,100,000以下 75,000 165,000 2,100,001以上、2,400,000以下 90,000 195,000 2,400,001以上、2,700,000以下 105,000 225,000 2,700,001以上、3,000,000以下 120,000 255,000 *②については新規の提供を中止しています。 *弁済金は元本返済額および手数料金額の合算です。 し、A月21日から翌B月20日までの間には、新たなカード利用はなかったものとします。なお、この間B月10日に弁済金3,000円(A月20日までの手数料を449円とし、弁済金にはこれが含まれています)が決済されたとします。 A月21日からB月20日までの各日の残高、その間の手数料、次回請求される弁済金は次のようになります。 未決済残高 A月21日からB月9日までの19日間:100,000円 B月10日からB月20日までの11日間:97,449円 手数料 (100,000円 × 14.9% × 19日 ÷365日)+ (97,449円 × 14.9% × 11日 ÷365日) = 1,213円 弁 済 金 3,000 円 元本充当分 3,000円 - 1,213円 = 1,787円
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支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします1. 会員は、以下の事由が存する場合は、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品、権利、役務について、当社に対する支払を停止することができるものとします。
(1) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと(1) 商品の引き渡し、権利の移転又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ。)がなされない場合
(2) 商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵がある場合
(3) その他商品の販売や役務の提供について、加盟店等に対して生じている抗弁事由がある場合
2. 当社は、会員が前項の支払の停止を行う旨を当社に申し出た場合は、直ちに所要の手続をとるものとします。
(2) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること3. 会員は、前項の申し出をする場合は、あらかじめ第 1 項の事由の解消のため、加盟店等と交渉を行うよう努めるものとします。
(3) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないとき4. 会員は、第 2 項の申し出をした場合は、速やかに第 1 項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が第 1 項の事由について調査する必要がある場合は、会員はその調査に協力するものとします。
(4) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること5. 第 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することはできないものとします。
2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします(1) 本サービスの利用が割賦販売法の適用を受けないとき
(2) 本サービスの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当するとき
(3) 1 回の本サービス利用に係る支払総額が 4 万円に満たないとき。ただし、リボルビング払の場合は 1 回の本サービスの利用に係る現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき
(4) 会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき
(5) 日本国外で本サービスを利用したとき
(6) 当社の債権を侵害する行為をしたとき
(7) 本条第 1 項各号の事由が会員の責に帰すべきとき
6. 会員からの抗弁の申し出がリボルビング払に係るものであるとき、当社は、当該抗弁事由の存する商品等の代金相当額をリボルビング払に係る債務の残高から控除した額を基に算出した弁済金について、会員に請求できるものとします。
3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるとき。
(2) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないとき。
(3) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きます。
(4) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき。
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支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、支払いを停止することができるものとします。ただし、割賦販売法に定める指定権利以外の権利については、支払いを停止することは出来ません。
(1) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、また は商品の引渡しがなされないこと。
(2) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること。
(3) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないときクーリングオフ・中途解約(ただし、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないとき。
(4) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること。
2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします本会員は、支払停止の抗弁の申し出が行われていることが、当社が加盟する個人信用情報機関 (個人の支払能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」といいます。)にその抗弁に関する調査期間中登録され、その情報が加盟個人信用情報機関及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下、「提携個人信用情報機関」といいます。)の加盟会員に提供されることに同意するものとします。
6. 本条 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるときカードの利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
(2) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないときカードの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当するとき。
(3) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きます会員が、2 回払い、分割払い、ボーナス1回払い、ボーナス併用分割払いを指定した場合で、1 回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が 4 万円に満たないとき。ただし、リボルビング払い利用の場合は、現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき。
(4) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき。
(5) 本条 1 項(1)、(2)、(4)の事由が会員の責に帰すべきとき。
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支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします。
(1) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと。
(2) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること。
(3) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないとき。
(4) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること。
2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。又、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるとき。
(2) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないとき。
(3) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きます。
(4) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき。
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支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします1. 会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議について、当該加盟店との間で解決するものとします。
2. 第1項にかかわらず、本会員は、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いを指定して購 入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利または提供を受 けた役務(以下併せて「商品等」という。)について次の事由が存する ときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等
(1) 商品の引き渡し、指定権利の移転または役務の提供がないこと。
(12) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。
(23) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があることその他商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
3. 当行は、本会員が第2項の支払いの停止を行う旨を当行に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとります。
4. 本会員は、第3項の申し出をするときは、予め第2項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
5. 会員は、本会員が第3項の申し出をしたときは、速やかに第2項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当行に提出するよう努めるものとします。また当行が第2項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
6. 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(31) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないときショッピングリボ払いの場合において、1回のカード利用におけるショッピング利用代金額が3万8千円に満たないとき。ショッピング分割払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いの場合において、1回のカード利用における分割支払金合計額が4万円に満たないとき。
(42) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること。
2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします本会員による支払いの停止が信義に反すると認められたとき。
(13) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるとき会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング利用である場合または海外でのショッピング利用である場合等、割賦販売法第35条の3の60に定める適用除外条件に該当するとき。
(2) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないとき。
(3) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きます。
(4) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき。
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支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします1. 本会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当行に対し当該事由に係る商品等について支払いを停止することができます。但し、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。
(11) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと商品等の引渡し、提供がなされないこと
(2) 商品等に瑕疵(欠陥)があること
(3) その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている事由があること
2. 当行は、本会員が前項の支払停止を行う旨を当行に申出たときは、直ちに所定の手続をとるものとします。
3. 本会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付して)を当行に提出するよう努めるものとします。また、会員は、当行が当該事由について調査をするときは、その調査に協力するものとします。
5. 本条第1項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
(21) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること。売買契約が会員にとって営業のために若しくは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)であるとき
(32) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないとき。リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る現金価格が3万8千円に満たないとき
(43) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること。
2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき
(14) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるとき。会員が日本国外においてカードを利用したとき
(25) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないとき。
(3) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きます。
(4) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき。本会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき
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Samples: アレコレnimocaカード会員特約, アレコレnimocaカード会員特約
支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします1. 会員はボーナス一括払い・分割払いを利用して購入した商品等について次の事由が存するときは、会員規約第11条第 1項にかかわらず、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、カード利用代金等の支払を停止することができるものとします。
(11) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと商品等の引渡しや移転、または役務の提供がなされていないこと。
(22) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること商品等に破損、汚損、故障その他の瑕疵(欠陥)があること。
(33) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないときその他商品等の販売または役務の提供に関して加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
2. 当社は、会員が前項の支払の停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所定の手続を取るものとします。
3. 会員は、前項の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本条第2項の申出をするときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することはできないものとします。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
(41) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること。
2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとしますカード利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
(12) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるとき第1号に該当しない場合であって、売買契約が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約に係るものを除く)であるとき、海外加盟店においてカードを利用したときなどカード利用が割賦販売法第35条の3の60 第1項に該当するとき。
(23) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないときボーナス一括払い・分割払いで利用した1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。
(34) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きます会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき。
(45) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき第1項各号の事由が会員の責めに帰すべきとき。
6. 当社がカード利用代金等の残高から本条第1項に基づく支払の停止に係る代金に相当する額を控除して請求したときは、会員は控除後のカード利用代金等の支払を継続するものとします。 <別表>
(1) 分割払いのお支払回数、お支払期間、手数料率について 支払回数 3 5 6 9 10 12 15 18 20 24 支払期間(月) 3 5 6 9 10 12 15 18 20 24 実質年率(%) 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 利用代金100円当たりの分割払手数料の額(円) 2.49 3.76 4.39 6.31 6.96 8.25 10.22 12.21 13.55 16.25 *上記分割払いお支払回数ごとの手数料額は、ご利用代金100円当たりの分割手数料額を小数点以下2位まで示しており、実際にお支払いいただく金額は、端数処理により、下記お支払例とは若干異なることがあります。
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支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします1. 会員は、ペイフレックスを利用して購入した商品等について次の事由が存するときは、会員規約第 11 条第 1 項にかかわらず、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、カード利用代金等の支払を停止することができるものとします。
(11) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと商品等の引渡しや移転、または役務の提供がなされていないこと。
(22) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること商品等に破損、汚損、故障その他の種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合があること。
(33) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないときその他商品等の販売または役務の提供に関して、加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
2. 当社は、会員が前項の支払の停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所定の手続を取るものとします。
3. 会員は、前項の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本条第2項の申出をするときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条第 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することはできないものとします。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
(41) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること。
2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとしますカード利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
(12) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるとき第 1 号に該当しない場合であって、売買契約が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約に係るものを除く。)であるとき。
(23) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないとき会員が海外においてカードを利用したとき等カード利用が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当するとき。
(34) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きます1 回のリボルビング払いのご利用に係る現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき。
(45) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき1 回の分割払いのご利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。
(6) 会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき。
(7) 本条第 1 項各号の事由が会員の責めに帰すべきとき。
6. 当社がカード利用代金等の残高から本条第1項に基づく支払の停止に係る代金に相当する額を控除して請求したときは、会員は控除後のカード利用代金等の支払を継続するものとします。 < 別表 >
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Samples: 会員規約
支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします1. 本会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当行に対し当該事由に係る商品等について支払いを停止することができます。但し、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。
(11) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと商品等の引渡し、提供がなされないこと
(2) 商品等に瑕疵(欠陥)があること
(3) その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている事由があること
2. 当行は、本会員が前項の支払停止を行う旨を当行に申出たときは、直ちに所定の手続をとるものとします。
3. 本会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付して)を当行に提出するよう努めるものとします。また、会員は、当行が当該事由について調査をするときは、その調査に協力するものとします。
5. 本条第1項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
(21) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること売買契約が会員にとって営業のために若しくは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)であるとき
(2) リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る現金価格が3 万8千円に満たないとき
(3) 分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき
(4) 会員が日本国外においてカードを利用したとき
(5) 本会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき
6. 本会員は、当行がカードショッピング代金の残高から本条第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピング代金の支払いを継続するものとします。
(3) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないとき7. 本条に定める条項は、既払金の返還の請求を認めるものではありません。
(4) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること。
2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるとき。
(2) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないとき。
(3) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きます。
(4) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき。
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Samples: 会員規定
支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします1. 会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるときまでの間、当該事由の存する商品・権利・サービスについて支払いを停止することができるものとします。但し、割賦販売法に定める指定権利以外の権利については、支払いを停止することはできません。
(1) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと(1) 商品の引き渡し、権利の移転、またはサービスの提供がなされないこと。
(2) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること(2) 商品・権利・サービスの破損、汚損、故障その他瑕疵(欠陥)があること。
(3) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないとき(3) その他商品・権利の販売またはサービスの提供について加盟店に対し生じている事由があること。
(4) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること2. 当社は会員が本条第1 項の支払停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします3. 会員は本条第2 項の申し出をするときは、予め上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします4. 会員は本条第 2 項の申し出をしたとき、速やかに上記の理由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付)を当社に提出するよう努めるものとします。また当社が本条第 1 項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします5. 本条第 1 項の規定にかかわらず次のいずれかに該当するときは支払いを停止することはできないものとします。この場合、会員と加盟店との間の紛議は両者において解決するものとします。
5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします(1) 売買契約、サービス提供契約が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約等に該当する場合を除く)であるとき。
(1) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるとき(2) 売買契約、サービス提供契約が会員にとって割賦販売法第35 条の3 の60 第1 項に該当するとき。
(2) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないとき(3) 2 回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払い、ボーナス二回払いの場合で1 回のカード利用に係る支払総額が4 万円に満たないとき。
(3) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きます(4) リボルビング払いの場合で1 回のカード利用に係る現金販売価格が3 万8 千円に満たないとき。
(4) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき(5) 会員の指定した支払回数が翌月1 回払いのとき。
(6) カードの利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
(7) 日本国外でカードを利用したとき。
(8) 当社の承諾なしに、売買契約、サービス提供契約の合意解約(但し、法律上認められるものを除く)、加盟店に対するカードショッピングの分割支払金の支払い、その他当社の債権を侵害する行為をしたとき。
(9) 本条第1 項の事由が会員の責に帰すべきとき、会員による支払停止が信義に反すると認められるとき。
6. 会員は当社がカードショッピングの支払残金から本条第 1 項による支払停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピング分割支払金については支払いを継続するものとします。
7. 本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の支払金の返還請求を認めるものではありません。
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Samples: Ncカード会員規約
支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします1. 会員は、リボ払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当社に対し当該事由に係る商品等について支払いを停止することができます。ただし、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。
(11) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと商品等の引渡し、提供がなされないこと。
(22) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること商品等に破損、汚損、故障、欠陥その他の種類又は品質、数量に関して契約の内容に適合しない場合があること。
(33) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないときその他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
2. 当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所定の手続をとるものとします。
3. 会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付して)を当社に提出するよう努めるものとします。また、会員は、当社が当該事由について調査をするときは、その調査に協力するものとします。
5. 本条第1項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場 合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
(41) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること。
2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします売買契約が会員にとって営業のためまたは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)であるとき。
(12) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるときリボ払いの場合で、1回のカード利用に係る利用金額が3万8千円に満たないとき。
(23) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないとき分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。
(34) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きます会員が日本国外においてカードを利用したとき。
(45) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき第6条第3項に違反するなど会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
6. 会員は、当社がカードショッピング利用に係る債務の残高から本条第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピング利用に係る債務の支払いを継続するものとします。
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Samples: 個人情報の取扱いに関する同意条項
支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします1. 会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議について、当該加盟店との間で解決するものとします。
2. 前項にかかわらず、本会員は、2 払い、ボーナス一括払い、分割払いまたはリボ払いの場合で次のいずれかの事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品、役務、権利について、支払いを停止することができるものとします。
(11) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと商品の引き渡し、役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ。)または権利の移転がなされないこと。
(22) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること商品の破損、汚損、故障、その他欠陥があること。
(33) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないときその他商品の販売や役務の提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
3. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申出たときは、ただちに所定の手続きをとるものとします。
4. 本会員は、第3項の申出をするときは、すみやかに第2項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が第2項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(41) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること。
2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(ただし、業務提供誘引販売個人契約 等に該当する場合を除きます。)に係るショッピング利用代金であるとき。
(12) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるとき前号のほか割賦販売法第35条の3の60第1項各号に定める場合に該当するショッピング利用代金であるとき。
(23) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないとき2 払い、ボーナス一括払いまたは分割払いを指定した1のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。
(34) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きますリボ払いを指定した1 の現金価格が3万8千円に満たないとき。
(45) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき割賦販売法に定める指定権利以外の権利に係るショッピング利用代金であるとき。
(6) その他本会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
6. 本会員は、当社がショッピング利用代金の残高から第2項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のショッピング利用代金および手数料の支払いを継続するものとします。
7. 本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の支払金の返還請求を認めるものではありません。
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Samples: 会員規約
支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします本人会員は次の事由に該当する場合は、割賦販売法の規定に基づき、かつ当該規定の範囲内で、その事由が解消されるまでの間、その事由の存する商品又は役務もしくは権利について、支払いを停止することができます。
(1) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと(1) 商品の引き渡し、又は指定役務・指定権利に基づく役務の提供がなされないとき。
(2) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること(2) 商品に破損・汚損・故障、その他瑕疵があるとき、又は指定役務の内容に問題があるとき。
(3) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないとき。
(4) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること(3) その他商品の販売、又は指定役務の提供について加盟店に対し生じている事由があること。
2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします本人会員が本条1の支払いの停止を行う旨をセディナに申し出た場合、セディナは直ちに所定の手続きを取ります。
3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします本人会員は、本条2の申し出をする場合はあらかじめ1の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めます。
4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします本人会員は、本条2の申し出をした場合は、速やかに1の事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付する)をセディナに提出するよう努め、また、セディナがその事由について調査する必要がある場合は、会員はその調査に協力していただきます。
5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします本条1の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、支払いは停止することができません。
(1) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるとき(1) 売買等の契約が会員にとって営業のためにもしくは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約又は連鎖販売個人契約にかかわるものを除く)であるとき
(2) カードショッピングの支払方法が2ヵ月を超えない一括払いのとき(事務処理の都合上、2ヵ月を超えた場合は、一括払いと扱います)
(3) リボルビング払いの場合で、1回のカード利用にかかわる現金価格が38,0 0円に満たないとき
(4) 2回払い・ボーナス一括払い・ボーナス2回払い・分割払いの場合で、1回のカード利用にかかわる支払総額が40,000円に満たないとき
(5) 本人会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき
6. 本人会員はセディナがカードショッピングの利用額の残額から1による支払の停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払を継続します。
(2) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないとき。
(3) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きます。
(4) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき。
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Samples: Card Membership Agreement
支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします1. 会員は、以下の事由が存する場合は、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品、権利、役務について、当社に対する支払を停止することができるものとします。
(11) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと商品の引き渡し、権利の移転又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ。)がなされない場合
(2) 商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵がある場合
(3) その他商品の販売や役務の提供について、加盟店等に対して生じている抗弁事由がある場合
2. 当社は、会員が前項の支払の停止を行う旨を当社に申し出た場合は、直ちに所要の手続をとるものとします。
3. 会員は、前項の申出をする場合は、あらかじめ第 1 項の事由の解消のため、加盟店等と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、第 2 項の申出をした場合は、速やかに第 1 項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこ と。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が第 1 項の事由について調査する必要がある場合は、会員はその調査に協力するものとします。
5. 第 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することはできないものとします。
(21) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があることカードの利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
(32) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないときカードの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当するとき。
(43) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること。
2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします1 回のカード利用に係る支払総額が 4 万円に満たないとき。ただし、リボルビング払の場合は 1 回のカード利用 に係る現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき。
(14) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるとき会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき。
(25) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないとき日本国外でカードを利用したとき。
(36) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きます当社の債権を侵害する行為をしたとき。
(47) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき本条第 1 項各号の事由が会員の責に帰すべきとき。
6. 会員からの抗弁の申出がリボルビング払に係るものであるとき、当社は、当該抗弁事由の存する商品等の代金相当額をリボルビング払に係る債務の残高から控除した額を基に算出した弁済金について、会員に請求できるものとします。
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Samples: Paypay Card Membership Agreement
支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします1. 会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当行に対し当該事由に係る商品等について支払いを停止することができます。ただし、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。
(11) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと商品等の引渡し、提供がなされないこと。
(22) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること商品等に瑕疵(欠陥)があること。
(33) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないときその他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
2. 当行は、会員が前項の支払停止を行う旨を当行に申出たときは、直ちに所定の手続をとるものとします。
3. 会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付して)を当行に提出するよう努めるものとします。また、会員は、当行が当該事由につ いて調査をするときは、その調査に協力するものとします。
5. 本条第1項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
(41) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること。
2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします売買契約が会員にとって営業のためまたは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)であるとき。
(12) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるときリボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る利用金額が3万8千円に満たないとき。
(23) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないとき分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。
(34) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きます会員が日本国外においてカードを利用したとき。
(45) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
6. 会員は、当行がカードショッピング利用に係る債務の残高から本 条第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピング利用に係る債務の支払いを継続するものとします。
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Samples: つくばバンクカード会員規約
支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いより購入した商品等ついて次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当行対し当該事由かかる商品等ついて支払いを停止することができます。ただし、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務ついてはこの限りではありません。
(1) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと(1) 商品等の引渡し、提供がなされないこと。
(2) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること(2) 商品等瑕疵(欠陥)があること。
(3) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないとき。
(4) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること(3) その他商品等の販売・提供ついて加盟店対して生じている事由があること。
2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします当行は、会員が前項の支払停止をおこなう旨を当行申出たときは、ただち所定の手続きをとるものとします。
3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします会員は、前項の申出をするときは、あらかじめ当該事由の解消のため、加盟店と交渉をおこなうよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やか当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料添付して)を当行提出するよう努めるものとします。また、会員は、当行が当該事由ついて調査するときは、その調査協力するものとします。
5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします本条第1項の場合であっても、次のいずれか該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用よる取引上の紛議は会員と加盟店とおいて解決するものとします。
(1) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるとき(1) 売買契約が会員とって営業のためまたは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個 人契約関するものを除く)であるとき。
(2) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないとき(2) リボルビング払いの場合で、1回のカード利用かかる現金価格が3万8千円満たないとき。
(3) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きます(3) 分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用かかる支払総額が4万円満たないとき。
(4) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき(4) 会員が日本国外おいてカードを利用したとき。
(5) 第2条第3項違反するなど会員よる支払いの停止が信義反すると認められるとき。
6. 会員は、当行がカードショッピング利用かかる債務の残高から本条第1項よる支払いの停止額相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピング利用かかる債務の支払いを継続するものとします。
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Samples: 会員規約
支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします会員は、分割払いの場合で以下の事由があるときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由がある商品等について、支払いを停止することができます。
(1) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと商品等の引渡しがされないこと。
(2) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること商品等の破損、汚損、故障、その他瑕疵(欠陥)があること。
(3) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないときその他商品等の販売について、利用店に対して生じている事由があること。
2. 当社は、会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは直ちに所要の手続きをとるものとします。
3. 会員は、前項の申し出をするときは、あらかじめ第1項の事由の解消のため、利用店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、第2項の申し出をするときは、速やかに本条第1項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付)を当社に提出するよう努めていただきます。また、当社が第1項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 第1項の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1) 売買行為が会員にとって商行為であるとき。ただし、業務提供誘引販売個人契約および連鎖販売個人契約にかかわるものを除きます。
(2) 分割払いで利用した、1回のカード利用支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます)が4万円に満たないとき。
(3) 会員の指定した支払方法が分割払いでないとき。
(4) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること。
2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとしますサービス、飲食の提供を受けるためにカードを利用したとき。ただし、割賦販売法第2条第4項に定める「指定権利」および「指定役務」の提供を受けた場合を除きます。
(15) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるときその他会員による支払いの停止が信義に反すると認められたとき。
(2) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないとき6. 会員は、当社がご利用代金の残高から第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは控除後のご利用代金のお支払いを継続していただきます。
(3) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きます。
(4) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき。
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Samples: 会員規約
支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします1. 会員はボーナス一括払い•分割払いを利用して購入した商品等について次の事由が存するときは、会員規約第 11 条第 1 項にかかわらず、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、カード利用代金等の支払を停止することができるものとします。
(11) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと商品等の引渡しや移転、または役務の提供がなされていないこと。
(22) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること商品等に破損、汚損、故障その他の種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合があること。
(33) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないときその他商品等の販売または役務の提供に関して加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
2. 当社は、会員が前項の支払の停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所定の手続を取るものとします。
3. 会員は、前項の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本条第2項の申出をするときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努める ものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条第 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することはできないものとします。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
(41) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること。
2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとしますカード利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
(12) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるとき第 1 号に該当しない場合であって、売買契約が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約に係るものを除く)であるとき、海外加盟店においてカードを利用したときなどカード利用が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当するとき。
(23) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないときボーナス一括払い•分割払いで利用した 1 回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。
(34) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きます会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき。
(45) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき第1項各号の事由が会員の責めに帰すべきとき。
6. 当社がカード利用代金等の残高から本条第1項に基づく支払の停止に係る代金に相当する額を控除して請求したときは、会員は控除後のカード利用代金等の支払を継続するものとします。 < 別表>
(1) 分割払いのお支払回数、お支払期間、手数料率について 支払回数 3 5 6 9 10 12 15 18 20 24 支払期間(月) 3 5 6 9 10 12 15 18 20 24 実質年率(%) 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 利用代金 100 円当たりの分割払手数料の額(円) 2.49 3.76 4.39 6.31 6.96 8.25 10.22 12.21 13.55 16.25 *上記分割払いお支払回数ごとの手数料額は、ご利用代金 100 円当たりの分割手数料額を小数点以下 2 位まで示しており、実際にお支払いいただく金額は、端数処理により、下記お支払例とは若干異なることがあります。
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Samples: 会員規約
支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします1. 会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議について、当該加盟店との間で解決するものとします。
2. 前項にかかわらず、本会員は、2 払い、ボーナス一括払い、分割払いまたはリボ払いの場合で次のいずれかの事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品、役務、権利について、支払いを停止することができるものとします。
(11) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと商品の引き渡し、役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ。)または権利の移転がなされないこと。
(22) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること商品の破損、汚損、故障、その他欠陥があること。
(33) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないときその他商品の販売や役務の提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
3. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申出たときは、ただちに所定の手続きをとるものとします。
4. 本会員は、第3項の申出をするときは、すみやかに第2項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が第2項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(41) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること。
2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(ただし、業務提供誘引販売個人契約等に該当する場合を除きます。)に係るショッピング利用代金であるとき。
(12) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるとき前号のほか割賦販売法第35条の3の60第1項各号に定める場合に該当するショッピング利用代金であるとき。
(23) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないとき2 払い、ボーナス一括払いまたは分割払いを指定した1のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。
(34) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きますリボ払いを指定した1 の現金価格が3万8千円に満たないとき。
(45) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき割賦販売法に定める指定権利以外の権利に係るショッピング利用代金であるとき。
(6) その他本会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
6. 本会員は、当社がショッピング利用代金の残高から第2項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のショッピング利用代金および手数料の支払いを継続するものとします。
7. 本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の支払金の返還請求を認めるものではありません。
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Samples: 会員規約
支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします会員は、割賦販売法に基づく商品、指定権利、役務について分割払い(ボーナス併用分割払い含む)、リボルビング払い、2回払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い、ジャンプ払い、スキップ払いを指定して購入若しくは提供を受けた場合、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、支払いを停止することができるものとします。
(1) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと商品の引渡し、権利の移転または役務の提供がなされないこと。
(2) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること商品・権利・役務に瑕疵(欠陥)があること。
(3) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないときその他商品・権利または役務の提供について、提携加盟店に対して生じている事由があること。
2. 当社は、会員が前項の支払いの停止を行なう旨を当社に申し出たときは、直ちに所定の手続きをとるものとします。
3. 会員は、前項の申し出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、提携加盟店と交渉を行なうよう努めるものとします。
4. 会員は、本条第2項の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合にはその資料を添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。この場合、会員と提携加盟店との間の紛議は両者において解決するものとします。
(1) 売買契約が会員にとって商行為(ただし、連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約を除く。)であるとき。
(2) 会員の指定した支払区分が1回払いであるとき。
(3) 分割払い(ボーナス併用分割払い含む)、2回払い、ボーナス一括払い、ボーナス 2回払い、ジャンプ払い、スキップ払いで利用した1回のカード利用に係わる支払総額が4万円に満たないとき。
(4) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること。
2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとしますリボルビング払いで利用した1回のカード利用に係わる現金価格の合計が3万8千円に満たないとき。
(15) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるとき商品、権利または役務の提供を受ける以外の目的でカードを利用したとき。
(26) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないときその他会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
(3) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きます6. 会員は、当社がカード利用代金の残額から本条第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピング利用代金の支払いを継続していただきます。
(4) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき7. 本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の支払金の返還請求を認めるものではありません。
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Samples: 会員規約
支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします会員は、割賦販売法に基づく商品、指定権利、役務について分割払い(ボーナス併用分割払い含む)、リボルビング払い、2回払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い、ジャンプ払いを指定して購入若しくは提供を受けた場合、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、支払いを停止することができるものとします。
(1) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと商品の引渡し、権利の移転または役務の提供がなされないこと。
(2) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること商品・権利・役務に瑕疵(欠陥)があること。
(3) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないときその他商品・権利または役務の提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
2. 当社は、会員が前項の支払いの停止を行なう旨を当社に申し出たときは、直ちに所定の手続きをとるものとします。
3. 会員は、前項の申し出をするときは、予め上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行なうよう努めるものとします。
4. 会員は、本条第2項の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合にはその資料を添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。この場合、会員等と加盟店との間の紛議は両者において解決するものとします。
(1) 売買契約が会員等にとって商行為(ただし、連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約を除く。)であるとき。
(2) 会員等の指定した支払区分が1回払いであるとき。
(3) 分割払い(ボーナス併用分割払い含む)、2回払い、ボーナス一括払い、ボーナス 2回払い、ジャンプ払いで利用した1回のカード利用に係わる支払総額が4万円に満たないとき。
(4) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること。
2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとしますリボルビング払いで利用した1回のカード利用に係わる現金価格の合計が3万8千円に満たないとき。
(15) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるとき商品、権利または役務の提供を受ける以外の目的でカードを利用したとき。
(26) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないとき日本国外加盟店でカードを利用したとき。
(37) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きますその他会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
(4) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき6. 会員は、当社がカード利用代金の残額から本条第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピング利用代金の支払いを継続していただきます。
7. 本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の支払金の返還請求を認めるものではありません。
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Samples: 会員規約
支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします1. 会員は、リボ払いの場合において、購入した商品・権利または提供を受けた役務に次のいずれかの事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・権利または役務について、支払いを停止することができるものとします。
(1) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと商品の引渡し、権利の移転、または役務の提供(権利の行使による役務の提供を含む。本条において以下同じ。)がなされないとき。
(2) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること商品に破損、汚損、故障、その他の瑕疵(欠陥)があるとき。
(3) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないときその他商品の販売や役務の提供について、加盟店に対して生じている事由があるとき。
2. 当社は、会員が前項の支払停止を行なう旨を当社に申し出たときは、ただちに所定の手続をとるものとします。
3. 会員は、前項の申出をするときは、あらかじめ本条第1項の当該事由解消のため、加盟店と交渉を行なうよう努めるものとします。
4. 会員は、本条第2項の申出をするときは、すみやかに本条第1項の当該事由を記載した書面(資料があるときには資料を添付のこと)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が当該事由について調査する必要があるときは、会員は、その調査に協力するものとします。
5. 本条第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、会員は、支払いを停止することはできないものとします。
(1) 売買契約が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約ならびに連鎖販売個人契約に係るものを除く。)であるとき。
(2) リボ払いで利用した1回のカード利用に係る現金販売価格の合計が3万8千円に満たないとき。
(3) 割賦販売法に定める指定権利でない権利の購入のためにカードを利用したとき。
(4) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること。
2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします日本国外の加盟店でカードを利用したとき。
(15) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるときその他会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
(2) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないとき6. 会員は、当社がリボショッピング利用代金の残高から本条第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のリボショッピング利用代金ならびに手数料の支払いを継続するものとします。
(3) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きます。
(4) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき。
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Samples: スルガvisaクレジットカード会員規約
支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いより購入した商品等ついて次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当行対し当該事由かかる商品等ついて支払いを停止することができます。ただし、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務ついてはこの限りではありません。
(1) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと(1) 商品等の引渡し、提供がなされないこと。
(2) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること(2) 商品等破損、汚損、故障、欠陥、その他の種類又は品質、数量関して契約の内容適合しない場合があること。
(3) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないとき。
(4) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること(3) その他商品等の販売・提供ついて加盟店対して生じている事由があること。
2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします当行は、会員が前項の支払停止をおこなう旨を当行申出たときは、ただち所定の手続きをとるものとします。
3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします会員は、前項の申出をするときは、あらかじめ当該事由の解消のため、加盟店と交渉をおこなうよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やか当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料添付して)を当行提出するよう努めるものとします。また、会員は、当行が当該事由ついて調査するときは、その調査協力するものとします。
5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします本条第1項の場合であっても、次のいずれか該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用よる取引上の紛議は会員と加盟店とおいて解決するものとします。
(1) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるとき(1) 売買契約が会員とって営業のためまたは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約関するものを除く)であるとき。
(2) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないとき(2) リボルビング払いの場合で、1回のカード利用かかる現金価格が3万8千円満たないとき。
(3) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きます(3) 分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用かかる支払総額が4万円満たないとき。
(4) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき(4) 会員が日本国外おいてカードを利用したとき。
(5) 第2条第3項違反するなど会員よる支払いの停止が信義反すると認められるとき。
6. 会員は、当行がカードショッピング利用かかる債務の残高から本条第1項よる支払いの停止額相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピング利用かかる債務の支払いを継続するものとします。
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Samples: 会員規約
支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします1. 会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当行に対し当該事由に係る商品等について支払いを停止することができます。ただし、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。
(11) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと商品等の引渡し、提供がなされないこと。
(22) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること商品等に瑕疵(欠陥)があること。
(33) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないときその他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
2. 当行は、会員が前項の支払停止を行う旨を当行に申出たときは、直ちに所定の手続をとるものとします。
3. 会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付して)を当行に提出するよう努めるものとします。また、会員は、当行が当該事由について調査をするときは、その調査に協力するものとします。
5. 本条第1項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
(41) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること。
2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします売買契約が会員にとって営業のためまたは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)であるとき。
(12) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるときリボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る利用金額が3万8千円に満たないとき。
(23) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないとき分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。
(34) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きます会員が日本国外においてカードを利用したとき。
(45) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき第6条第3項に違反するなど会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
6. 会員は、当行がカードショッピング利用に係る債務の残高から本条第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピング利用に係る債務の支払いを継続するものとします。
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Samples: 会員規約
支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします会員は、分割払いの場合で以下の事由があるときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由がある商品等について、支払いを停止することができます。
(1) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと商品等の引渡しがされないこと。
(2) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること商品等の破損、汚損、故障、その他瑕疵(欠陥)があること。
(3) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないときその他商品等の販売について、利用店に対して生じている事由があること。
2. 当社は、会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは直ちに所要の手続きをとるものとします。
3. 会員は、前項の申し出をするときは、あらかじめ第1項の事由の解消のため、利用店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、第2項の申し出をするときは、速やかに本条第1項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付)を当社に提出するよう努めていただきます。また、当社が第1項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 第1項の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1) 売買行為が会員にとって商行為であるとき。ただし、業務提供誘引販売個人契約および連鎖販売個人契約にかかわるものを除きます。
(2) 分割払いで利用した、1回のカード利用支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます)が4万円に満たないとき。
(3) 会員の指定した支払方法が分割払いでないとき。
(4) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること。
2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとしますサービス、飲食の提供を受けるためにカードを利用したとき。ただし、割賦販売法第 2条第4項に定める「指定権利」および「指定役務」の提供を受けた場合を除きます。
(15) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるときその他会員による支払いの停止が信義に反すると認められたとき。
(2) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないとき6. 会員は、当社がご利用代金の残高から第1項による支払いの停止額に相当する額を控除 して請求したときは控除後のご利用代金のお支払いを継続していただきます。
(3) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きます。
(4) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき。
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支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします1. 会員は、リボ払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いにより購入した商品等について次の事由が存 するときは、当該事由が解消されるまでの間、当社に対し当該事由に係る商品等について支払いを停止することができます。ただし、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。
(11) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと商品等の引渡し、提供がなされないこと。
(22) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること商品等に破損、汚損、故障、欠陥その他の種類又は品質、数量に関して契約の内容に適合しない場合があること。
(33) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないときその他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
2. 当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所定の手続をとるものとします。
3. 会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付して)を当社に提出するよう努めるものとします。また、会員は、当社が当該事由について調査をするときは、その調査に協力するものとします。
5. 本条第1項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
(41) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること。
2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします売買契約が会員にとって営業のためまたは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)であるとき。
(12) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるときリボ払いの場合で、1回のカード利用に係る利用金額が3万8千円に満たないとき。
(23) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないとき分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。
(34) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きます会員が日本国外においてカードを利用したとき。
(45) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき第6条第3項に違反するなど会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
6. 会員は、当社がカードショッピング利用に係る債務の残高から本条第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピング利用に係る債務の支払いを継続するものとします。
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Samples: 個人情報の取扱いに関する同意条項
支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします1. 本会員は、リボルビング払い及び、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当行に対し当該事由に係る商品等について支払いを停止することができます。但し、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。
(11) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと商品等の引渡し、提供がなされないこと
(2) 商品等に瑕疵(欠陥)があること
(3) その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている事由があること
2. 当行は、本会員が前項の支払停止を行う旨を当行に申出たときは、直ちに所定の手続をとるものとします。
3. 本会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付して)を当行に提出するよう努めるものとします。また、会員は、当行が当該事由について調査をするときは、その調査に協力するものとします。
5. 本条第1項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
(21) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること。売買契約が会員にとって営業のために若しくは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)であるとき
(32) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないとき。リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る現金価格が3万 8千円に満たないとき
(43) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること。
2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき
(14) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるとき。会員が日本国外においてカードを利用したとき
(25) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないとき。
(3) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きます。
(4) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき。本会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき
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Samples: 会員規定
支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします会員は、加盟店から購入した商品、権利または役務の提供に関する紛議については、当該加 盟店との間で解決するものとします。
2. 会員は、2ヶ月以上の期間にわたり、または、2回以上の分割で利用購入した指定商品、指定権利、指定役務提供について、1項にかかわらず下記の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの期間、当該事由の存する対象商品等の利用代金について、当社に対する支払いを停止することができるものとします。但し、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される商品・権利・役務提供についてはこの限りでありません。なお、その事由が解消された場合には支払いを再開するものとします。
(1) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと商品の引き渡し、権利の移転または役務提供(権利の行使による役務の提供を含む。以下同じ)がなされていない場合。
(2) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵がある場合。
(3) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないときその他商品の販売または役務の提供について、加盟店に対して生じている事由がある場合。
3. 会員が、2項の各号の事由により支払いの停止を行う旨を当社に申出たときは、当社は直ちに所定の手続きを行うものとします。
4. 会員が、3項の申出を行うときは予め2項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
5. 会員が、3項の申出を行うときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付のこと)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記事由について調査する必要がある場合は、会員はその調査に協力するものとします。
6. 会員は2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、支払いを停止することはできないものとします。
(1) カードの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第 35条の3の60第1項に該当するとき。
(2) 会員の指定した支払方法がリボルビング払いの場合で1回のカード利用に係わる利用金額が3万8千円未満のとき。
(3) 上記(2)以外の場合で、1回のカード利用で、利用金額と手数料の合計が4万円に満たないとき。
(4) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること。
2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします会員の支払い停止の申出が信義に反すると認められた場合。
(15) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるとき飲食の提供を受けるためにカードを利用した場合。
(26) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないとき海外の加盟店でカードを利用した場合。(但し、本邦内に居ながら通信販売の方法で海外加盟店から購入した場合は除く)
(7) 当社の承諾なしに売買契約の合意解約、加盟店に対するショッピングの分割支払金の支払い、その他当社の債権を侵害した場合。
(38) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きます本条2項(1)(2)(3)の事由が会員等の責に帰すべき場合。
(4) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき7. 会員は抗弁事由が解消され、当該契約の分割支払金の残額から本条2項による支払停止額に相当する額を控除して当社が請求した場合は、控除後の支払金について支払いを継続するものとします。
8. 本条に定める支払停止の抗弁は、支払済みの支払金返還請求を認めるものではありません。 <キャッシング条項>
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Samples: 会員規約
支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします1. 本会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当行に対し当該事由に係る商品等について支払いを停止することができます。但し、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。
(11) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと商品等の引渡し、提供がなされないこと
(2) 商品等に瑕疵(欠陥)があること
(3) その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている事由があること
2. 当行は、本会員が前項の支払停止を行う旨を当行に申出たときは、直ちに所定の手続をとるものとします。
3. 本会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付して)を当行に提出するよう努めるものとします。また、会員は、当行が当該事由について調査をするときは、その調査に協力するものとします。
5. 本条第1項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
(21) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること売買契約が会員にとって営業のために若しくは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)であるとき
(2) リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る現金価格が3万8千円に満たないとき
(3) 分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき
(4) 会員が日本国外においてカードを利用したとき
(5) 本会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき
6. 本会員は、当行がカードショッピング代金の残高から本条第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピング代金の支払いを継続するものとします。
(3) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないとき7. 本条に定める条項は、既払金の返還の請求を認めるものではありません。
(4) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること。
2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるとき。
(2) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないとき。
(3) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きます。
(4) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき。
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Samples: 福岡銀行アレコレsugocaカード会員特約
支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします1. 会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議について、当該加盟店との間で解決するものとします。
(1) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと2. 第1 項にかかわらず、本会員は、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2 回払いまたはボーナス1 回払いを指定して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下併せて「商品等」という。)について次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社への支払いを停止することができるものとします。
(2) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること(1) 商品の引き渡し、指定権利の移転または役務の提供がないこと。
(3) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないとき(2) 商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。
(4) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること(3) その他商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします3. 当社は、本会員が第2 項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとります。
3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします4. 本会員は、第3 項の申し出をするときは、予め第2 項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします5. 会員は、本会員が第3 項の申し出をしたときは、速やかに第2 項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また当社が第2 項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。 6. 第2 項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします(1) ショッピングリボ払いの場合において、1 回のカード利用におけるショッピング利用代金額が3 万8 千円に満たないとき。ショッピング分割払い、ショッピング2 回払いまたはボーナス1 回払いの場合において、1 回のカード利用における分割支払金合計額が4 万円に満たないとき。
(1) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるとき(2) 本会員による支払いの停止が信義に反すると認められたとき。
(2) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないとき(3) 会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング利用である場合または海外でのショッピング利用である場合等、割賦販売法第35 条の3 の60 に定める適用除外条件に該当するとき。
(3) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きます。
(4) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき。
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Samples: 会員規約
支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします1. 会員は、ペイフレックスを利用して購入した商品等について次の事由が存するときは、会員規約第 11 条第 1 項にかかわらず、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、カード利用代金等の支払を停止することができるものとします。
(11) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと商品等の引渡しや移転、または役務の提供がなされていないこと。
(22) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること商品等に破損、汚損、故障その他の種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合があること。
(33) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないときその他商品等の販売または役務の提供に関して、加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
2. 当社は、会員が前項の支払の停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所定の手続を取るものとします。
3. 会員は、前項の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本条第 2 項の申出をするときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条第 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することはできないものとします。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
(41) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること。
2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとしますカード利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
(12) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるとき第 1 号に該当しない場合であって、売買契約が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約に係るものを除く。)であるとき、海外加盟店においてカードを利用したとき等カード利用が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当するとき。
(23) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないとき1 回のペイフレックス利用に係る現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき。
(34) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きます会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき。
(45) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき本条第 1 項各号の事由が会員の責めに帰すべきとき。
6. 当社がカード利用代金等の残高から本条第1項に基づく支払の停止に係る代金に相当する額を控除して請求したときは、会員は控除後のカード利用代金等の支払を継続するものとします。 < 別表>
(1) ペイフレックスにおける残高スライド弁済額表 100,000 以下 3,000 7,000 100,001 以上、200,000 以下 6,000 14,000 200,001 以上、300,000 以下 9,000 21,000 以降 1,500,000 円までは同様に残高 10 万円迄増加ごとに 3,000 円加算 7,000 円加算 1,500,001 以上、1,800,000 以下 60,000 135,000 1,800,001 以上、2,100,000 以下 75,000 165,000 2,100,001 以上、2,400,000 以下 90,000 195,000 2,400,001 以上、2,700,000 以下 105,000 225,000 2,700,001 以上、3,000,000 以下 120,000 255,000 *②については新規の提供を中止しています。 *弁済金は元本返済額および手数料金額の合算です。
(2) ペイフレックス利用代金およびこれに対する手数料、毎月の弁済金の具体的算定例は次のとおりです。 手数料率を14.9%、会員規約第13 条第 3 項の支払期日を毎月10 日、利用残高100,000 円に対応する弁済金を 3,000 円、会員規約第 13 条第 2 項の毎月の締め日を各月20 日とします。また、A 月20日のペイフレックス利用代金の未決済残高を 100,000 円とし、A 月 21 日から翌 B 月 20 日までの間には、新たなカード利用はなかったものとします。なお、この間 B 月 10 日に弁済金 3,000 円(A 月 20 日までの手数料を 449 円とし、弁済金にはこれが含まれています)が決済されたとします。 A 月 21 日から B 月 20 日までの各日の残高、その間の手数料、次回請求される弁済金は次のようになります。未決済残高 A 月 21 日から B 月 9 日までの 19 日間:100,000 円 B 月 10 日から B 月 20 日までの 11 日間:97,449 円 手数料 (100,000 円 × 14.9% × 19 日 ÷365 日)+(97,449 円 × 14.9 % × 11 日 ÷365 日)= 1,213 円 弁済金 3,000 円 元本充当分 3,000 円 - 1,213 円 = 1,787 円
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Samples: 会員規約
支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします会員は、割賦販売法に基づく商品、指定権利、役務について分割払い(ボーナス併用分割払い含む)、リボルビング払い、2回払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い、ジャンプ払いを指定して購入若しくは提供を受けた場合、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、支払いを停止することができるものとします。
(1) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと商品の引渡し、権利の移転または役務の提供がなされないこと。
(2) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること商品等に破損、汚損、故障、その他の種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合があること。
(3) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないときその他商品・権利または役務の提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
2. 当社は、会員が前項の支払いの停止を行なう旨を当社に申し出たときは、直ちに所定の手続きをとるものとします。
3. 会員は、前項の申し出をするときは、予め上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行なうよう努めるものとします。
4. 会員は、本条第2項の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合にはその資料を添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。この場合、会員等と加盟店との間の紛議は両者において解決するものとします。
(1) 売買契約が会員等にとって商行為(ただし、連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約を除く。)であるとき。
(2) 会員等の指定した支払区分が1回払いであるとき。
(3) 分割払い(ボーナス併用分割払い含む)、2回払い、ボーナス一括払い、ボーナス 2回払い、ジャンプ払いで利用した1回のカード利用に係わる支払総額が4万円に満たないとき。
(4) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること。
2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとしますリボルビング払いで利用した1回のカード利用に係わる現金価格の合計が3万8千円に満たないとき。
(15) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるとき商品、権利または役務の提供を受ける以外の目的でカードを利用したとき。
(26) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないとき日本国外加盟店でカードを利用したとき。
(37) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きますその他会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
(4) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき6. 会員は、当社がカード利用代金の残額から本条第1項による支払いの停止額に相当する 額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピング利用代金の支払いを継続していただきます。
7. 本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の支払金の返還請求を認めるものではありません。
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Samples: 会員規約
支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします1. 本会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・役務・権利について、支払いを停止することができるものとします。
(1) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと(1) 商品の引渡し、役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ。)または権利の移転がなされないとき。
(2) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること(2) 商品に破損・汚損・故障等があるとき。
(3) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないとき(3) 商品が種類または品質に関して契約の内容に適合しないとき、または役務の内容に問題があるとき。
(4) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること(4) その他商品の販売、または役務の提供について加盟店に対し生じている事由があるとき。
2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします2. 当社は、本会員が本条第1項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きを取るものとしま す。
3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします3. 会員は、本条第2項の申し出をするときはあらかじめ本条第1項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします4. 本会員は本条第2項の申し出をしたときは、すみやかに本条第1項の事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付する)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が本条第1項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします5. 本条第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。この場合、会員と加盟店との間の紛議は両者において解決するものとします。
(1) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるとき(1) カードの利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
(2) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないとき(2) カードの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。
(3) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きます(3) 2回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払いおよびワン・ツーショッピングの場合で1回のカード利用に係わる支払総額が40,000円に満たないとき。
(4) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき(4) リボルビング払いの場合で1回のカード利用に係わる現金価格が38,000円に満たないとき。
(5) 会員の支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
(6) 本条第1項(1)~(4)の事由が会員の責に帰すべきとき。
6. 本会員は、当社がカードショッピングの利用代金の残額から本条第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して
7. 本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の支払金の返還請求を認めるものではありません。
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Samples: 会員規約
支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします1. 会員は、リボルビング払い、分割払い、2 回払い及びボーナス一括払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当社に対し当該事由に係る商品等について割賦販売法第 30 条の 4 または第 30 条の 5 の定める範囲内において支払いを停止することができます。ただし、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。
(1) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと(1) 商品等の引渡し、提供がなされないこと
(2) 商品等に瑕疵(欠陥)があること
(3) クーリングオフ・中途解約(ただし、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります)に応じてもらえないとき
(4) その他商品等の販売・提供について、加盟店等に対して生じている事由があること
2. 当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所定の手続をとるものとします。
(2) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること3. 会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加盟店等と交渉を行うよう努めるものとします。
(3) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないとき4. 会員は第 2 項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付のこと)を当社に提出するよう努めるものとします。また、会員は、当社が当該事由について調査をするときは、その調査に協力するものとします。
(4) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること5. 第 1 項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします(1) 売買契約が会員にとって営業のためにもしくは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)であるとき
(2) リボルビング払いの場合で、1 回のカード利用に係る現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき
(3) 分割払い、2 回払い及びボーナス一括払いの場合で、1 回のカード利用に係る支払総額が 4 万円に満たないとき
(4) 会員による支払停止が信義に反すると認められるとき
(5) カードの利用が割賦販売法の適用を受けないとき
(6) 第 1 項(1)から(4)の事由が会員の責に帰すべきとき
6. 会員は、当社がカード利用代金の残高から本条 1 項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカード利用代金の支払いを継続するものとします。 お問合せ先 株式会社京王パスポートクラブ コールセンター 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷 1-2-2 電話番号 03(3375)5550(代表)
1. 会員は、当社が定める日までの間に申込みを行い、当社が適当と認めた場合、ショッピング利用代金を当社所定の基準により 1 回払い、2 回払い(1 回目の支払期日の締切日の前)及びボーナス一括払いから分割払い、もしくはリボルビング払いに変更することができるものとします。
3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします2. 支払方法を変更する場合の分割払い、もしくはリボルビング払いの支払方法については、カードショッピング条項の第 30 条(分割払い)もしくは第 29 条(リボルビング払い)を適用いたします。
4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします1. 当社が特に指定した加盟店、及び当社または各加盟店が特に指定した商品等は、支払方法の変更をすることができません。
5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるとき。
(2) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないとき。
(3) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きます。
(4) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき。2. 支払方法を変更した後の再度の変更はできません。 [注意事項]
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Samples: Membership Agreement
支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いにより購入した商品等につ いて次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当社に対し当該事由に係る商品等について支払いを停止することができます。ただし、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。
(1) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと商品等の引渡し、提供がなされないこと。
(2) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること商品等に破損、汚損、故障、欠陥その他の種類または品質、数量に関して契約の内容に適合しない場合があること。
(3) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないときその他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
2. 当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所定の手続をとるものとします。
3. 会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付して)を当社に提出するよう努めるものとします。また、会員は、当社が当該事由について調査をするときは、その調査に協力するものとします。
5. 本条第1項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
(1) 売買契約が会員にとって営業のためまたは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)であるとき。
(2) リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る利用金額が3万8千円に満たないとき。
(3) 分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。
(4) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること。
2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします会員が日本国外においてカードを利用したとき。
(15) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるとき第6条第3項に違反するなど会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
(2) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないとき6. 会員は、当社がカードショッピング利用に係る債務の残高から本条第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピング利用に係る債務の支払いを継続するものとします。
(3) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きます。
(4) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき。
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Samples: いわぎんvisaカード個人会員規約
支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします1. 会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議について、当該加盟店との間で解決するものとします。
2. 前項にかかわらず、本会員は、ボーナス一括払い、分割払いまたは リボ払いの場合で次のいずれかの事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品、役務、権利について、支払いを停止することができるものとします。
(11) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと商品の引渡し、役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ。)または権利の移転がなされないこと。
(22) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること商品の破損、汚損、故障、その他欠陥があること。
(33) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないときその他商品の販売や役務の提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
3. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申出たときは、ただちに所定の手続きをとるものとします。
4. 本会員は、第3項の申出をするときは、すみやかに第2項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が第2項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(41) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること。
2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(ただし、業務提供誘引販売個人契約等に該当する場合を除きます。)に係るショッピング利用代金であるとき。
(12) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるとき前号のほか割賦販売法第35条の3の60第1項各号に定める場合に該当するショッピング利用代金であるとき。
(23) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないときボーナス一括払いまたは分割払いを指定した1 のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。
(34) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きますリボ払いを指定した1 の現金価格が3万8千円に満たないとき。
(45) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき割賦販売法に定める指定権利以外の権利に係るショッピング利用代金であるとき。
(6) その他本会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
6. 本会員は、当社がショッピング利用代金の残高から第2項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のショッピング利用代金および手数料の支払いを継続するものとします。
7. 本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の支払金の返還請求を認めるものではありません。
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Samples: 会員規約
支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします1. 附則会員は、ポストペイにより利用したサービス(交通利用、ショッピング利用、IC定期券購入)について次の各号のいずれかの事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、三井住友に対し当該事由にかかるポストペイサービス等について支払いを停止することができます。
(11) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないことサービス、ショッピング利用時の商品等の提供、引渡しがなされないこと
(2) サービス、ショッピング利用時の商品等に瑕疵(欠陥)があること
(3) その他サービス、ショッピング利用時の商品等の提供、販売について、加盟社局等および一般加盟店に対して生じている正当な抗弁事由があること
2. 三井住友は、附則会員が前項の支払停止を行う旨を三井住友に申し出たときは、直ちに所定の手続きをとるも のとします。
3. 附則会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加盟社局等および一般加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 附則会員は本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添 付して)を三井住友に提出するよう努めるものとします。また、附則会員は、三井住友が当該事由について調査をするときは、その調査に協力するものとします。
5. 本条第1項の場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は、附則会員と加盟社局等および一般加盟店とにおいて解決するものとします。
(21) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること。売買契約が附則会員にとって営業のためまたは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)であるとき
(32) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないとき。附則会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき
(43) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること1回のカードご利用における支払合計額が4万円に満たないとき
6. 附則会員は、三井住友がポストペイ利用代金の残高から本条第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のポストペイ利用代金の支払いを継続するものとします。
2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるとき。
(2) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないとき。
(3) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きます。
(4) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき。
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Samples: 個人情報の取扱いに関する同意条項
支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします1. 本人会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・権利・サービスについて、カードショッピングの支払金の支払いを停止することが出来ます。
(1) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと(1) 商品の引き渡し、権利の移転、又はサービスの提供がなされないこと。
(2) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること(2) 商品等に破損、汚損、故障、その他の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合があること。
(3) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないとき(3) その他商品・権利の販売又はサービスの提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
(4) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること2. 当社は、本人会員が 1 項の支払いの停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとるものとします。
2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします3. 会員は、2 項の申出をするときは、予め上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします4. 本人会員は、2 項の申出をしたときは、速やかに 1 項の事由を記載した書面(資料がある場合には添付していただきます。)を当社に提出するよう努めるものとします。又当社が 1 項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。 5.1 項の規定に係らず、次の何れかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。この場合、会員と加盟店との間の紛議は両者において解決するものとします。
4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします(1) カードの利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします(2) カードの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当するとき。
(1) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるとき(3) 2 回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払いの場合で 1 回のカード利用に係わる支払総額が 4 万円に満たないとき。
(2) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないとき(4) リボルビング払いの場合で 1 回のカード利用に係わる現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき。
(3) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きます(5) 会員の支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
(4) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき(6) 1 項(1)~(3)の事由が会員の責に帰すべきとき。
6. 本人会員は、当社がカードショッピングの利用代金の残額から 1 項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払いを継続していただきます。
7. 本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の支払金の返還請求を認めるものではありません。
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Samples: 会員規約
支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします[1] 会員は、以下のような場合には、その原因が解消されるまでの間、その商品等についての支払金等のお支払いを停止することができます。
(11) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと商品・権利の引き渡しやサービスの提供がなされないなどの場合。
(22) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること商品の破損、汚損、故障、または商品・権利その他に何らかの欠陥がある場合。
(33) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないときその他、会員が商品の販売または役務の提供について、加盟店に対して異議の申し立て等を行っている場合。
[2] 当社は、会員から[1]の支払いの停止のお申し出があったときは、ただちに当社の定める手続きをとるものとします。 [3] 会員は、[2]の申し出を行ったときは、[1]の事態について、加盟店との間で解決するものとします。なお、当社は、会員から補助を求められた場合は、可能な範囲でこれに協力するものとします。 [4] 会員は、[2]の申し出を行ったときは、支払停止に至った事情等を書面にて(資料がある場合には資料を添付のこと)当社に提出するよう努めるものとします。また、申し出られた内容を当社が調査する必要があるときは、調査に協力するものとします。 [5] [1]の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(41) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること。
2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとしますカードの利用が 1 回払いのとき。
(12) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるときカード利用に係る売買契約が会員にとって営業のために、もしくは営業として締結したものであるとき。
(23) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないときリボルビング払いの場合で、1 回のカード利用に係る商品等の現金価格が 3 万 8,000 円に満たないとき。
(34) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きます分割払い、2 回払い、ボーナス一括払いの場合で、1 回のカード利用に係る支払総額が 4 万円に満たないとき。
(45) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき海外加盟店でカードを利用したとき。
(6) 会員による支払停止の申し出内容が信義に反すると認められるとき。
(7) 1](1)~(3)が会員の責に帰すべき事由により生じているとき。 [6] 会員は、当社が支払金等の残額から[1]の支払停止額に相当する額を除外して請求したときには、除外後の支払金等について支払いを継続するものとします。
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Samples: エポスカード規約
支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします1. 会員は、ペイフレックスを利用して購入した商品等について次の事由が存するときは、会員規約第 11 条第 1 項にかかわらず、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、カード利用代金等の支払を停止することができるものとします。
(11) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと商品等の引渡しや移転、または役務の提供がなされていないこと。
(22) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること商品等に破損、汚損、故障その他の種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合があること。
(33) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないときその他商品等の販売または役務の提供に関して、加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
2. 当社は、会員が前項の支払の停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所定の手続を取るものとします。
3. 会員は、前項の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本条第2項の申出をするときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条第 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することはできないものとします。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
(41) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること。
2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとしますカード利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
(12) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるとき第 1 号に該当しない場合であって、売買契約が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約に係るものを除く。)であるとき。
(23) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないとき会員が海外においてカードを利用したとき等カード利用が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当するとき。
(34) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きます1 回のリボルビング払いのご利用に係る現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき。
(45) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき1 回の分割払いのご利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。
(6) 会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき。
(7) 本条第 1 項各号の事由が会員の責めに帰すべきとき。
6. 当社がカード利用代金等の残高から本条第1項に基づく支払の停止に係る代金に相当する額を控除して請求したときは、会員は控除後のカード利用代金等の支払を継続するものとします。 < 別表>
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Samples: 会員規約
支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします1. 会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当行に対し当該事由に係る商品等について支払いを停止することができます。ただし、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。
(11) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと商品等の引渡し、提供がなされないこと。
(22) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること商品等に瑕疵(欠陥)があること。
(33) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないときその他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
2. 当行は、会員が前項の支払停止を行う旨を当行に申出たときは、直ちに所定の手続をとるものとします。
3. 会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付して)を当行に提出するよう努めるものとします。また、会員は、当行が当該事由について調査をするときは、その調査に協力するものとします。
5. 本条第1項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
(41) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること。
2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします売買契約が会員にとって営業のためにまたは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)であるとき。
(12) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるときリボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る利用金額が3万8千円に満たないとき。
(23) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないとき分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。
(34) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きます会員が日本国外においてカードを利用したとき。
(45) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
6. 会員は、当行がカードショッピング利用に係る債務の残高から本 条第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピング利用に係る債務の支払いを継続するものとします。
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Samples: つくばバンクカード会員規約
支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします1. 会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議について、当該加盟店との間で解決するものとします。
2. 第1項にかかわらず、本会員は、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いを指定して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務 (以下併せて「商品等」という。)について次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当行への支払いを停止することができるものとします。
(11) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと商品の引き渡し、指定権利の移転または役務の提供がないこと。
(22) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。
(33) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないときその他商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
3. 当行は、本会員が第2項の支払いの停止を行う旨を当行に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとります。
4. 本会員は、第3項の申し出をするときは、予め第2項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
5. 会員は、本会員が第3項の申し出をしたときは、速やかに第2項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当行に提出するよう努めるものとします。また当行が第2項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
6. 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(41) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること。
2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとしますショッピングリボ払いの場合において、1回のカード利用におけるショッピング利用代金額が3万8千円に満たないとき。ショッピング分割払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いの場合において、1回のカード利用における分割支払金合計額が4万円に満たないとき。
(12) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるとき本会員による支払いの停止が信義に反すると認められたとき。
(23) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないとき会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング利用である場合または海外でのショッピング利用である場合等、割賦販売法第35条の3の60に定める適用除外条件に該当するとき。
(3) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きます。
(4) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき。
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Samples: 会員規約
支払停止の抗弁. 1. 本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の 4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします1 本人会員は、加盟店での割賦販売法の適用を受けるカードショッピングにおいて下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社に対する支払いを停止することができるものとします。
(11) 役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと商品の引き渡し、権利の移転又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ。)がなされないこと
(2) 商品等に破損、汚損、故障その他の瑕疵があること
(3) その他商品の販売又は役務の提供について、加盟店に対し生じている事由があること
2 当社は、本人会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3 会員は、本人会員が前項の申し出をするときは、あらかじめ申し出の理由となった事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4 会員は、本人会員が第 2 項の申し出をしたときは、速やかに申し出の理由となった事由を記載した書面(資料がある場合には添付して下さい。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が申し出の理由となった事由について調査する必要があるときは、会員は、その調査に協力するものとします。
5 第 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(21) 商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること商品等の購入等が会員にとって営業のため、又は営業として締結するものであるとき(業務提供誘引販売個人契約及び連鎖販売個人契約を除く。)
(32) クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないとき。1 回のカード利用に係る支払総額が 4 万円(リボルビング払いの場合は現金価格が 3 万 8 千円)に満たないとき
(43) その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること。
2. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3. 本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。割賦販売法に定める「指定権利」以外の権利に係るショッピング利用代金であるとき
(14) 売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるとき。当社の承諾なしに、商品等の購入の合意解約その他の債権を侵害する行為をしたとき
(25) 会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないとき第 1 項の事由が会員の責に帰すべきとき、その他本人会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき
6 本人会員は、当社がカードショッピングの支払金の残額から第 1 項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払いを継続するものとします。
(3) 海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きます。
(4) 本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき。
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Samples: ビューカード会員規約