料金等の支払. 1 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払って頂きます。
2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払って頂きます。
料金等の支払. 本契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。
料金等の支払. (1) 託送供給料金の支払義務は、次に掲げる日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。
料金等の支払. 1. 本契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。
2. 本契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
3. 第14条(利用料金の支払義務)により別紙1(料金表)に定める料金の支払を要するものとされている額は、この料金表に定める額に消税相当額を加算した額とします。
料金等の支払. 契約者は、本契約に定める料金その他債務に関する費用について、当社が定める支払期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。この場合において、支払いに要する振込み手数料等は契約者の負担とします。
料金等の支払. 1 本契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定するクレジットカード又は金融機関等において支払っていただきます。
2 本契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
3 第14条(利用料金の支払義務)により別紙1(料金表)に定める料金の支払を要するものとされてい
料金等の支払. 契約者は、料金その他の債務に関する費用について、当社が定める支払期日までに、指定の UCOM光サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。この場合において、契約者は、振込手数料を負担していただきます。 (消費税相当額の加算)
料金等の支払. 利用者は、料金について、当社が定める期日までに、当社に支払っていただきます。
料金等の支払. 契約者は、料金その他の債務に関する費用について、当社が定める支払期日までに、指定のUCOM 光サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。この場合において、契約者は、振込手数料を負担していただきます。 (消費税相当額の加算) 7 本約款の規定により料金その他の債務の支払を要するものとされている額は料金表に定めるものとし、消費税相当額を加算した額を請求するものとします。 ただし、第 11 条(提供開始日および最低利用期間)に規定する最低利用期間内に加入契約の解除等があ った場合の料金、第13 条(サービスの乗換)第4 項に規定するサービスの乗換があった場合の料金および
料金等の支払. 1 2 本契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。 本契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。