暴力団等排除に係る解除 のサンプル条項

暴力団等排除に係る解除. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するとき(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。)は、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
暴力団等排除に係る解除. 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
暴力団等排除に係る解除. 千葉市(以下「発注者」という。)は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
暴力団等排除に係る解除. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
暴力団等排除に係る解除. 発注者は、受注者が次のいずれかに該当すると認めるときは、本契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に生じた損害については、発注者はその賠償の責めを負わないものとする。
暴力団等排除に係る解除. 甲は、警察本部からの通知に基づき、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を直ちに解除することができる。
暴力団等排除に係る解除. 発注者は、警察本部からの通知に基づき、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
暴力団等排除に係る解除. 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。なお,乙の使用人が乙の業務として行った行為は,乙の行為とみなす。
暴力団等排除に係る解除. 発注者は、受注者(受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれ かの者。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
暴力団等排除に係る解除. 浦安市(以下「市」という。)は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。