本カードの再発行 のサンプル条項

本カードの再発行. 当社は、本カードの紛失、盗難、破損、汚損等の理由によりQUICPay会員が希望し、当社が審査のうえ適当と認めた場合、本カードを再発行します。この場合、指定本人会員は、再発行された本カードにつき、当社所定の本カード再発行手数料 (QUICPay家族会員の分も含みます) を親カードで支払うものとします。
本カードの再発行. JCB等は、本カードの紛失、盗難、破損、汚損等の理由によりQUICPafi会員が希望した場合、JCB等が審査のうえ、原則として本カードを再発行します。ただし、合理的な理由がある場合は本カードを発行しない場合があります。この場合、指定本会員は、再発行された本カードにつき、当社が通知または公表する本カード再発行手数料(QUICPafi 家族会員の分も含みます。)を指定カードで支払うものとします。
本カードの再発行. 1. 本カードの紛失・盗難、破損・汚損および氏名変更等を理由に会員がJCBに所定の方法にて届出をすることにより、本カードの再発行の申し出を行い、両社が適格と認めた場合には、本カードを再発行するものとします。 2. 本カードの再発行が必要となる場合、新しいカードが交付されるまでの間は、クレジットカード機能、SUGOCA 機能、およびエクスプレス機能の利用はできないものとします。これに伴って、万が一損害などが発生したとしても両社は責任を負いません。
本カードの再発行. JCB 等は、本カードの紛失、盗難、破損、汚損等の理由により QUICPay 会員が希望した場合、JCB 等が審査のうえ、原則として本カードを再発行します。ただし、合理的な理由がある場合は本カードを発行しない場合があります。この場合、指定本会員は、再発行された本カードにつき、当社が通知または公表する本カード再発行手数料(QUICPay 家族会員の分も含みます。)を指定カードで支払うものとします。
本カードの再発行. 1 当行は、本カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、会員が当行所定の届出を行い、当行が適当と認めた場合に限り、本カードを再発行します。この場合、キャッシュカード規定第 17 条(カードの再交付)第1項のICキャッシュカードの再交付の請求があったものとして取り扱います。また、本カードの再発行にあたっては、会員は、当行所定の手数料を支払うものとします。 2 前項の定めに従い当行が本カードを再発行する場合、会員は、本デビット情報が従前の本デビット情報から変更される場合があることをあらかじめ異議なく承諾するものとします。また、再発行により新たに本デビット情報が付与されるまでの間、会員が本デビット及び本カードを利用することができなくなることに伴う不利益・損害等については、当行の責に帰すべき事由のある場合を除き、当行は責任を負わないものとします。 3 会員が本カードの再発行を申請する場合、従来利用していた本カードは会員が責任をもって廃棄 (磁気ストライプ部分及び IC チップ部分を切断)するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、当行の責に帰すべき事由のある場合を除き、当行は一切責任を負わないものとします。会員が本カードの受領前に本カードの再発行の届出をした場合で、届出 後に再発行によらない本カードを受領した場合は、会員は責任をもって当該本カードを破棄するものとします。
本カードの再発行. 1. 本カードの再発行については会員規約の定めを準用するものとし、 ETC本会員またはETC法人会員(会員規約(使用者支払型法人用)が適用される場 はETCカード使用者をいう。)が、当社所定の再発行手数料(ETC家族会員またはETCカード使用者の有無・人数によって異なる。)を親カードにかかる再発行手数料と同様の方法で支払うものとします。ただし、ETC会員の責によらず、本カード自体にETCシステムの利用の障害となる明らかな原因があると認められた場は、この限りではありません。 2. 前項に定めるほか、ETC会員の会員番号が変更となった場 には、 ETCマイレージサービス、有料道路身体障害者割引制度その他道路事業者が実施する登録型割引制度を利用するETC会員は、自らの責任で、道路事業者所定の会員番号変更手続きを行うものとし、当該手続きが完了するまでの間、本カード利用はそれらの制度における割引の対象とならないものとします。両社は、会員が自ら当該手続を行わないために、本カードの利用が割引対象とならないことにより ETC会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
本カードの再発行. (1) 会員は、本カードの盗難、紛失、偽造、破損、スキミング等の事故(以下「事故等」といいます。)が発生した場合は、その旨を、当社所定の方法により、直ちに当社へ届出るものとします。 (2) 当社は、事故等に係る本カードを、当社所定の期間内に使用不能にするとともに、会員から要請があった場合は、本カードを再発行し、会員宛てに送付するものとします。 (3) 当社は、本カードを再発行する場合は、特約に定める再発行手数料を、当社所定の方法で申し受けます。
本カードの再発行. 本カードの再発行については会員規約の定めを準用するものとし、ETC本会員またはETC法人会員(会員規約(使用者支払型法人用)が適用される場合はETCカード使用者をいいます。)が、当社所定の再発行手数料(ETC家族会員またはETCカード使用者の有無・人数によって異なる。)を親カードにかかる再発行手数料と同様の方法で支払うものとします。ただし、E TC会員の責によらず、本カード自体にETCシステムの利用の障害となる明らかな原因があると認められた場合は、この限りではありません。
本カードの再発行. 本カードの紛失、盗難、毀損、滅失等の場合には、三社が適当と認めた場合に限り、本カードを再発行します。この場合会員は、所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
本カードの再発行. 1. 本カードの再発行については会員規約の定めを準用するものとし、ETC 法人会員が、当社所定の再発行手数料 2. 前項に定めるほか、本カードの会員番号が変更となった場合には、ETC マイレージサービスその他道路事業者が実施する登録型割引制度を利用するETC会員は、自らの責任で、道路事業者所定の会員番号変更手続きを行うものとし、当該手続きが完了するまでの間、本カード利用がそれらの制度における割引の対象とならないことを予め承諾するものとします。両社は、会員が自ら当該手続を行わないために、本カードの利用が割引対象とならないことによりETC 会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。