本協定の変更 のサンプル条項

本協定の変更. 第 15 条 本協定は、当事者全員の書面での合意による場合にのみ、変更することができる。
本協定の変更. 第12条 本協定は、当事者全員の書面による合意がなければ変更することができない。
本協定の変更. 第 11 条 本協定は、当事者全員の書面での合意による場合にのみ、変更することができる。
本協定の変更. 第44条 本協定の締結後、その締結内容によることが不適当と認められる事情が生じたときは、甲及び乙において協議の上、本協定の規定を変更することができる。 (解釈)
本協定の変更. 第 13 条 本協定の規定は、甲及び乙間の書面による合意がなければ変更できないものとする。
本協定の変更. 第10条 本協定の規定は、県及び企業グループの書面による合意がなければ変更できない。
本協定の変更. 第 12 条 本協定は、市及び事業予定者グループの書面による合意がなければ変更することができない。
本協定の変更. 本協定は、当事者全員の書面での合意による場合にのみ、変更することができる。
本協定の変更. 第 44 条 本業務に関し、本業務の前提条件若しくは内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、甲乙の協議の上、本協定の規定を変更することができる。
本協定の変更. 第9条 本協定の変更は、甲及び乙の書面よる合意より行うものとする。