株式の譲渡. 代表企業及び構成企業は、入札説明書等に示す事業期間が終了するまで事業予定者の株式を保有するものとし、保有する事業予定者の株式の譲渡、担保権等の設定その他の処分を行う場合には、市の事前の書面による承認を得なければならない。
株式の譲渡. 運営事業者の株主である事業者は、事業期間中において基本契約の定めるところにより自らが保有する運営事業者の株式(潜在株式を含む。)を他の事業者又は市が承諾した第三者若しくは市に譲渡する場合は、他の事業者又は運営事業者の定めるところに従い、自らが保有する運営事業者の株式を譲渡する。
株式の譲渡. 乙出資者は、本件事業契約の終了日まで事業予定者の株式を保有するものとし、甲の事前の書面による承諾がある場合を除き、保有する事業予定者の株式の譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行ってはならない。
株式の譲渡. 交替前事業者が本事業に係る事業契約の当事者から離脱する場合、交替前事業者が運営事業者の株式を保有しているときは、交替前事業者は運営事業者の株主である他の事業者又は代替事業者に対して同株式を全て譲渡しなければならない。
株式の譲渡. 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
株式の譲渡. SPCを設立しない場合は削除】
株式の譲渡. 落札者は、事業期間が終了するまで特別目的会社の株式を保有するものとし、保有する特別目的会社の株式の譲渡、担保権等の設定その他の処分を行う場合には、千葉県の事前の書面による承認を得るものとする。
株式の譲渡. 1 乙の構成企業は、保有する事業予定者の議決権付株式の譲渡、担保権設定その他の 処分を行う場合、時期を問わず、事前に書面による甲の承諾を得なければならない。但し、他の議決権付株式を保有する者に対して、議決権付株式の一部を譲渡する場 合を除く。なお、事業予定者の議決権付株式を新たに発行する場合、事業予定者が 甲の事前の承認を受ける義務を特定事業契約に定めることを確認する。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、乙の構成企業から、事業提案書に規定された金融機関等による事業予定者に対する融資に関連して、当該金融機関等のために、その保有する事業予定者の議決権付株式の全部又は一部に担保権を設定する旨の申請があった場合において、当該融資及び担保権設定に関する契約書の写しが甲に提出され、かつ、特定事業契約に基づく協定書が甲と当該金融機関等との間で甲の合理的に満足する内容にて締結されているときは、合理的な理由なくして承諾の留保、遅延又は拒否をしないものとする。
3 乙の構成企業及び乙の構成企業以外の者は、保有する完全無議決権株式について、時期を問わず、譲渡、担保権設定その他の処分を行うことができる。
4 第1項及び第3項の譲渡の際の譲受人は、譲渡の時期を問わず、次の各号に掲げる条件を全て満たすことを要し、乙の構成企業は、自らがかかる譲渡を行う場合にはこれを遵守する。なお、乙の構成企業以外の者がかかる譲渡を行う場合については、本項と同様の譲渡先の制限に関する事業予定者の義務を特定事業契約に定めることを確認する。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 川崎市暴力団排除条例(平成24年条例第5号)に基づく排除措置を受けていない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
(4) PFI法第9条に定める各号に規定する欠格事由に該当しないこと。
5 第1項第一文の承諾にあたり、甲は、当該議決権付株式の譲受人が前項の各条件[及び当該議決権付株式を保有する構成企業と同等の資格要件、実績要件その他入札説明書に定める参加資格要件]を満たし、かつ、当該譲渡が事業予定者の事業実施の継続を阻害しないと判断した場合には、当該譲渡を承諾するものとする。
6 乙の構成企業がその保有する事業予定者の議決権付株式を甲の承諾を得て譲渡する場合又はその保有する事業予定者の完全無議決権株式を譲渡する場合、当該乙の構 成企業は、かかる譲渡の際の譲受人をして、大要別紙1(出資者保証書の様式)又は大要別紙2(誓約書の様式)の様式及び内容の出資者保証書又は誓約書をあらかじめ甲に提出させるものとし、また、甲及び乙は、事業予定者において、当該譲渡を行った者に対し、第4項に掲げる条件を満たした上で譲渡を行っていることを誓約させる義務、及び、譲渡先等、甲が必要とする情報を報告する義務を特定事業契約に定めることを確認する。なお、乙は、乙の構成企業及び協力企業以外の者が、本項又は特定事業契約の定めにより事業予定者の議決権付株式を取得することとなる場合には、乙又は当該取得者の費用負担をもって、取得と同時に、当該取得者が構成企業として本基本協定の当事者となり、本基本協定上の構成企業としての権利を取得しかつ義務を負い、構成企業に関する本基本協定上の一切の規定の適用を受けるようにするために必要なものとして市が求める手続を行うものとする。
7 甲及び乙は、乙の構成企業以外の者がその保有する事業予定者の完全無議決権株式を譲渡する場合、事業予定者において、かかる譲渡を行う者をして、その譲受人から、大要別紙2(誓約書の様式)の様式及び内容の誓約書を徴求の上あらかじめ甲に提出させ、また、第4項に掲げる条件を満たした上で譲渡を行っていることを誓約させる義務、及び、譲渡先等、甲が必要とする情報を報告する義務を特定事業契約に定めることを確認する。
8 前各項の規定にかかわらず、代表企業を変更することはできない。但し、甲の事前の書面による承認を得た場合を除く。
株式の譲渡. 第3項 「なお、乙は、乙以外の者がかかる譲渡を行う場合については、本項と同様の譲渡先の制限に関するSPCの義務を実施契約に定めるものとする」とありますが、どのような意味かご教示下さい。 代表企業又は構成企業以外の第三者が基本協定の当事者となることはありませんが、その場合においてもSPCをして当該第三者に実施契約書(案)第68条の規定を遵守させることにより、本条の趣旨を遵守することを求めているものです。
株式の譲渡. 第4項 実績要件とありますが、どのような実績が必要なのかご教示ください 募集要項3.(1).C)の実績が維持されることが必要となります。 336 基本協定書(案) 5 8