権利の消滅 のサンプル条項

権利の消滅. 第14条、第19条および第21条に定める信託財産の交付が、受託者の責めに帰さない事由によってできない場合で、かつ受益者が信託終了日の後10年間受託者に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は受託者に帰属するものとします。
権利の消滅. (1) 当行が当該信託財産を「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下 「休眠預金等活用法」といいます。)に係る「休眠預金等」として、休眠預金等移管金を預金保険機構に納付したときは、その権利は消滅し、受益者は預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することとなります。 (2) 第1項の「休眠預金等」とは、当該信託財産に係る最終異動日等から10年を経過したものをいいます。 (3) 休眠預金等活用法等の施行に伴う詳細については、第17条の2から第17条の3によります。 (4) なお、「休眠預金等活用法」に係る「休眠預金等」に該当せず、第12条および第14条において、当行の責に帰さない事由によって信託財産の交付ができない場合で、受益者が信託期間満了日の後10 年間当行に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は当行に帰属するものとします。
権利の消滅. 本人会員が理由のいかんを問わず、カード会員資格 を喪失した場合、本規定に基づく全ての権利は自動的に消滅するものとします。
権利の消滅. 受益者が信託終了日の後10年間当行に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は当行に帰属します。
権利の消滅. (1) 当行が当該信託財産を「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」という。)に係る「休眠預金等」として、休眠預金等移管金を預金保険機構に納付したときは、その権利は消滅し、受益者は預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することとなります。
権利の消滅. 1. お客様が本許諾書に定める条件に違反した場合には、当社は何らの通知または催告を要せず、本許諾書に基づき当社がお客様に対し許諾した全ての権利を直ちに消滅させることができるものとします。また、当社が損害を受けた場合には、当社はお客様に対し、その損害の賠償を請求できるものとします。 2. お客様が本ソフトウェアの使用を終了した場合には、本許諾書に基づき当社がお客様に対して許諾した全ての権利が消滅するものとします。
権利の消滅. 1. 本規定におけるすべての権利は、スーパー自動車保険契約が有効期間内であることを前提 とします。ただし、次のような場合は、理由の如何を問わず、本規定上の一切の権利は消滅するものとします。 (1) 利用者が、自動車保険契約に基づく保険料の支払いを怠った場合。 (2) 利用者が、自動車保険約款に定められた事項を遵守していないと当社が判断した場合。 (3) 利用者が、本規定の第6条(利用者の義務)に違反し、その違反が本規定の重大な違反 となると判断した場合。 2. 無料サービス提供後、前項に定める権利の消滅事由が確認された場合、権利の消滅時に 遡り、提供に要した費用は利用者の負担となります。
権利の消滅. この規程により支給する退職給付金等のうち、次の各号に掲げるものの支給を受ける権利は、その権利の発生した日から 5 年間、請求を行わないときは消滅する。 (1) 第 17 条に定める退職給付金 (2) 第 19 条第 2 項第 3 号に定める解約手当金
権利の消滅. 給付金の支給を受ける権利は、その事由が発生してから2年間請求を行わないときは、時効によって消滅するものとする。
権利の消滅. 本規約から生ずる会員としての全ての権利は、次の各号のいずれかに該当 した場合には、理由の如何を問わず消滅するものとします。 (1) 会員がウェブ明細の利用を解除したとき(第4条第2項の場合を除く)。 (2) 会員が対象カードを退会する等、対象カード会員の資格を喪失したとき。 (3) 会員が会員規約を遵守していないと当社が判断したとき。 (4) 会員が本規約上の義務に違反したと当社が判断したとき。 (5) 会員の対象カードの利用状況が適当でないと当社が判断したとき。