死亡保険金受取人の変更 のサンプル条項

死亡保険金受取人の変更. (1) 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。 (2) 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。 (3) 2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。 (4) 3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、 死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した 時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当 会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に 保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。 (5) 保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。 (6) 5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。 (7) 2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。 (8) 死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人 (9) 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
死亡保険金受取人の変更. 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
死亡保険金受取人の変更. 1. 保険契約者(その承継者を含みます。以下、本条において同様とします。)は、年金支払開始日前であれば、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で死亡保険金受取人を変更することができます。このとき、保険契約者は、会社に対して通知することを要します。 2. 死亡保険金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。 3. 前項の規定により死亡保険金受取人となった者が支払事由の発生以前に死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。 4. 前2項により死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。 5. 第1項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。 6. 第1項の通知が会社に到達する前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金を支払ったときは、その支払い後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
死亡保険金受取人の変更. ●死tt保険金受取人の変更について ● 保険契約者は死tt保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、死tt保険金受取人を変更することができます。 ● 死tt保険金受取人を変更される場合には、当社へご通知ください。
死亡保険金受取人の変更. の規定にかかわらず、この保険契約では、保険契約者は、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外に変更することはできません。
死亡保険金受取人の変更. 1)または(2)の規定によりその被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人にお支払いします。
死亡保険金受取人の変更. 保険契約者(その承継者を含みます。以下、本条において同様とします。)は、年金支払開始日前であれば、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で死亡保険金受取人を変更することができます。このとき、保険契約者は、会社に対して通知することを要します。
死亡保険金受取人の変更. 普通保険約款基本条項第7節第7条(死亡保険金受取人の変更)(1) 、(2)および (5)の規定にかかわらず、保険契約者は、本人以外の被保険者について、死亡保険金受取人を定め、または変更することはできません。
死亡保険金受取人の変更. ご契約者は、被保険者がお亡くなりになるまでは、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を変更することができます。 •死亡保険金受取人を変更される場合には、当社へご連絡ください。 •ご契約者は死亡保険金のお支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。(被保険者の同意が必要となります。)
死亡保険金受取人の変更. 保険契約者(その承継者を含みます。以下、本条において同様とします。)は、被保険者の同意を得て、会