照査技術者. 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
照査技術者. 乙は、仕様書等に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
照査技術者. 受注者は、発注者が別に定める場合を除き、原則として用地調査等業務における照査技術者を定め、契約締結後14日(休日等を含む。)以内に発注者に通知(別記様式第2-1号)しなければならない。
照査技術者. 乙は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
照査技術者. 1 受注者は、設計業務の成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項について発注者が定める書類を、発注者に提出しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条の管理技術者を兼ねることができない。
照査技術者. 受注者は、実施設計の成果物の内容の技術上の照査を行う者(以下「照査技術者」という。) を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも同様とする。 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
照査技術者. 受注者は、当業務における照査技術者を定め、発注者へ通知するものとし、照査技術者は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 照査計画を作成し業務計画書に記載し、照査に関する事項を定めること。
(2) 照査技術者は、業務の節目ごとにその結果の確認を行うとともに、成果の内容 について受注者の責において照査を行うものとする。
照査技術者. 受注者は、仕様書に定める場合には、成果品の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも同様とする。
照査技術者. (1) 受注者は、契約書の規定に基づき、仕様書に定める場合には、照査技術者を定め発注者に通知しなければならない。なお、照査技術者は、日本語に堪能でなければならない。
(2) 照査技術者の資格要件は、特記による。
(3) 照査技術者は、成果物内容について技術上の照査を行なう者であり、仕様書に定める業務又は監督員の指示する業務の節目毎にその成果の確認を行うとともに、照査技術者自身により照査を行わなければならない。
(4) 照査技術者は、管理技術者を兼ねることができない。
(5) 照査技術者と受注者との直接的、恒常的な雇用関係が確認できるものを提出しなければならない。
(6) 照査技術者は、照査計画を立案・策定し、照査項目一覧表を業務計画書に添付して管理技術者を通じて監督員に提出しなければならない。
(7) 照査技術者は、業務完了時に照査結果を照査報告書としてとりまとめ管理技術者を通じて監督員に提出しなければならない。
照査技術者. 建築士法に定める一級建築士であり、恒常的雇用関係が3か月以上あること。