瑕疵担保. 第44条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
瑕疵担保. 第40条 発注者は、成果物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
瑕疵担保. 第8 発注者は,この契約の目的物に瑕疵があるときは,供給者に対して,目的物の引渡しを受けた日から相当の期間内に目的物の取替え若しくは瑕疵の修補を請求し,又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。 (履行遅滞の場合における損害金等)
瑕疵担保. 第39 発注者は,工事目的物に瑕疵があるときは,受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し,又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし,瑕疵が重要ではなく,かつ,その修補に過分の費用を要するときは,発注者は,修補を請求することができない。
瑕疵担保. 第 8 条 譲渡物品の引渡は現状有姿で行うものとし、譲受人は、本契約締結後、譲渡物品に数量の不足、その他隠れた瑕疵等のあることを発見しても、譲渡代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。
瑕疵担保. 第十二 発注者は,請負の目的物に瑕疵があるときは,請負者に対して目的物の引渡しを受けた日から一年以内にその瑕疵の修補を請求し,又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
瑕疵担保. 本件物品に瑕疵のあることが判明したときは、1年の期間に限り、甲は、乙に対し、本件物品の取り替えもしくは瑕疵の修補を請求し、又は補修に代えもしくは瑕疵の修補とともに損害賠償を請求することができる。
瑕疵担保. 第 6 条 運営権者は、実施契約に定める場合を除き、貸付物件について瑕疵担保責任を一切負担しない。
瑕疵担保. 第 9 条 乙は、この契約締結後に貸付物件に隠れた瑕疵のあることを発見しても、甲に対して貸付料の減免及び損害賠償等の請求をする事が出来ない。
瑕疵担保. 弊社または弊社委託先が実施した本サービスに、その実施の時から 6 カ月以内に隠れた瑕疵が発見された場合、それが弊社の責めに帰すべき事由とみとめられた場合については、弊社は弊社の費用負担において当該瑕疵を修補ないしは、修補が困難な場合は同等またはそれ以上の機能を有する他の製品に交換します。