端末設備の返還. 弊社から端末設備の提供を受ける契約者は、次の場合には、その端末設備を特定事業者が指定する場所へ速やかに返還していただきます。
(1) 本サービス契約の解除があったとき。
(2) 弊社の端末設備を廃止したとき。
(3) その他本サービス利用契約の内容の変更に伴い、端末設備を利用しなくなったとき。
端末設備の返還. 当社又はNTT東西から端末設備の提供を受ける契約者は、次の場合には、その端末設備を当社またはNTT東西が指定する場所へ速やかに返還していただきます。
端末設備の返還. 当社から端末設備の提供を受ける契約者は、次の場合には、その端末設備を特定事業者が指定する場所へ速やかに返還するものとします。
端末設備の返還. 1. 当社から端末設備の提供を受ける契約者は、次の場合には、その端末設備を NTT 東日本・西日本が指定する場所へ速やかに返還していただきます。
1. 本サービス契約の解除があったとき。
2. 当社の端末設備を廃止したとき。
3. その他本サービス利用契約の内容の変更に伴い、端末設備を利用しなくなったとき。
端末設備の返還. ACCS から端末設備の提供を受ける契約者は、次の場合には、その端末設備を特定事業者が指定する場所へ速やかに返還していただきます。
(1) 本サービス契約の解除があったとき。
(2) ACCS の端末設備を廃止したとき。
(3) その他本サービス利用契約の内容の変更に伴い、端末設備を利用しなくなったとき。
端末設備の返還. 当社から端末設備の提供を受けたユーザは、次の各号に該当する場合、当該端末設備を当社が別途指定する場所へ速やかに返還しなければなりません。
(1) 利用契約の解除があったとき、または利用契約が終了したとき。
(2) 当社の端末設備を廃止したとき。
(3) その他、利用契約の内容の変更に伴い、端末設備を利用しなくなったとき。
端末設備の返還. 1 当社から端末設備の提供を受けている利用者は,以下の各号に該当する場合には,当該端末設備を当社が指定する場所へ速やかに返還するものとします。この場合, 返還のために必要な費用は,利用者の負担とします。
(1) 解約その他理由の如何を問わず,本契約が終了した場合
(2) 当社が端末設備の提供に係る業務を廃止した場合
(3) 本サービスのプラン変更を含めた本契約の内容変更その他理由の如何を問わず,利用者が当該端末設備を利用する必要がなくなった場合 • 2 第1項各号に該当するにもかかわらず,利用者が端末設備を速やかに返還しない場合,その代わりに,当社が端末設備を任意に撤去,回収することがあり,利用者はあらかじめそのことを了承し,これに異議を述べません。この場合,当社に生じた端末設備の撤去回収に係る費用は,利用者の負担とし,利用者は,当社から請求を受け次第,直ちにこれを支払うものとします。
端末設備の返還. 当社の端末設備の貸与を受けている契約者は、端末設備の返還を当社に申し出た場合のほか、次の場合には、その端末設備を当社が指定する場所へ当社が定める期日までに速やかに返還していただきます。
(1) その IP 通信網契約の解除があったとき。
(2) その他 IP 通信網契約の内容の変更に伴い、その IP 通信網契約に係る端末設備を利用しなくなったとき。
(3) 端末設備を返還しない場合、料金表(レンタル機器賠償額)に定めるところにより、支払いを要します。
端末設備の返還. 当社又はNTTから端末設備の提供を受ける契約者は、次の場合には、その端末設備を当社又はNT Tが指定する場所へ速やかに返還していただきます。
(1) 本サービス契約の解除があったとき。
(2) 当社の端末設備を廃⽌したとき。
(3) その他本サービス利用契約の内容の変更に伴い、端末設備を利用しなくなったとき。
端末設備の返還. 1. 当社もしくは特定事業者から端末設備の提供を受ける契約者は、次の場合には、その端末設備を当社もしくは特定事業者が指定する場所へ速やかに返還していただきます。
1) 本サービス契約の解除があったとき。
2) 当社の端末設備を廃止したとき。
3) その他本サービス利用契約の内容の変更に伴い、端末設備を利用しなくなったとき。
2. 本サービス契約者は、本サービスの解約、移転等端末変更を行う際は NTT 東日本及び NTT 西日本より貸与された端末を NTT 東日本及び NTT 西日本へ返却していただく必要があります。未返却によって、NTT 東日本及び NTT 西日本より当社に対し端末に関する費用が請求された場 合、当社は本サービス契約者に相当額を請求し、本サービス契約者は支払う義務を負います。