管理・回収業務の委託 のサンプル条項

管理・回収業務の委託. 当行は、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収会社に対して、本債務の管理・回収業務を委託できるものとします。
管理・回収業務の委託. 申込者は銀行ならびに保証会社が、債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年10月16日法律 第126号)第3条により法務大臣の許可を受けた債権回収会社に、この契約にかかる債権の回収を委託する場合は、申込者の個人情報を銀行および保証会社との間でこの契約にかかる取引上の判断および同社における債権管理・回収のために必要な範囲内で、相互に提供・利用することに同意します。
管理・回収業務の委託. 私は、貴社が私に対して有する債権の管理・回収業務を、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社に対して委託することに異議ありません。
管理・回収業務の委託. 当行は、本会員に対して有するカード利用にかかる債権の管理・回収業務を、「債権管理回収業に関する特別措置法」にもとづき法務大臣より営業許可を受けた債権回収会社に委託することができるものとします。
管理・回収業務の委託. 銀行は、借主に対して有する債権の管理回収業務を、債権管理回収業に関する特別措置法に基づき法務大臣より許可を受けた債権管理回収会社に対して委託できるものとします。
管理・回収業務の委託. 貴社は、私に対して有する債権の管理・回収業務を「債権回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収会社に対して委託することができるものとします。
管理・回収業務の委託. 委託者は、エム・ユー信用保証が委託者に対して有する債権の管理・回収業務を、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社に対して委託することに異議ありません。
管理・回収業務の委託. 会員等は、当行が、債権管理回収業に関する特別措置法(平成 10 年 10 月 16 日法律第 126 号)第 3 条により法務大臣の許可を受けた債権回収会社に、本申込にかかる債権の回収を委託する場合は、会員等の個人情報を取引上の判断および同社における債権管理・回収のために必要な範囲で相互に提供・利用することに同意します。
管理・回収業務の委託. 保証会社は、借主および連帯保証人に対して有する債権の管理回収について法務大臣の許可を得たサービサー会社に委託することができるものとします。
管理・回収業務の委託. 申込者は銀行ならびに保証会社が、債権管理回収業に関する特別措置法(平成 10 年 10 月 16 日法律第 1