紛争の処理. 受注者は、この契約に関し第三者との間に発注者の責めに帰さない紛争が生じたときは、受注者の責任と負担においてその一切の処理をするものとする。
紛争の処理. この契約履行に関し紛争が生じたときは、公正な第三者を選定し、当事者と協議解決を図るものとする。 (協議)
紛争の処理. 1. 乙は、顧客からの取扱商品等についての苦情、返品・交換の要求、契約解除の請求、顧客その他第三者からの販売方法・表示等についての指摘、クレーム、アフターサービス、顧客からの支払の遅延、その他顧客その他第三者との間の紛争に関しては、乙が全責任をもって速やかに解決を行い、甲又はカード会社等に対し一切迷惑をかけないことを約する。
2. 前項の定めに関わらず、乙が紛争解決のために必要な措置を怠ったときは、甲は、甲が適切と判断する方法により、乙に代わって乙のために必要な措置を任意に講ずることができるものとし、乙は当該措置を予め承認したものとみなし、甲に対し一切異議を述べることができないものとする。
3. 前項の場合において、甲は、甲が乙のために講じた措置の効果を乙に帰属させることができるものとし、乙は、甲が乙のために立て替えて支出した費用その他当該措置に要した費用の一切を甲に対し支払わなければならない。
4. 第1項の定めに関わらず、甲が、乙と顧客その他第三者との間の紛争に❹き込まれ、紛争解決の費用を負担したときは、乙は、訴訟費用(弁護士費用等を含む。)その他甲が負担した費用の一切を甲に対し支払わなければならない。
5. 第2項、第3項及び前項の場合、甲は、何らの対価の支払義務を負うことなく、乙の取扱商品等代金の収納及び乙に対する支払を拒否することができ、甲は、当該代金について、甲から乙への支払が既になされていた場合には、乙に対してその返金を求めることができる。
6. 本条の紛争により、甲及びカード会社等に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償又は補償しなければならない。また甲は、乙が本契約に基づく義務に違反した場合は、第11条に基づく代金の支払を相当期間留保することができるものとし、当該留保金を、甲及びカード会社等に生じた損害の賠償及び甲が当該紛争の解決に必要と判断した対応費用に充当することができる。
紛争の処理. 電話サービスについて、当社と契約者の間に紛争が生じた場合、当社の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の管轄裁判所として解決を行います。
紛争の処理. 前条の協議によってもなお本契約の履行についての紛争が円満に解決できない場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として紛争を処理するものとする。
紛争の処理. 当社と契約者との間で紛争となった場合は、訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として解決を行います。
紛争の処理. オークションの運営及び本規約に関して,会員間に生じた争いについては,アライ A が,公正かつ中立な立場で双方の利害を調整し,必要に応じて裁定を行うことができる。その場合,当事者双方は,アライ A の判断に無条件で従う。
紛争の処理. ケーブルプラス電話サービスについて、当社と契約者の間に紛争が生じた場合、宮崎地方裁判所を第一審の管轄裁判所として解決を行ないます。
紛争の処理. 本規約について、当社と契約者の間に紛争が生じた場合、当社の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所として解決を行います。
紛争の処理. 仲裁 クレーム裁定基準による処理について、出品店と落札店との間で調整がつかない場合には、出品店、及び、落札店は当社の仲裁に対しその仲裁判断に服することを約するものとする。