自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 のサンプル条項

自営電気通信設備に異常がある場合等の検査. 契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第 21 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準ずるものとします。
自営電気通信設備に異常がある場合等の検査. 第 60 条 当社は、端末接続装置に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他の電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、この契約約款の規定に準じて取り扱います。
自営電気通信設備に異常がある場合等の検査. 当社は、契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については第 9 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
自営電気通信設備に異常がある場合等の検査. 第31 条 当社は、専用回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、利用者に、その自営電気通信設備の接続が(利用者の維持責任)に規定する条件に適合するかの検査を受けることを求めることができるものとします。 この場合において、利用者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32 条第2 項で規定する場合を除き、検査を受けることを承諾するものとします。
自営電気通信設備に異常がある場合等の検査. 1 当社は、自営電気通信設備に異常がある可能性があると当社が判断する場合において必要があるときは、契約者に、その自営電気通信設備が事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)に適合するかの検査を受けることを求めることができるものとします。この場合において、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32 条第2 項で規定する場合を除き、検査を受けることを承諾するものとします。
自営電気通信設備に異常がある場合等の検査. 第 20 条 当社は、自営電気通信設備に異常がある可能性があると当社が判断する場合において必要があるときは、利用者に、その自営電気通信設備が事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)に適合するかの検査を受けることを求めることができるものとします。この場合において、利用者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32 条第2 項で規定する場合を除き、検査を受けることを承諾するものとします。
自営電気通信設備に異常がある場合等の検査. 第50条(端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)第51条(端末設備の電波法に基づく検査)

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  • 損害賠償の制限 1. 当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます)に陥った場合で、かつ契約者が月額基本料金の発生する本サービスを申し込んでいる場合、当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の月額基本料金の 30 分の 1 に利用不能の日数(24 時間を 1 日とします。24 時間に満たないものは切り捨てとします)を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、〔1〕天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、〔2〕当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、〔3〕逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 2(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要 します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 情報提供 1. 利用者は、対象決済事業者が第 1 号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第 2 号記載の個人情報を取扱うことに同意します。

  • 告知義務 (1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 契約約款の変更 1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。

  • 手続きに関する料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金を支払っていただきます。

  • 流動資産 コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 契約申込の承諾 1 当社は、本サービスの申込みがあった場合には、受け付けた順序に従って承諾します。