補填されない損害 のサンプル条項

補填されない損害. 会員は、第3条の定めに関わらず、以下のいずれかに該当する場は、その損害について補填を受けることができません。
補填されない損害. セディナは次の損害について補填の責を負いません。
補填されない損害. 次に定める損害については、当社は、補填の責を負わず、会員が負担するものとします。 (1) 会員の故意または重大な過失に起因する損害。 (2) 会員の家族、同居人、留守人の不正行為に起因する損害。 (3) カード裏面の署名欄に自署していない場合。 (4) 戦争、地震等に基づく著しい秩序の混乱に乗じてなされた盗難もしくは紛失等に起因する損害。 (5) 保障期間の開始する日以前に生じていたカード盗難紛失等に起因する損害。但し自動更新の場合にはこの限りではありません。 (6) 他人に譲渡、貸与または担保差入れしたカードの使用に起因する損害。 (7) 前条の盗難・紛失等の通知を当社が受理した日から61日以前に生じた損害。 (8) その他カード会員規約に違反する状況での盗難もしくは紛失などに起因する損害。
補填されない損害. 乙は次の損害について、補填の責を負いません。
補填されない損害. 会社は次の損害について、補填の責を負いません。
補填されない損害. 次に定める損害については、会社は、補填の責めを負わず、会員が負担するものと
補填されない損害. カード会社は次の損害について補填の責を負いません。 ⑴契約法人及びカード使用者の故意又は重大な過失に起因する損害 ⑵契約法人及びカード使用者による不正使用に起因する損害 ⑶カード裏面の署名欄に自署していない場合に起因する損害 ⑷暗証番号の入力を伴なう取引についての損害(盗用、又はその他事故、もしくは契約法人及びカード使用者の故意又は過失により暗証番号が他人に知られてカードが使用された場合を含む) ⑸第3条(紛失・盗難届けと損害補填期間)⑴の紛失・盗難の通知をカード会社が受理した日の61日以前に生じた損害 ⑹保障期間の開始する日前に生じていたカードの紛失・盗難などに起因する損害。ただし、保障制度の継続の際はこの限りではありません。 ⑺戦争・地震など著しい秩序の混乱に乗じて行われた紛失・盗難などに起因する損害 ⑻紛失・盗難等又は被害状況の届出の虚偽に起因する損害 ⑼カード会社が後記第6条(
補填されない損害. セディナは次の損害について補填の責を負いません。 (1) 会員の故意、又は重大な過失に起因する損害 (2) 会員のご家族・同居人などによる不正使用に起因する損害 (3) カード裏面の署名欄に自署していない場合に起因する損害 (4) カードショッピング・キャッシングサービス等のうち、暗証番号の入力を伴なう取引についての損害(盗用、又はその他事故、もしくは会員の故意又は過失により暗証番号が他人に知られてカードが使用された場合を含む) (5) 第3条(紛失・盗難届と損害補填期間)(1)の紛失・盗難の通知をセディナが受理した日の61日以前に生じた損害 (6) 保障期間の開始する日前に生じていたカードの紛失・盗難に起因する損害。ただし、保障制度継続の際はこの限りではあ りません。 (7) 戦争・地震など著しい秩序の混乱に乗じて行われた紛失・盗難などに起因する損害 (8) 紛失・盗難等又は被害状況の届出の虚偽に起因する損害 (9) セディナが後記第6条(損害補填の手続・調査)の手続を依頼したにもかかわらず、会員が手続を怠った場合に起因する損害 (10) その他、「JR東海エクスプレス・(Visa・MasterCard・JCB)カード会員規約」に反する使用に起因する損害

Related to 補填されない損害

  • 申込方法 お客様は、当組合所定の申込書に必要事項を記載のうえ、お届出の印鑑を押印し、これを当組合の本・支店または事務所(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって本契約を申し込むものとします。

  • 本サービスの提供の停止等 当社は,以下のいずれかの事由があると判断した場合,ユーザーに事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。 本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合 地震,落雷,火災,停電または天災などの不可抗力により,本サービスの提供が困難となった場合 コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合その他,当社が本サービスの提供が困難と判断した場合 当社は,本サービスの提供の停止または中断により,ユーザーまたは第三者が被ったいかなる不利益または損害についても,一切の責任を負わないものとします。

  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。

  • 前払金等の不払に対する業務中止 受注者は、発注者が第35条、第37条の2又は第38条において準用する第33条の規定による支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

  • 端末の障害 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。

  • 工期の変更方法 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 提供の停止 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、本サービスの全部または一部の提供を停止することがあります。 (1) 利用料金またはその他の債務について支払期日を経過しても支払わないとき (2) 本規約に定める義務に違反したとき (3) 当社が提供するサービス(本サービスを含みますが、これに限りません)を直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える様態において本サービスを利用したとき (4) その他当社が不適切と判断する行為を行ったとき

  • 普通保険約款等との関係 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。

  • 付 則 当社は、特に必要がある時には、この約款に特約を付することができます。