規程の変更. この規程は、法令または諸規則の変更又は監督官庁の指示もしくは命令、その他必要が生じたと当社が判断する場合、適宜変更を行います。
規程の変更. この規程は法令の変更又はその他必要を生じたときに、投資家への通知を行うことなく変更されることがあります。
規程の変更. この規程の変更は,諸規則制定に関する規程第4条(2)に従ってなす.
規程の変更. 1. 当社は、加入者の了承を得ることなく、本規程を変更することがあります。この場合、本サービスの利用条件は、変更後の本規程によります。
2. 当社は本規程を変更した場合、当社のホームページにおいてこれを開示するものとします。なお、変更後の本規程は、当社が別途定める場合を除き、当社のホームページに明示された変更の施行日より効力を生じるものとします。
規程の変更. この規程は法令の変更又はその他必要を生じたときに、投資家への通知を行うことなく変更されることがあります。 2019 年 6 月 21 日 制定 2021 年 11 月 1 日 改訂
規程の変更. 1 この規程の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
2 前項によるこの規程の変更は、変更を行う旨および変更後の規程の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3 前二項による変更は、公表の際に定める 1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
規程の変更. 当行は本規定の各条項その他の条件は、法令の変更、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき、変更できるものとします。なお、変更を行う旨および変更後の規定の内容並びにその効力の発生時期は、当行ウェブサイトへの掲載または店頭表示による公表その他相当の方法で周知します。変更により生じた損害について、当行は責任を負いません。
規程の変更. 当社は、民法第 548 条の4の規定に基づき、以下の場合は、本規程を変更することができるものとします。
規程の変更. 本規程は、法令の変更、監督官庁の指示又は金融商品取引所並びに日本証券業協会が定める諸規則の変更その他当社が必要と認める場合に民法 548 条の 4 の規定に基づき改訂されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
規程の変更. この規程は、法令の変更または監督官庁の指示、その他、必要が生じた場合には、民法第548 条の4 の規定に基づき改正されることがあります。かかる改正が行われた場合は、当方式の取扱いは改正後の規定に従うものとします。