請求金額の計算方法等 のサンプル条項

請求金額の計算方法等. (1) 請求金額等のご案内 月々の料金、ご使用量、その他お客さまへのご案内事項は、原則として、当社またはT&TよりWebサービス・電子メールや郵送等にてお知らせいたします。
請求金額の計算方法等. (1) 請求金額等のご案内 月々の料金、ガスご使用量、その他お客さまへのご案内事項は、原則として、当社 Web サービス等にてお知らせいたします。ただし、Web サービス等の準備が整うまでの間は、書面にてお知らせいたします。
請求金額の計算方法等. (1)請求金額等のご案内 月々の料金、使用量、その他お客さまへのご案内事項は、原則として、当社よりWebサービス等にてお知らせいたします。
請求金額の計算方法等. (1)請求金額等のご案内 月々の使用電力量、請求金額等については、当社の「マイニチガス」またはホーム ページを通じてご案内します。
請求金額の計算方法等. (1)請求金額等のご案内 月々の料金、使用電力量、その他お客さまへのご案内事項は、原則として、電磁的方法によりお客さまにお知らせいたします。
請求金額の計算方法等. (1)料金の計算 需給契約の大きさで決まる基本料金と、使用電力量に応じて計算する電力量料金に、再生可能エネルギー発電促進賦課金を合計し、おあずかり買取料金および標準買取料金を差し引きして計算します。なお、電力量料金およびおあずかり買取料金は、燃料価格の変動に応じて燃料費調整額を加算あるいは差し引きして計算します。燃料費調整額の算定に使用する各月の燃料費調整単価および平均燃料価格は、毎月当社ホームページでお知らせいたします。
請求金額の計算方法等. (1)請求金額等のご案内 月々の使用電力量、請求金額等については、当社の「マイページ」または電磁的方法を通じてご案内します。

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  • 料金の計算方法等 1.当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。 (注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信またはセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 条件変更等 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 手数料等 (1)本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただきます。 当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。引落口座は代表口座とします。

  • 分配の推移 4. 収益率の推移(2010年から2019年まで、暦年ベース) 該当事項はありません。 クラス A(米ドル)受益証券クラス A(円)受益証券 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 (注)収益率(%)=100×(a-b)/b a=暦年末の1口当たり純資産価格 b=当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格

  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 受益者の権利等 第4 ファンドの経理状況

  • 報酬等 第31条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行上の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議をもってこれを定める。ただし、監査等委員である取締役の報酬等は、それ以外の取締役の報酬等と区別して株主総会の決議により定めるものとする。