請求金額の計算方法等 のサンプル条項

請求金額の計算方法等. (1) 請求金額等のご案内 月々の料金、ご使用量、その他お客さまへのご案内事項は、原則として、当社またはT&TよりWebサービス・電子メールや郵送等にてお知らせいたします。
請求金額の計算方法等. (1) 請求金額等のご案内 月々の料金、ガスご使用量、その他お客さまへのご案内事項は、原則として、当社 Web サービス等にてお知らせいたします。ただし、Web サービス等の準備が整うまでの間は、書面にてお知らせいたします。 (2) ガス料金の算定期間、ガス使用量の計量方法等 (ア) ガス料金の算定期間は、原則として、前月の検針日から、当月の検針日の前日までの期間といたします。なお、検針日とは、託送供給約款により、当該一般ガス導管事業者が、払出地点ごとに定例検針を行うことをあらかじめ定めた日といたします。ただし、お客さまがガスの使用を開始、終了、停止、再開または中止等をした場合は、基本料金を使用日数に応じて日割計算いたします。 (イ) ガスご使用量は、当該一般ガス導管事業者が計量した値をもとにします。ただし、計量器の故障等によってガスご使用量等を正しく計量できなかった場合、当社は、お客さまと当社との協議を踏まえ、FNJ および本卸供給事業者(本託送供給契約の主体となる事業者であって、FNJ へ卸供給を行う事業者をいい、以下同様とします。)を通じた当該一般ガス導管事業者との協議によって定めます。 (3) ガス料金の支払義務および支払期日 お客さまのガス料金の支払義務は、当該一般ガス導管事業者が計量した値を FNJ および本卸供給事業者 を通じて当社が受領し、当社にてガス料金の請求が可能となった日に発生します。お客様の料金は、検針・計量日の属する月の末日で締め、翌月末日(末日が金融機関の営業日でない場合には、翌営業日といたします。)までに支払っていただきます。 (4) ガス料金の支払方法等 (ア) ガス料金は原則として口座振替またはクレジットカード払いによってお支払いただきます。ただし、これらの手続きが完了するまでの間は、当社が指定する金融機関の口座に払込む方法によってお支払いいただきます。 (イ) 支払期日を経過してもなおガス料金やお客さまが負担する工事費負担金その他の本託送供給契約にもとづき発生する金銭(以下「ガス料金等」といいます。)が支払われない場合は、支払期日の翌日からお支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、ガス料金を口座振替により支払われる場合で当社都合によりガス料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたとき、またはガス料金を支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払われた場合は、この限りではありません。 (ウ) 延滞利息は、その算定の対象となるガス料金等から消費税等相当額を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。 (5) 各種手数料 当社はお客さまの申出があった場合は、お客さまに係る利用明細書を発行し、その手数料として、1 供給地点ごとに 330 円(消費税等相当額込)/月を申し受けます。 ガス料金がお客さまの指定する口座から振替日に引き落とされなかった場合、料金がクレジットカード会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれなかった場合その他特別の事情がある場合、および支払方法に関する手続きが完了するまでの間は、当社が指定した金融機関等を通じて、当社が指定した様式の払込票により支払っていただきます。なお、この場合には、払込票の発行手数料として、1 払込票ごとに 330 円(消費税等相当額込)/月を申し受けます。
請求金額の計算方法等. (1) 請求金額等のご案内 月々の料金、使用電力量、その他お客さまへのご案内事項は、原則として、電磁的方法によりお客さまにお知らせいたします。
請求金額の計算方法等. (1) 請求金額等のご案内 月々の使用電力量、請求金額等については、当社の「マイページ」または電磁的方法を通じてご案内します。
請求金額の計算方法等. (1) 料金の計算 需給契約の大きさで決まる基本料金と、使用電力量に応じて計算する電力量料金に、再生可能エネルギー発電促進賦課金を合計し、おあずかり買取料金および標準買取料金を差し引きして計算します。なお、電力量料金およびおあずかり買取料金は、燃料価格の変動に応じて燃料費調整額を加算あるいは差し引きして計算します。燃料費調整額の算定に使用する各月の燃料費調整単価および平均燃料価格は、毎月当社ホームページでお知らせいたします。 (2) 料金の算定期間、使用電力量の計量 料金の算定期間は、原則として前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間といたします。ただし、お客さまが電気の使用を開始(もしくは解約)した場合や、需給契約の変更等により料金に変更があった場合等は、使用日数に応じて日割計算いたします。なお、日割計算する場合は、5のおあずかり買取料金にもとづく買取は行わず、標準買取料金にもとづき買取を行い、4のおあずかりサービス料金は申し受けません。 また、使用電力量の計量は、一般送配電事業者が計量した値をもとにします。ただし、計量器の故障等によって使用電力量等を正しく計量できなかった場合は、お客さまとの協議によって定めます。スマートメーターの設置が新しいプランへの切替日以降になる場合、スマートメーターが設置されるまでの期間における30 分ごとの使用電力量は計量された使用電力量を均等に配分してえられる値といたします。 (3) 料金の支払義務および支払期日 お客さまの料金の支払義務は、一般送配電事業者が計量した値を当社が受領し当社にて料金の請求が可能となった日(以下、請求日)に発生します。料金の支払期日は、原則として請求日の翌日から起算して30 日目といたします。支払期日はあらかじめお知らせいたします。
請求金額の計算方法等. (1) 請求金額等のご案内 月々の料金、使用量、その他お客さまへのご案内事項は、原則として、当社よりWebサービス等にてお知らせいたします。
請求金額の計算方法等. (1) 請求金額等のご案内 月々のガス料金、ガスご使用量、その他お客さまへのご案内事項は、原則として、当社よりWebサービス等にてお知らせいたします。ただし、Webサービス等の準備が整うまでは、紙面にてお知らせいたします。
請求金額の計算方法等. (1) 請求金額等のご案内 月々の使用電力量、請求金額等については、当社の「マイニチガス」またはホーム ページを通じてご案内します。

Related to 請求金額の計算方法等

  • 料金の計算方法等 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 株式の譲渡等 各構成企業(代表企業を含む。以下同じ。)は、その保有する事業予定者の株式の譲渡、担保権の設定、又はその他の処分を行う場合には、事前に書面による市の承諾を得なければならない。

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 手数料等 (1) 本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただく場合があります。 この場合、当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または当金庫所定の方法により届け出ていただく「代表口座」(以下「代表口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。 なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類のものに限るものとします。 (2) 前号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて当金庫所定の手数料をお支払いいただきます。 なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。

  • 分配の推移 該当事項はありません。