諸法令の遵守 のサンプル条項

諸法令の遵守. 受注者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用運用は受注者の責任において行わなければならない。なお、主な法令は以下に示す通りである。
諸法令の遵守. 1.受注者は、工事現場における公物(各種公益企業施設を含む。)または部分使用施設(契約書第33条の適用部分)について、施工管理上、契約図書における規定の履行を以っても不都合が生ずる恐れがある場合には、その処置について監督員と協議できるものとする。なお、当該協議事項は、契約書第9条の規定に基づき処理されるものとする。
諸法令の遵守. 受注者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用、運用は受注者の責任において行わなければならない。 なお、主な法令は岡山県土木工事共通仕様書によるほか次に示すとおりである。
諸法令の遵守. 業務の履行に当たり、適用を受ける諸法令を遵守し、安全かつ善良な管理者の注意をもって行う。
諸法令の遵守. 本業務の実施にあたっては、適用を受ける法律、政令、省令、告示、条例、規則等を遵守し、適法に業務の実施をするよう対処しなければならない。
諸法令の遵守. 第37条 受注者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用運用は受注者の責任と費用負担において行わなければならない。なお、主な法令は以下に示すとおりである。
諸法令の遵守. (1)本契約の履行に当たっては、関係する法律、政令、省令、告示、条例、規則等(以下「関係法令」という。)を遵守すること。また、その運用及び適用は、受注者の責任において行うものとする。
諸法令の遵守. 1 請負者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用運用は請負者の責任において行わなければならない。なお、主な法令は標準仕様書第138条に示すとおりである。

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