適用基準等 のサンプル条項

適用基準等. 1.受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記による。
適用基準等. 1.受託者は、業務の実施に当たっては、特記仕様書に定める基準等(以下「適用基準等」という。)に基づき行うものとする。
適用基準等. 本業務に、国土交通省等が制定する以下に掲げる技術基準を適用する。受注者は業務の対象である施設の設計内容及び業務内容が技術基準に適合するよう業務を実施しなければならない。 特記なき場合は、国土交通大臣官房官庁営繕部(建設大臣官房官庁営繕部)が制定又は監修したものによる
適用基準等. ア 受注者は、業務の実施に当たっては、業務委託特記仕様書に定める基準等(以下「適用基準等」という。)に基づき行うものとする。
適用基準等. 本業務の実施に当たっては、建築基準法その他関係法令及びその他これに基づく条例規則等の規定のほか、以下に掲げる技術基準等(最新版)を適用する。
適用基準等. 本業務は「北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書」(北海道建設部監修)に基づき履行すること。ただし、本仕様書を含む設計図書に記載された事項については、重複する事項は適用しない。
適用基準等. 特記なき場合は、国土交通省大臣官房官庁営繕部が制定又は監修したものとする。
適用基準等. 本事業においては、法令によるもののほか、資料2-4-1に掲げる基準等を適用する。ただし、業務の実施時における基準等は「最新版」とする。 なお、第一期事業の施設整備時における適用基準等については、資料2-4-2に示す。
適用基準等. 業務の遂行に当たっては,第3章2の業務条件,第3章12の貸与品等によるほか,次の内容が記載された国土交通大臣官房官庁営繕部・国土交通省住宅局建築指導課・その他官公署監修の図書を熟知し,適切に行うものとする。適用基準等で市販されているものについては,受注者の負担において備えるものとする。
適用基準等. 特記なき場合は、国土交通省大臣官房官庁営繕部が制定又は監修したものとする。 (※は、官庁営繕関係統一基準) ・官庁施設の総合耐震計画基準※ (平成 18 年版) ・官庁施設の総合耐震診断・改修基準 (平成8年版) ・官庁施設の環境保全性に関する基準 ( ) ・官庁施設の環境保全性に関する診断・改修計画基準 ( ) ・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準 ( ) ・公共建築工事積算基準※ (平成 19 年2月改定版) ・公共建築工事共通費積算基準※ (平成 15 年3月制定版) ・公共建築工事標準単価積算基準※ (平成 22 年4月改定版) ・建築物解体工事共通仕様書 ( ) ・建築工事における建設物副産物管理マニュアル ( )