重大事由による解除等. 保険金を支払わせる目的で損害等を生じさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
重大事由による解除等. 保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。 万一事故が発生した場合は、以下の対応を行ってください。保険契約者または被保険者が正当な理由なく以下の対応を行わなかった場合は、保険金の一部を差し引いてお支払いする場合があります。
1. 以下の事項を遅滞なく書面で通知してください。 <1>事故発生の日時、場所、事故の状況、被害者の住所・氏名・名称 <2>上記<1>について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
重大事由による解除等. 保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。 ご契約を解約される場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでお申し出ください。解約の条件によっては、損保ジャパンの定めるところにより保険料を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
重大事由による解除等. 次に該当する場合、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできない場合があります。
(1) 保険契約者または被保険者が保険金を支払わせることを目的として損害または費用を生じさせた、または生じさせようとした場合
(2) 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行った、または行おうとした場合
(3) 保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
(4) 1)から(3)までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、(1)から(3)までの事由がある場合と同程度に損保ジャパンのこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
重大事由による解除等. 保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合やご加入者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご加入を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
(3) 通信トラブル等による責任について スカイマークおよび損保ジャパンの責によらない通信手段、端末障害等により、保険申込み手続きが遅延もしくは不能となったために生じた損害または通信経路での盗聴等により、保険契約情報、保険料支払情報等が漏洩したために生じた損害については、スカイマークおよび損保ジャパンは責任を負いません。
(4) その他 ○お申込みできる期間 予約開始~出発便48時間前まで ○通信環境 電波(通信状況)の安定した場所にてご利用ください。通信状況により、保険申込み成立画面以前に接続が切れてしまった場合は、保険申込みが成立していませんので最初からやり直してください。 ○接続料金 接続料(パケット使用料、通信費)はご加入者さまのご負担となります。
重大事由による解除等. 保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。 ●引受保険会社破綻時の取扱い 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下あわせて「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。 補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。 なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、当該被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。 事故の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(1) この保険のお支払対象となる事故が発生した場合は、遅滞なく損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の一部または全部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
(2) 保険金のご請求にあたっては、以下の書類のうち損保ジャパンが求めるものをご提出ください。 必要となる書類 必要書類の例
重大事由による解除等. 保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。 万一事故にあわれたら 【ワイドプラン、エコノミープランの場合】 万一事故が発生した場合は、以下の対応を行ってください。保険契約者または被保険者が正当な理由なく以下の対応を行わなかった場合は、保険金の一部を差し引いてお支払いする場合があります。
1. 以下の事項を、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
重大事由による解除等. 保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。 万一事故にあわれたら 万一事故が発生した場合は、以下の対応を行ってください。保険契約者または被保険者が正当な理由なく以下の対応を行わなかった場合は、保険金の一部を差し引いてお支払いする場合があります。
1. 以下の事項を遅滞なく書面で通知してください。 <1>事故発生の日時、場所、事故の状況、被害者の住所・氏名・名称 <2>上記<1>について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 <🡪>損害賠償の請求のfj容
2. 他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をしてください。
重大事由による解除等. 保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。 万一事故が発生した場合は、以下の対応を行ってください。保険契約者または被保険者が正当な理由なく以下の対応を行わなかった場合は、保険金の一部を差し引いてお支払いする場合があります。
1. 以下の事項を、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまで書面(P26「有料老人ホーム賠償責任保険制度 事故通知書」)でご通知ください。 <1>事故発生の日時、場所、事故の状況、被害者の住所・氏名・名称 <2>上記<1>について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 <3>損害賠償の請求の内容
2. 他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をしてください。
3. 損害の発生および拡大の防止に努めてください。
4. 損害賠償の請求を受けた場合は、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ないで、その全部または一部を承認しないようにしてください。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行うことを除きます。
5. 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく損保ジャパンに通知してください。
6. 他の保険契約や共済契約の有無および契約内容について、遅滞なく通知してください。
7. 上記の1.~6.のほか、損保ジャパンが特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、損保ジャパンの損害の調査に協力をお願いします。 ●この保険契約と補償内容が重複する他の保険契約や共済契約が存在する場合は、これらの契約内容について遅滞なく損保ジャパンに通知してください。 ●示談交渉は必ず損保ジャパンとご相談いただきながらおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく損害賠償責任を認めたり、賠償金等をお支払いになった場合は、その一部または全部について保険金をお支払いできなくなる場合がありますので、ご注意ください。 ●この保険では、保険会社が被保険者に代わり示談交渉を行うことはできません。
重大事由による解除等. 保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると 認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
(1) 事故が起こった場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。遅滞なくご通知いただけなかった場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
(2) 賠償責任を補償するご契約の場合、賠償事故などにかかわる示談につきましては、必ず損保ジャパン日本興亜とご相談のうえ、交渉をお進めください。事前に損保ジャパン日本興亜にご相談なく示談された場合は、保険金の一部または全額をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
(3) この保険には示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパン日本興亜とご相談 いただきながら被保険者ご自身で交渉を進めていただくことになります。