重要なヘッジ会計の方法 のサンプル条項

重要なヘッジ会計の方法. ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。
重要なヘッジ会計の方法. ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。 なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっており、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理によっております。
重要なヘッジ会計の方法. ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。ただし、金利スワップ取引のうち、
重要なヘッジ会計の方法. ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップについて特例処理を採用しており ます。
重要なヘッジ会計の方法. ヘッジ会計の方法
重要なヘッジ会計の方法. 繰延ヘッジ処理によっています。なお、金利スワップ取引のうち特例処理の要件を満たすものについては、特例処理を採用しています。また、為替予約取引のうち振当処理の要件を満たすものについては、振当処理を採用しています。 (LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い) 当連結会計年度末において、「実務対応報告第40号 LIBORを参照する金融商品に関す るヘッジ会計の取扱い(2020年9月29日 企業会計基準委員会)」を適用しています。
重要なヘッジ会計の方法. 当行のヘッジ会計の方法は、貸出金・預金等の多数の金融資産・負債から生じる金利リスクをデリバティブ取引を用いて総体で管理する、「マクロヘッジ」を実施しております。これは、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 15号)に定められたリスク調整アプローチによるリスク管理であり、繰延ヘッジによる会計処理を行っております。また、リスク管理方針に定められた許容リスク量の範囲内にリスク調整手段となるデリバティブのリスク量が収まっており、ヘッジ対象の金利リスクが減殺されているかどうかを検証することにより、ヘッジの有効性を評価しております。
重要なヘッジ会計の方法. 金利リスク・ヘッジ 当社の金融資産・負債から生じる金利リスクを対象とするヘッジ会計のヘッジ対象を識別する方法は、業種別監査委員会報告第24号「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」 (平成14年2月13日 日本公認会計士協会。以下「業種別監査委員会報告第24号」という)及び会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」(平成12年1月31日日本公認会計士協会)に示されている取扱いによる包括ヘッジ又は個別ヘッジによっております。ヘッジ会計の方法は、金利スワップ等の特例処理の要件を満たす一部の取引は特例処理によっており、それ以外の場合には繰延ヘッジによっておりま す。 前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) 当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) 固定金利の預金・貸出金等の相場変動を相殺するヘッジにおいては、個別に又は業種別監査委員会報告第 24号に基づき一定の残存期間毎にグルーピングしてヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引等をヘッジ手段として指定しております。その他有価証券に区分している固定金利の債券の相場変動を相殺するヘッジにおいては、同一種類毎にヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引等をヘッジ手段として指定しております。ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の判定に代えております。 変動金利の預金・貸出金等及び短期固定金利の預金・貸出金等に係る予定取引のキャッシュ・フローを固定するヘッジにおいては、業種別監査委員会報告第24号に基づき金利インデックス及び一定の金利改定期間毎にグルーピングしてヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引等をヘッジ手段として指定しております。ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の判定に代えているほか、金利変動要素の相関関係により有効性の評価を行っております。 なお、平成14年度末の連結貸借対照表に計上した、業種別監査委員会報告第15号「銀行業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」(平成12年 2月15日 日本公認会計士協会)を適用して実施しておりました、多数の預金・貸出金等から生じる金利リスクをデリバティブ取引を用いて総体で管理する、従来の「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘッジ損失及び繰延ヘッジ利益は、当該「マクロヘッジ」におけるヘッジ手段の残存期間に応じ平成15年度から最長15年間にわたり費用又は収益として認識しております。当連結会計年度末における「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘッジ損失は79百万円(税効果額控除前)、繰延ヘッジ利益は659百万円 (同前)であります。 固定金利の預金・貸出金等の相場変動を相殺するヘッジにおいては、個別に又は業種別監査委員会報告第 24号に基づき一定の残存期間毎にグルーピングしてヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引等をヘッジ手段として指定しております。その他有価証券に区分している固定金利の債券の相場変動を相殺するヘッジにおいては、同一種類毎にヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引等をヘッジ手段として指定しております。ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の判定に代えております。 変動金利の預金・貸出金等及び短期固定金利の預金・貸出金等に係る予定取引のキャッシュ・フローを固定するヘッジにおいては、業種別監査委員会報告第24号に基づき金利インデックス及び一定の金利改定期間毎にグルーピングしてヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引等をヘッジ手段として指定しております。ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の判定に代えているほか、金利変動要素の相関関係により有効性の評価を行っております。 なお、平成14年度末の連結貸借対照表に計上した、業種別監査委員会報告第15号「銀行業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」(平成12年 2月15日 日本公認会計士協会)を適用して実施しておりました、多数の預金・貸出金等から生じる金利リスクをデリバティブ取引を用いて総体で管理する、従来の「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘッジ損失及び繰延ヘッジ利益は、当該「マクロヘッジ」におけるヘッジ手段の残存期間に応じ平成15年度から最長15年間にわたり費用又は収益として認識しております。当連結会計年度末における「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘッジ損失は51百万円(税効果額控除前)、繰延ヘッジ利益は71百万円(同 前)であります。 前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) 当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
重要なヘッジ会計の方法. 金利リスク・ヘッジ

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  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1に規定される料金に申込書に記載された管理対象端末数を乗じて計算します。

  • 本サービスの利用方法 本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。

  • サービスの利用方法 収納サービスを利用する場合は、契約者は当組合(会)所定の利用方法および操作手順により端末を操作することとします。

  • 通知サービス 通知サービスとは、契約に基づき、契約者が当組合あて利用申込書により届け出たサービス利用口座に対する振込、取立、自動引落および入出金明細をサービス利用者の端末に自動通知するサービスをいいます。

  • サービス利用の停止 1. 本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出ることにより停止することができます。 2. 当金庫に登録されているキャッシュカード暗証番号と異なるキャッシュカード暗証番号を、当金庫所定の回数以上連続して入力された場合は、お客様に対する本サービスの提供を停止します。 3. キャッシュカードや通帳紛失等の届出があり、当金庫が当該届出に係る所定の手続きを行った場合は、本サービスを利用することができません。 4. 前3項により本サービスの利用を停止した場合において、お客様が本サービスの利用を再開する場合には、当金庫所定の手続きにより当金庫に依頼するものとします。

  • 事業契約 甲及び乙は、この協定締結後、令和3年●月を目途として、山北町議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間での事業契約の仮契約を締結せしめるものとする。

  • 本サービスの利用 本サービスの利用を希望するお客様は、本規約に同意の上、当社の定める方法により本サービスを利用するための登録(以下「利用登録」といいます。)を行うものとします。尚、利用登録を完了させ、当社が承諾したお客様を「本サービス利用者」といいます。

  • サービス利用料金 1日あたり)>(契約書第 5 条参照) 下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)と居室と食事に係る自己負担額の合計金額をお支払い下さい。(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。)

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

  • 保険料の返還の特則 普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約条項の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、クレジットカード発行会社から当会社に支払うべき保険料の全額および前条第1項の規定により当会社が保険契約者に直接請求した保険料がある場合には、その全額の領収を確認した後に保険料を返還します。ただし、クレジットカード発行会社から当会社に支払うべき保険料の全額を当会社が領収していない場合に、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対して支払うべき保険料相当額の全額をすでに支払っているときは、当会社はその額を領収したものとします。