顧客との紛議 のサンプル条項

顧客との紛議. 1.甲は、顧客からの苦情、問い合わせ等に対する窓口を設置して当該窓口で受け付ける苦情、問い合わせに対し速やかな対応を行うものとし、甲とその顧客との間で商品代金の回収または収納の原因関係たる通信販売の債務不履行や取扱商品の瑕疵等、通信販売の不成立もしくは不存在等をめぐる苦情、紛争等が生じた場合であっても、甲の全責任により解決することとし、乙等に一切の損害、迷惑等を及ぼさないものとします。
顧客との紛議. 1.取扱店は、顧客とのデビットカード取引契約を締結する場合、直ちに商品またはサービス等を顧客に引き渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の売上日に引き渡しまたは提供ができない場合は、顧客に書面をもって引き渡し時期等を通知するものとします。
顧客との紛議. 顧客のデビットカード取引契約により加盟店が販売した商品等に故障が生じた場合、瑕疵のあった場合ならびにアフターサービス上または加盟店の責任に基づく販売上のトラブル等については、加盟店の責任において誠実に処理するものとします。 第13条 (
顧客との紛議. 1.甲は、顧客に対して販売した商品等に関する顧客との紛議(顧客に対して販売されたかどうかに関する紛議を含む。)については、遅滞なくこれを自らの責任と費用負担の下、解決するものとします。
顧客との紛議. 1.甲は、顧客と J-Debit カード取引契約を締結する場合、直ちに商品等を顧客に引渡等するものとします。直ちに引渡等ができない場合は、顧客に書面により引渡時期等を通知し、顧客の承諾を得るものとします。
顧客との紛議. 1. 加盟店は、顧客からの苦情、問い合わせ等に対する窓口を設置して当該窓口で受付ける苦情、問い合わせに対し速やかな対応を行うものとし、加盟店とその顧客との間で本件決済サービスにおける商品代金の回収または収納の原因関係たる売買取引の債務不履行等の瑕疵、不成立もしくは不存在等をめぐる苦情、紛争等が生じた場合であっても BL、VT、決済事業者および提携決済事業者に一切の損害、迷惑等を及ぼさないものとします。
顧客との紛議. 1. 加盟店は、デビットカード取引契約が成立した場合、顧客に対し直ちに商品を引き渡し、またはサービス等を提供するものとします。ただし、口座引落確認書記載の売上日に引渡しまたは提供ができない場合は、加盟店は、顧客に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
顧客との紛議. 顧客のJデビットカード利用により、間接加盟店が提供した物品又はサービス等に関して紛議が生じた場合は、間接加盟店の責任において、誠意を持って当該顧客との間で速やかに解決するものとします。
顧客との紛議. 加盟店は、顧客に対して販売した商品に関して生じた顧客との紛議は、全て加盟店の責任において遅滞なく解決するものとし、これにより発生した当社及び顧客の損害については、加盟店が補償 第22条(
顧客との紛議. 加盟店は、顧客に対して販売した商品の品質不良、暇疵、運送中の破損、数量不足、品違い、その他販売した商品に関する顧客との紛議については、全て加盟店の責任において遅滞なくこれを解決するものとします。また当該紛議の内容により、当社から商品の変更、販売方法、運送方法等について改善の申入れを受けたときは、加盟店はこれによる改善を行うものとします。 2 加盟店は、前項の紛議に際して顧客から商品の返品の申し出があった場合には、速やかにこれに応じて第7条 2 項の処置を取るものとします。 3 加盟店は、顧客との紛議の解決にあたり、顧客に対して当該代金債権を直接返還してはならないものとします。 4 第1項の紛議において顧客が当社又は決済機関に対して支払停止の抗弁を申し出た場合は、加盟店は直ちにその抗弁事由の解消に努めるものとします。 5 前項に定める抗弁事由等により、顧客が当社又は決済機関に対する商品代金の支払いを拒否した場合の商品代金相当額の支払いは、次の各号に定めるとおりとします。 (略) 第15条(顧客との紛争) 加盟店は、顧客に対して販売した商品の品質不良、暇疵、数量不足、品違い、破損及びその他契約不適合並びにその他販売した商品に関する顧客との紛争については、全て加盟店の責任において遅滞なくこれを解決するものとします。また当該紛争の内容により、当社から商品の変更、販売方法、運送方法等について改善の申入れを受けたときは、加盟店は、同申し入れ事項についての改善を速やかに行うものとします。 2 加盟店は、前項の紛争に際して顧客から商品の返品の申出があった場合には、速やかにこれに応じて第7条2項の措置を取るものとします。 3 加盟店は、顧客との紛争の解決にあたり、顧客に対して同紛争に関係する代金債権を直接返還してはならないものとします。 4 第1項の紛争において顧客が当社又は決済機関に対して支払停止の抗弁を申出た場合は、加盟店は直ちにその抗弁事由の解消に努めるものとします。 5 前項に定める支払い停止の抗弁事由等により、顧客が当社又は決済機関に対する商品代金の支払いを拒否した場合の商品代金相当額の支払いは、次の各号に定めるとおりとします。 (略) 変更変更 変更 変更 変更 追記