顧客との紛議. 1. 甲は、顧客からの苦情、問い合わせ等に対する窓口を設置して当該窓口で受け付ける苦情、問い合わせに対し速やかな対応を行うものとし、甲とその顧客との間で商品代金の回収または収納の原因関係たる通信販売の債務不履行や取扱商品の瑕疵等、通信販売の不成立もしくは不存在等をめぐる苦情、紛争等が生じた場合であっても、甲の全責任により解決することとし、乙等に一切の損害、迷惑等を及ぼさないものとします。
2. 顧客からの甲の取扱商品に対する苦情・商品返品・商品取替・中途解約の請求・広告上の文言等の解 釈・アフターサービス等については、甲が責任をもって速やかにその処理にあたるものとし、乙丙に一切迷惑をかけないものとします。
顧客との紛議. 顧客のデビットカード取引契約により加盟店が販売した商品等に故障が生じた場合、瑕疵のあった場合ならびにアフターサービス上または加盟店の責任に基づく販売上のトラブル等については、加盟店の責任において誠実に処理するものとします。
顧客との紛議. 加盟店は、顧客に対して販売した商品に関して生じた顧客との紛議は、全て加盟店の責任において遅滞なく解決するものとし、これにより発生した当社及び顧客の損害については、加盟店が補償
顧客との紛議. 1. 取扱店は、顧客とのデビットカード取引契約を締結する場合、直ちに商品またはサービス等を顧客に引き渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の売上日に引き渡しまたは提供ができない場合は、顧客に書面をもって引き渡し時期等を通知するものとします。
2. 取扱店は、顧客に対して提供した商品またはサービス等に関し、顧客との間で紛議が生じた場合、遅滞なく紛議を解決するものとします。
3. 前項の紛議を理由に顧客が当該利用代金の支払についてカードの発行者等に異議を申出た場合、当社は紛議が解決するまで当該代金の支払いを保留できるものとします。
顧客との紛議. 加盟店は、顧客に対して販売した商品の品質不良、暇疵、運送中の破損、数量不足、品違い、その他販売した商品に関する顧客との紛議については、全て加盟店の責任において遅滞なくこれを解決するものとします。また当該紛議の内容により、当社から商品の変更、販売方法、運送方法等について改善の申入れを受けたときは、加盟店はこれによる改善を行うものとします。
顧客との紛議. 加盟店は、デビットカード取引契約が成立した場合、顧客に対し直ちに商品を引き渡し、またはサービス等を提供するものとします。ただし、口座引落確認書記載の売上日に引渡しまたは提供ができない場合は、加盟店は、顧客に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
顧客との紛議. 1. 加盟店は、顧客からの苦情、問い合わせ等に対する窓口を設置して当該窓口で受付ける苦情、問い合わせに対し速やかな対応を行うものとし、加盟店とその顧客との間で本件決済サービスにおける商品代金の回収または収納の原因関係たる売買取引の債務不履行等の瑕疵、不成立もしくは不存在等をめぐる苦情、紛争等が生じた場合であっても BL、VT、決済事業者および提携決済事業者に一切の損害、迷惑等を及ぼさないものとします。
2. 顧客からの加盟店の取扱商品に対する苦情・商品返品・商品取替・中途解約の請求・広告上の解釈・アフターサービス等については、加盟店がその全責任をもって速やかにその処理にあたるものとし、BL、VT、決済事業者および提携決済事業者に一切迷惑をかけないものとします。
顧客との紛議. 1. 甲は、顧客に対して販売した商品等に関する顧客との紛議(顧客に対して販売されたかどうかに関する紛議を含む。)については、遅滞なくこれを自らの責任と費用負担の下、解決するものとします。
2. 甲は、原規約別紙第3条に定める売上債権譲渡代金及び立替金の締切日までの間に顧客との紛議を解決することができない場合、原規約第13条第1項に基づいて乙に対して譲渡した売上債権を直ちに同額で買い戻すものとし、又は、乙及び顧客は原規約第1
顧客との紛議. 1. 包括加盟店は加盟店に対して、顧客に対して販売した商品等に関する顧客との紛議(顧客に対して販売されたかどうかに関する紛議を含む。)について、遅滞なくこれを加盟店の責任と費用負担の下、解決させるものとします。
2. 包括加盟店は、乙が別途発行する通知書に記載の売上債権譲渡代金、立替代金支払いの締切日までの間に加盟店が顧客との紛議を解決することができない場合、原規約第15条に基づいて乙に対して譲渡した売上債権を直ちに同額で買い戻させるものとします。この場合、当社が譲り受けた当該売上債権に係る法定利息その他遅延損害金は発生しないものとし、売上債権譲渡代金が既に支払済みの場合には、包括加盟店は加盟店に対して、当社の請求があり次第直ちに当該金銭を返還させるものとします。
顧客との紛議. 1. 甲は、顧客と J-Debit カード取引契約を締結する場合、直ちに商品等を顧客に引渡等するものとします。直ちに引渡等ができない場合は、顧客に書面により引渡時期等を通知し、顧客の承諾を得るものとします。
2. 甲が、J-Debit カード取引契約により顧客に販売した商品等について顧客 との間で生じた紛議については、理由の如何を問わず、すべて甲の負担と責任において解決するものとします。
3. 前項の紛議を理由に、顧客が当該 J-Debit カード取引契約に関して発行銀行に異議を申出た場合、乙は紛議が解決したと認めるまで、甲に対する当該売買取引債権の決済を保留できるものとします。