カードの紛失・盗難等. (1) 会員がカードの紛失等を知ったときは直ちに当社に電話、書面又はインターネット等によるデータ送信等の方法によって当社に届け出るものとします。
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カードの紛失・盗難等. (1) 会員がカードの紛失等を知ったときは直ちに当社に電話、書面又はインターネット等によるデータ送信等の方法によって当社に届け出るものとします会員がカードの紛失等を知ったときは直ちに当社に電話、書面又はインターネット等(携帯電話を含みます。以下同じ)によるデータ送信等の方法によって当社に届け出るものとします。
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カードの紛失・盗難等. (1) 会員がカードの紛失等を知ったときは直ちに当社に電話、書面又はインターネット等によるデータ送信等の方法によって当社に届け出るものとします。1 カードが紛失·盗難にあったことを知ったときは、会員はただちに電話で連絡し書面による所定の届け、もしくはインターネットによりデータ送信することによる届けを当社に提出するものとします。
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Samples: 会員規約