カードの貸与・有効期限. (1) 本規約に定めるクレジットカードは、当社と加盟契約している加盟店および当社が加盟している協同組合連合会日本商店連盟と提携している加盟店 (以下「当社加盟店」といいます。)と、当社が契約する株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)の国内および国外の JCB のサービスマークの表示されている JCB 所定規格のクレジットカード取扱加盟店(JCB のほか、JCB の提携会社および JCB の関係会社のクレジットカード取扱加盟店を含み、以下「JCB 加盟店」といいます。)で利用できる「NC-JCB カード」 (2) 当社は会員 1 名につき、申込に応じたカード 1 枚を発行し貸与します。会員はカードを貸与されたとき、直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。 (3) カードは、カード表面に印字された本人以外利用できません。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードを利用し、管理するものとします。 (4) カードの所有権は当社に属します。会員は他人に対するカードの貸与・譲渡・質入その他担保提供行為をすることは一切できません。 (5) 前項に違反してカードが第三者に使用された場合、そのカード使用に起因して生じる一切の債務については、本規約を適用し、すべて会員がその責任を負うものとします。 (6) カードの有効期限は、カード表面に表示し、カード表面に西暦で月年の順に記載した月の末日までとします。 (7) 当社が引き続き会員として認めた場合に当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードと会員規約を送付することにより更新するものとします。ただし、当社が定める一定の期間、カードの利用がない場合および当社が定めた年齢に会員が達した場合は、当社の判断により更新されないものとします。 (8) 前項ただし書にもかかわらず当社が必要と認め、会員に通知したときは、カードの有効期限を繰上げることができるものとします。 (9) 会員は、有効期限が更新されたカードの送付を受けたときは、当社が特に指定した場合を除き、従前のカードは、直ちに会員の責任においてカードの磁気ストライプ部分(ICカードの場合はICチップ部分も同様に)を切断し、使用不能の状態で処分するものとします。会員が適切に破棄もしくは、当社に返却しなかったことにより、当社に生じた責任は会員が負担するものとします。
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Samples: Membership Agreement, Membership Agreement, Membership Agreement
カードの貸与・有効期限. (1) 本規約に定めるクレジットカードは、当社と加盟契約している加盟店および当社が加盟している協同組合連合会日本商店連盟と提携している加盟店 (以下「当社加盟店」といいます。)と、当社が契約する株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)の国内および国外の JCB のサービスマークの表示されている JCB 所定規格のクレジットカード取扱加盟店(JCB のほか、JCB の提携会社および JCB の関係会社のクレジットカード取扱加盟店を含み、以下「JCB 加盟店」といいます。)で利用できる「NC-JCB カード」
(2) 当社は会員 1 名につき、申込に応じたカード 1 枚を発行し貸与します。会員はカードを貸与されたとき、直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします1) 当社は、第2条の資格ある会員(以下「会員」といいます。)に対し、第1条(2)で定めるカ-ドのうち、いずれか1枚のカードを発行し、貸与します。会員は同 時に複数のカードの貸与を受けることはできないものとします(但し、当社が 認めた場合を除きます。)。なお、カードの所有権は当社に属します。会員は、カードの署名欄に直ちに自署し、善良なる管理者の注意をもってカードおよび カード情報を使用し管理するものとします。
(3) カードは、カード表面に印字された本人以外利用できません。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードを利用し、管理するものとします(2) カードは当該カードの発行を受けた会員のみが利用でき、他人に貸与・譲渡、または質入れ等の担保提供等に使用することはできません。
(4) カードの所有権は当社に属します。会員は他人に対するカードの貸与・譲渡・質入その他担保提供行為をすることは一切できません(3) カードの有効期限は、当社が指定する月の末日までとします。会員は、有効期限経過後は当該カードを利用することはできません。
(5) 前項に違反してカードが第三者に使用された場合、そのカード使用に起因して生じる一切の債務については、本規約を適用し、すべて会員がその責任を負うものとします(4) 前各項のいずれかに違反してカードが利用された場合、または、会員資格喪失以後にカ-ドの利用がされた場合はそのために生じる支払いはすべて会員の責任となります。
(6) カードの有効期限は、カード表面に表示し、カード表面に西暦で月年の順に記載した月の末日までとします(5) 当社は、カードの有効期限までに退会の申出のない会員で、当社が審査のうえ引き続き会員と認める方に対し、当社の認める範囲内で有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」といいます。)を発行します。
(7) 当社が引き続き会員として認めた場合に当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードと会員規約を送付することにより更新するものとします。ただし、当社が定める一定の期間、カードの利用がない場合および当社が定めた年齢に会員が達した場合は、当社の判断により更新されないものとします(6) 更新カードを発行せずカードの有効期限が経過したときは、会員は会員資格を喪失するものとします。
(8) 前項ただし書にもかかわらず当社が必要と認め、会員に通知したときは、カードの有効期限を繰上げることができるものとします(7) 会員が、カードを受け取った後で本規約を承認しない場合には、利用開始前、直ちにカードを切断したうえで当社所定の方法によりその旨を届け出ると 会員は、当社の指定する方法により株式会社ニッセン(以下「ニッセン」といいま す。)および当社が指定する店舗、施設等(以下「加盟店」といいます。)に加え 株式会社ジェ-シ-ビ-(以下「JCB」といいます。)、JCBの提携会社およびJCB の関係会社の国内または国外のJCBのサービスマ-クの表示されているJCB所 定規格のクレジットカ-ドの取扱加盟店(以下「JCB加盟店」といいます。)におい て商品等の購入または役務の提供を受けること(以下あわせて「ショッピング」と いいます。)ができます。また会員は、当社の指定する方法により当社から金銭の 借入れを受けること(以下「キャッシング」といいます。)ができます。本規約におい て、以下、ショッピングおよびキャッシングをあわせて、クレジットサービスといいます。なお、当社の事務手続き上の都合により、クレジットサービスの利用が一時停止さ れる場合があります。
(9) 会員は、有効期限が更新されたカードの送付を受けたときは、当社が特に指定した場合を除き、従前のカードは、直ちに会員の責任においてカードの磁気ストライプ部分(ICカードの場合はICチップ部分も同様に)を切断し、使用不能の状態で処分するものとします。会員が適切に破棄もしくは、当社に返却しなかったことにより、当社に生じた責任は会員が負担するものとします。
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Samples: 会員規約
カードの貸与・有効期限. (1) 本規約に定めるクレジットカードは、当社と加盟契約している加盟店および当社が加盟している協同組合連合会日本商店連盟と提携している加盟店 (以下「当社加盟店」といいます。)と、当社が契約する株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)の国内および国外の 本規約に定めるクレジットカードは、Visa カード機能を有する「Visa カード」と MasterCard カード機能を有する「MasterCard カード」と JCB のサービスマークの表示されている JCB 所定規格のクレジットカード取扱加盟店(JCB のほか、JCB の提携会社および JCB の関係会社のクレジットカード取扱加盟店を含み、以下「JCB 加盟店」といいます。)で利用できる「NC-JCB カード」カード機能を有する「JCB カード」の 3種類(以下、これらを総称して「カード」といいます。)とし、本規約の Visa カード機能に関する規定は「Visa カード」に、MasterCard カード機能に関する規定は「MasterCardカード」に、JCB カード機能に関する規定は、「JCB カード」にそれぞれ適用します。
(2) 当社は会員 1 名につき、申込に応じたカード 1 枚を発行し貸与します。会員はカードを貸与されたとき、直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします当社は会員に対して、入会申込み時に本人会員が選択した「Visa カード」、「MasterCard カード」又は「JCB カード」のいずれかのカードを会員1名につき1枚ずつ発行し、貸与します。 なお、カードの所有権は当社に帰属します。なお、カードによっては、Visa カード機能、 MasterCard カード機能、JCB カード機能のいずれかを選択できないものもあります。
(3) カードは、カード表面に印字された本人以外利用できません。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードを利用し、管理するものとします会員は、カードの署名欄に自署し、カードを他人に使用されることのないよう善良なる管理者の注意をもってカードを使用・保管するものとします。
(4) カードの所有権は当社に属します。会員は他人に対するカードの貸与・譲渡・質入その他担保提供行為をすることは一切できませんカードは、会員のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、質入れ等の担保に供することはできません。
(5) 前項に違反してカードが第三者に使用された場合、そのカード使用に起因して生じる一切の債務については、本規約を適用し、すべて会員がその責任を負うものとします(3)(4)に違反してカードが使用された場合、その利用代金の支払いは会員の責任とします。
(6) カードの有効期限は、カード表面に表示し、カード表面に西暦で月年の順に記載した月の末日までとしますカードの有効期限は、当社が指定するものとし、カードに表示した月の末日までとします。当社が引き続き会員として適当と認める場合は当社所定の時期に更新するものとします。
(7) 当社が引き続き会員として認めた場合に当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードと会員規約を送付することにより更新するものとします。ただし、当社が定める一定の期間、カードの利用がない場合および当社が定めた年齢に会員が達した場合は、当社の判断により更新されないものとしますカードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
(8) 前項ただし書にもかかわらず当社が必要と認め、会員に通知したときは、カードの有効期限を繰上げることができるものとしますカードは原則として再発行いたしません。ただし、紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り再発行するものとします。
(9) 会員は、有効期限が更新されたカードの送付を受けたときは、当社が特に指定した場合を除き、従前のカードは、直ちに会員の責任においてカードの磁気ストライプ部分(ICカードの場合はICチップ部分も同様に)を切断し、使用不能の状態で処分するものとします。会員が適切に破棄もしくは、当社に返却しなかったことにより、当社に生じた責任は会員が負担するものとします。
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Samples: カード会員規約
カードの貸与・有効期限. (1) 本規約に定めるクレジットカードは、当社と加盟契約している加盟店および当社が加盟している協同組合連合会日本商店連盟と提携している加盟店 (以下「当社加盟店」といいます。)と、当社が契約する株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)の国内および国外の JCB のサービスマークの表示されている JCB 所定規格のクレジットカード取扱加盟店(JCB のほか、JCB の提携会社および JCB の関係会社のクレジットカード取扱加盟店を含み、以下「JCB 加盟店」といいます。)で利用できる「NC-JCB カード」
(2) 当社は会員 1 名につき、申込に応じたカード 1 枚を発行し貸与します。会員はカードを貸与されたとき、直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします1. 本規約に定める日専連旭川カードは次の4種類とし、総称して日専連旭川カードといいます。また、会員の申出によりETCカード、タクシーチケット等(以下「サブカード」という)を発行した場合も本規約を準用するものとします。
(3) カードは、カード表面に印字された本人以外利用できません。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードを利用し、管理するものとします(1) 株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)との提携契約に基づいた、JCBカード機能を有する日専連JCBカード。
(4) カードの所有権は当社に属します。会員は他人に対するカードの貸与・譲渡・質入その他担保提供行為をすることは一切できません(2) JCBとの提携契約に基づいた、JCBカード機能を有する日専連JCBゴールドカード。
(5) 前項に違反してカードが第三者に使用された場合、そのカード使用に起因して生じる一切の債務については、本規約を適用し、すべて会員がその責任を負うものとします(3) 三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」という)との提携契約に基づいた、DCカード機能およびVISAカード機能を有する日専連DC/VISAカード。
(6) カードの有効期限は、カード表面に表示し、カード表面に西暦で月年の順に記載した月の末日までとします(4) 三菱UFJニコスとの提携契約に基づいた、DCカード機能およびVISAカード機能を有する日専連DC/VISAゴールドカード。
(7) 当社が引き続き会員として認めた場合に当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードと会員規約を送付することにより更新するものとします。ただし、当社が定める一定の期間、カードの利用がない場合および当社が定めた年齢に会員が達した場合は、当社の判断により更新されないものとします2. カードには会員番号・会員氏名・有効期限等(以下「カード情報」という)が表示され、カードが貸与されたときは、速やかにカード表面に印字されたカード情報を基に会員本人が所定の署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもって管理・利用するものとします。
(8) 前項ただし書にもかかわらず当社が必要と認め、会員に通知したときは、カードの有効期限を繰上げることができるものとします3. 当社は本人会員および家族会員にそれぞれ1枚のカードを貸与します。尚、カードの所有権は当社およびJCBまたは三菱UFJニコス(以下JCBと三菱UFJニコスを「提携クレジット会社」という)に帰属し、サブカードは当社に帰属します。
(9) 会員は、有効期限が更新されたカードの送付を受けたときは、当社が特に指定した場合を除き、従前のカードは、直ちに会員の責任においてカードの磁気ストライプ部分(ICカードの場合はICチップ部分も同様に)を切断し、使用不能の状態で処分するものとします。会員が適切に破棄もしくは、当社に返却しなかったことにより、当社に生じた責任は会員が負担するものとします4. カード、サブカードおよびカード情報は、カード情報に表示された本人のみ使用でき、家族間および他人に貸与・譲渡・質入れその他担保提供・寄託・占有の移転等一切できません。尚、当社が必要と認めてカードおよびサブカードの返却を請求したときは、会員はこれに従うものとします。
5. カードの有効期限はカードの表面に月/年(西暦の下2桁)で印字された年月の末日までで、当社が引続き会員と認めた場合、当社所定の時期に更新するものとします。尚、新しいカードの送付を受けたときは、当社が特に指定した場合を除き、従前のカードは会員の責任において切断する等使用不能な状態にして廃棄処分していただきます。
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Samples: 会員規約
カードの貸与・有効期限. (1) 本規約に定めるクレジットカードは、当社と加盟契約している加盟店および当社が加盟している協同組合連合会日本商店連盟と提携している加盟店 (以下「当社加盟店」といいます。)と、当社が契約する株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)の国内および国外の 本規約に定めるクレジットカードは、当社と加盟契約している加盟店および当社が加盟している協同組合連合会日本商店連盟と提携している加盟店(以下「当社加盟店」といいます。)と、当社が契約する株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)の国内および国外の JCB のサービスマークの表示されている JCB 所定規格のクレジットカード取扱加盟店(JCB のほか、JCB の提携会社および JCB の提携会社およびJCB の関係会社のクレジットカード取扱加盟店を含み、以下「JCB 加盟店」といいます。)で利用できる「NC-JCB カード」
(2) 当社は会員 1 名につき、申込に応じたカード 1 枚を発行し貸与します。会員はカードを貸与されたとき、直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。
(3) カードは、カード表面に印字された本人以外利用できません。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードを利用し、管理するものとします。
(4) カードの所有権は当社に属します。会員は他人に対するカードの貸与・譲渡・質入その他担保提供行為をすることは一切できません。
(5) 前項に違反してカードが第三者に使用された場合、そのカード使用に起因して生じる一切の債務については、本規約を適用し、すべて会員がその責任を負うものとします。
(6) カードの有効期限は、カード表面に表示し、カード表面に西暦で月年の順に記載した月の末日までとします。
(7) 当社が引き続き会員として認めた場合に当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードと会員規約を送付することにより更新するものとします。ただし、当社が定める一定の期間、カードの利用がない場合および当社が定めた年齢に会員が達した場合は、当社の判断により更新されないものとします。
(8) 前項ただし書にもかかわらず当社が必要と認め、会員に通知したときは、カードの有効期限を繰上げることができるものとします。
(9) 会員は、有効期限が更新されたカードの送付を受けたときは、当社が特に指定した場合を除き、従前のカードは、直ちに会員の責任においてカードの磁気ストライプ部分(ICカードの場合はICチップ部分も同様に)を切断し、使用不能の状態で処分するものとします。会員が適切に破棄もしくは、当社に返却しなかったことにより、当社に生じた責任は会員が負担するものとします。
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Samples: Membership Agreement