サービスの中止. 1. 利用者は事業者に対して、サービス実施日の前営業日の午後 5 時までに通知することで料金を負担することなく、サービスに利用の中止ができます。 2. 利用者が、サービス実施日の前営業日の午後 5 時までに通知することなくサービスの中止を希望した場合は、事業者は利用者に対して【重要事項説明書の別表】に定める計算方法により、料金の全額または一部をキャンセル料として請求することができます。この場合の料金は第 7 条に定める他の料金の支払いと併せて請求します。
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Samples: 訪問看護契約
サービスの中止. 1. 利用者は事業者に対して、サービス実施日の前営業日の午後 5 時までに通知することで料金を負担することなく、サービスに利用の中止ができます1 利用者は、事業者に対して、サービス提供日の前営業日 午後5時30分までに通知をすることにより、料金を負担することなくサービス利用を中止することができます。
2. 利用者が、サービス実施日の前営業日の午後 5 時までに通知することなくサービスの中止を希望した場合は、事業者は利用者に対して【重要事項説明書の別表】に定める計算方法により、料金の全額または一部をキャンセル料として請求することができます。この場合の料金は第 7 条に定める他の料金の支払いと併せて請求します2 利用者がサービス提供日の前営業日午後5時30分までに通知することなくサービスの中止を申し出た場合は、事業者は、利用者に対して [契約書別紙]に定める計算方法により、料金の全部または一部を請求することができます。この場合の料金は第6条の他の料金の支払いと合わせて請求します。
3 事業者は、利用者の体調不良等の理由により、(介護予防)通所介護の実施が困難と判断した場合、サービスを中止することができます。この場合の取扱いについては[契約書別紙]に記載したとおりとします。
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Samples: 通所介護サービス利用契約書
サービスの中止. 1. 利用者は事業者に対して、サービス実施日の前営業日の午後 5 時までに通知することで料金を負担することなく、サービスに利用の中止ができます1 利用者は、事業者に対して、午前の部はサービス提供日の当日8時 30 分まで、午後の部はサービス提供日の当日正午 12 時までに通知をすることにより、料金を負担することなくサービス利用を中止することができます。
2. 利用者が、サービス実施日の前営業日の午後 5 時までに通知することなくサービスの中止を希望した場合は、事業者は利用者に対して【重要事項説明書の別表】に定める計算方法により、料金の全額または一部をキャンセル料として請求することができます。この場合の料金は第 7 条に定める他の料金の支払いと併せて請求します2 利用者が第1項の時間までに通知することなくサービスの中止を申し出た場合は、事業者は、利用者 に対して【契約書別紙】に定める計算方法により、1 日分の利用料の全部または一部を請求することができます。
3 事業者は、利用者の体調不良等の理由により通所介護の実施が困難と判断した場合、サービスを中止することができます。この場合の取扱いについては、【契約書別紙】に記載したとおりです。
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Samples: 通所介護利用契約書
サービスの中止. 1. 利用者は事業者に対して、サービス実施日の前営業日の午後 1. 利用者は、事業者に対して、サービス実施日の前営業日の午後 5 時までに通知することで料金を負担することなく、サービスに利用の中止ができます時までに通知をすることで、料金を負担することなく、サービスの利用を中止することができます。
2. 2. 利用者が、サービス実施日の前営業日の午後 5 時までに通知することなくサービスの中止を希望した場合は、事業者は利用者に対して【重要事項説明書の別表】に定める計算方法により、料金の全額または一部をキャンセル料として請求することができます。この場合の料金は第 7 条に定める他の料金の支払いと併せて請求します時までに通知することなくサービスの中止を希望した場合は、事業者は利用者に対して、【重要事項説明書】に定める計算方法により、料金の全額または一部をキャンセル料として請求することができます。この場合の料金は第7条に定める他の料金の支払いと併せて請求します。
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Samples: 訪問看護契約
サービスの中止. 1. 利用者は事業者に対して、サービス実施日の前営業日の午後 5 時までに通知することで料金を負担することなく、サービスに利用の中止ができます1 利用者は、事業者に対して、サービス提供日の当日午前8時までに通知することにより、料金を負担することなくサービス利用を中止することができます。
2. 利用者が、サービス実施日の前営業日の午後 5 時までに通知することなくサービスの中止を希望した場合は、事業者は利用者に対して【重要事項説明書の別表】に定める計算方法により、料金の全額または一部をキャンセル料として請求することができます。この場合の料金は第 7 条に定める他の料金の支払いと併せて請求します2 利用者がサービス提供日の当日午前8時までに通知することなくサービスの中止を申し出た場合は、事業者は、利用者に対して【契約書別紙】に定める計算方法により、料金の一部を請求することができます。この場合の料金は第6条の他の料金の支払いと合わせて請求します。
3 事業者は、利用者の体調不良等の理由により、通所介護の実施が困難と判断した場合、サービスを中止することができます。この場合の取扱いについては【契約書別紙】に記載したとおりです。
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Samples: 通常規模型通所介護契約書
サービスの中止. 1. 利用者は事業者に対して、サービス実施日の前営業日の午後 5 時までに通知することで料金を負担することなく、サービスに利用の中止ができます1 利用者は、事業者に対して、サービス提供日の前日午後 6 時までに通知することにより、料金を負担することなくサービスを中止することができます。
2. 利用者が、サービス実施日の前営業日の午後 5 時までに通知することなくサービスの中止を希望した場合は、事業者は利用者に対して【重要事項説明書の別表】に定める計算方法により、料金の全額または一部をキャンセル料として請求することができます。この場合の料金は第 7 条に定める他の料金の支払いと併せて請求します2 利用者がサービス提供日の前日の午後 6 時までに通知することなくサービスの中止を申し出た場合は、事業者は、利用者に対して【契約書別紙】の定める計算方法により、料金の全部または一部を請求することができます。この場合の料金は、第 6 条のほかの料金の支払いと合わせて請求します。
3 事業者は、利用者の体調不良等の理由により、通所介護の実施が困難と判断した場合、サービスを中止することができます。この場合の取り扱いについては、【契約書別紙】に記載してある通りです。
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Samples: 通所介護契約書