Common use of 不返還となった場合の措置 Clause in Contracts

不返還となった場合の措置. 1. 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続のほか、関連各所へ乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるものとします。 2. 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。 3. 第 1 項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第 28 条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及 び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。なお、この場合、当社はレンタカー内の遺留品について責を負わないものとします。

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不返還となった場合の措置. 1. 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続のほか、関連各所へ乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるものとします1、 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還しないとき又は借受人又は運転者の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとることがあるほか、他のレンタカー事業者に対し、不返還被害報告をする等の措置をとることができるものとします。 2、 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとることができるものとします。 3、 第1項に該当する場合、借受人又は運転者は、第27条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索等に要した費用を負担するものとします。なお、これらの場合において、作業中作業前後を問わず、レンタカー内の遺留品の減失、毀損等について当社は一切の責を負わないものとします 2. 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。 3. 第 1 項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第 28 条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及 び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。なお、この場合、当社はレンタカー内の遺留品について責を負わないものとします。

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Samples: レンタカー貸渡約款

不返還となった場合の措置. 1. 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続のほか、関連各所へ乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるものとします1. 当店は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当店の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続のほか、関連各所へ乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるものとします2. 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします2. 当店は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者 への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします3. 第 1 項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第 28 条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及 び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。なお、この場合、当社はレンタカー内の遺留品について責を負わないものとします3. 第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第27条の定めにより当店に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。なお、この場合、当店はレンタカー内の遺留品について責を負わないものとします

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