Common use of 乙の解除権 Clause in Contracts

乙の解除権. 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。

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Samples: 調査研究請負一般契約, 調査研究請負一般契約

乙の解除権. 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる乙は、甲がその責めに帰すべき事由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができる

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Samples: クラウドサービス基本契約書, クラウドサービス基本契約書

乙の解除権. 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる1. 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる 2. 前項の規定は、乙が乙に生じた実際の損害につき、賠償を請求することを妨げない。 3. 前項の規定による損害賠償の請求は、解除の日から30 日以内に書面により行うものとする。

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Samples: 注文条件書

乙の解除権. 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる乙は、甲がその責めに帰すべき理由により契約上の義務に違反した場合において、相当の期間を定めてその履行を催告してもなお履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる

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Samples: 業務請負契約

乙の解除権. 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる甲がその責に帰すべき事由により、本契約上の義務に違反した場合は、乙は、相当の期間を定めて、その履行を催促し、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる

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Samples: 物品売買契約

乙の解除権. 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる1 乙は、甲がその責めに帰すべき事由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる 2 前項の規定は、乙が乙に生じた実際の損害につき、賠償を請求することを妨げない。

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Samples: 業務請負契約

乙の解除権. 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反 した場合においては、相当の期間を定めて、その履行を催告し、その期間 内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる

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Samples: 艦船修理契約