事故と損害賠償 のサンプル条項

事故と損害賠償. 事業者は、サービスの提供によって事故が生じた場合には、速やかに都道府県、市町村、利用者の家族等に連絡して必要な措置を講じます。
事故と損害賠償. 1 事業所は、サービスの提供によって事故が生じた場合には、速やかに都道府県、市町・保護者等に連絡して必要な措置を講じます。
事故と損害賠償. 1 事業者は、指定計画相談支援サービスの提供によって事故が生じた場合には、速やかに都道府県、区市町村、利用者の家族等に連絡して必要な措置を講じます。
事故と損害賠償. 第10条 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、保護者及び関係市町村に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、事故状況及び措置について記録します。
事故と損害賠償. 第10 条 事業者は、指定特定相談支援サービスの提供によって事故が生じた場合には、速やかに都道府県、市町村・利用者等の家族等に連絡して必要な措置を講じます。
事故と損害賠償. 第 9 条 事業者は、サービスの提供によって事故が生じた場合には、速やかに市町村・利用者の家族等に連絡して必要な措置を講じます。
事故と損害賠償. 事業者は、サービスの提供によって事故が生じた場合には、速やかに都道府県・市町村・利用者の家族等に連絡して必要な措置を講じます。また、事故状況及び処置について記録します。
事故と損害賠償. 1. 事業者は、サービスの提供によって事故が生じた場合には、速やかに利用者のご家族に連絡して必要な措置を講じる。
事故と損害賠償. 第8条 事業者は、本サービスの提供に際して事故が発生した場合は、速やかに利用者及びその後見人等の身元引受人並びに関係する地方自治体に連絡し、必要な措置を講じる。

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  • 損害賠償 本サービス利用者が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、当社又は第三者に損害を与えた場合には、当社又は第三者が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)等を全額賠償する責任を負うものとします。

  • 不可抗力による損害 第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

  • 延滞利息 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます

  • 会員資格 1. 本特約ならびに会員規約を承認の上、入会の申し込みをした方で、当社が適格と認めた方を会員とし、本カードを発行します。

  • 幹事保険会社の行為の効果 この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①から⑩までに掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。

  • 元利金返済額等の自動支払 1 借主は、元利金の返済のため、各返済日( 返済日が組合の信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額( 増額返済併用の場合、増額返済日には、増額返済の元利金返済額を毎回の元利金返済額に加えた額。以下同じ。) 相当額を返済用貯金口座に預け入れておくものとします。

  • 会員資格の取消 1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。

  • 特約の適用 ⑴ この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての意がある場に適用されます。

  • 割増金 本契約者は、料金の支払を不法または不当に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。

  • 支払保険金の範囲 ②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。