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事業者 のサンプル条項

事業者. 事業者は、本事業の遂行を目的として会社法(平成17年7月26日法律第86号)の規定に基づき設立される株式会社であるものとする。
事業者. 事業者は、本事業の遂行を目的として商法(明治32年法律第48号)の規定に基づき設立される株式会社であるものとする。
事業者. 乙は、本件業務の遂行を目的として会社法(平成 17 年法律第 86 号)の規定に基づき設立される株式会社とし、本店所在地は千葉県内に置くものとする。
事業者. 落札者は特定事業契約の締結に向けて相互に協力し、一体として行動するものとする。○○○株式会社(以下「グループ代表者」という。)は、事業者の設立及び事業の遂行にあたっては、グループ代表者を含む出資者をしてその必要資金を事業者に対する株式出資、劣後ローン及び匿名組合出資契約等に基づく出資の方法により拠出せしめ、(事業者設立の時点においては総額最低金 円也)、かかる設立後も事業者の株主・出資者として、事業者が特定事業契約を締結し遵守するようその権利を行使せしめるものとする。
事業者. 1. 事業者は、本ポイントプログラムの利用にあたり、当社が要請する情報を遅滞なく提供するものとします。なお、事業者は、事業者が当社の当該要請に従わない場合や、情報の提供が遅滞した場合には事業者に不利益が生じる可能性があることを予め了承するものとします。 2. 事業者は、当社が本ポイントプログラムの普及及びユーザーの本ポイントプログラム利用促進のため、事業者の個別の了解なしに本サービス及びその他当社の印刷物、ウェブサイト、電子媒体等に事業者の名称、店名及び所在地等を 掲載することを予め承諾するものとします。 3. 事業者は、本ポイントプログラムにかかるサービス及び企画内容等を当社が当社の判断により決定することにつき、異議を述べないものとします。 4. 事業者は、自己の従業員に対して本ポイントプログラム利用約款に規定する事業者の義務を課すものとし、従業員によるポイントの不正使用等を防止する義務を負うものとします。 5. 事業者は、ユーザーの本ポイントプログラムの不正利用について嫌疑が生じた場合、その他不正行為を察知した場合には、速やかに当社に対して通知するものとします。 6. 事業者は、当社が提供する本ポイントプログラムを利用するために必要なハードウェア及びネットワーク等の設備を、自己の責任と負担により調達しなければならないものとします。
事業者. 財団 (1) 法 人 名 社会福祉法人恩賜済生会支部大阪府済生会 (2) 法人の所在地 大阪府大阪市中央区谷町7丁目4番15号 大阪府社会福祉会館3階 (3) 電 話 番 号 06-6763-0257 (4) 代表者の氏名 支部長 岡上 武 (5) 設立年月 日 昭和27年5月22日
事業者. 1 事業者は、市の事前の書面による承認なく、本件事業以外の事業を行ってはならない。 2 構成員及び協力会社の事情に起因する事業悪化については、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
事業者. 乙は、本事業の遂行を目的として商法(明治32 年法律第48 号)の規定に基づき設立される株式会社とし、本店所在地は大飯町に置く。
事業者. 私は、地域包括支援センター(指定介護予防支援事業者)として、利用者の申し込みを承諾し、この契約内容を確認します。 事業者 三鷹市東部地域包括支援センター (東京都 №1303600017 号) 住 所 東京都三鷹市下連雀5-2-5 法人名 社会福祉法人 東京弘済園 代表者 理事長 羽井佐 利彦 印 電 話 0422-48-8855 FAX 0422-49-8896
事業者. 構成員は、本協定締結後速やかに、本事業にかかる入札説明書、事業提案書及び次の各号の定めに従い、会社法(平成17年法律第86号)の規定に基づき事業者を設立する。