事業者からの契約解除. 事業者は、やむを得ない理由がある場合には、30 日以上の予告期間をおいて文書で通知することによりこの契約を解約することができるものとします。ただし、次の事由に該当する場合には、文書で通知することにより、直ちに本契約を解約することが出来るものとします。
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Samples: 共同生活援助利用契約書, 共同生活援助利用契約書, 就労移行支援事業利用契約書
事業者からの契約解除. 事業者は、やむを得ない理由がある場合には、30 日以上の予告期間をおいて文書で通知することによりこの契約を解約することができるものとします。ただし、次の事由に該当する場合には、文書で通知することにより、直ちに本契約を解約することが出来るものとします事業者は、やむを得ない理由がある場合には、30日以上の予告期間をおいて文書で通知することによりこの契約を解約することができるものとします。ただし、次の事由に該当する場合には、文書で通知することにより、直ちに本契約を解約することが出来るものとします。
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Samples: 共同生活援助利用契約書, 共同生活援助利用契約書, 共同生活介護利用契約書
事業者からの契約解除. 事業者は、やむを得ない理由がある場合には、30 日以上の予告期間をおいて文書で通知することによりこの契約を解約することができるものとします。ただし、次の事由に該当する場合には、文書で通知することにより、直ちに本契約を解約することが出来るものとします事業者は、やむを得ない理由がある場合には、30日以上の予告期間をもって文書で通知することにより、本契約を解除することができるものとします。ただし、次の事由に該当する場合、文書で通知することにより、直ちに本契約を解除することができるものとします。
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Samples: 移動支援サービス利用契約書, 横浜市重度障害者等就労支援特別事業サービス利用契約書, 移動支援サービス利用契約書
事業者からの契約解除. 事業者は、やむを得ない理由がある場合には、30 日以上の予告期間をおいて文書で通知することによりこの契約を解約することができるものとします。ただし、次の事由に該当する場合には、文書で通知することにより、直ちに本契約を解約することが出来るものとします事業者は、やむを得ない理由がある場合には、30日以上の予告期間をおいて文書で通知することによりこの契約を解約することができるものとします。ただし、次の事由に該当する場合には、文書で通知することにより、直ちに本契約を解約することが出来るものとします。
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Samples: 就労継続支援b型事業利用契約書
事業者からの契約解除. 事業者は、やむを得ない理由がある場合には、30 日以上の予告期間をおいて文書で通知することによりこの契約を解約することができるものとします。ただし、次の事由に該当する場合には、文書で通知することにより、直ちに本契約を解約することが出来るものとします事業者は、事業所の廃止・縮小等、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して、30日間の予告期間をおいて、理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます。
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Samples: 移動支援サービス契約
事業者からの契約解除. 事業者は、やむを得ない理由がある場合には、30 日以上の予告期間をおいて文書で通知することによりこの契約を解約することができるものとします。ただし、次の事由に該当する場合には、文書で通知することにより、直ちに本契約を解約することが出来るものとします日以上の予告期間をおいて文書で通知することにより本契約を解約することができるものとします。但し、次の事由に該当する場合、文書で通知することにより、直ちに本契約を解約することが出来るものとします。
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Samples: 障害者移動支援サービス利用契約書