仮払金および供託金の貸付け等. ( 1 ) 第 4 条(当会社による援助)または第 5 条(当会社による解決)( 1 )の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、 1 回の対物事故につき、保険証券記載の保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。 (注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。 ( 2 ) 1 )により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。 (注)利息を含みます。 ( 3 ) 1 )の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)( 2 )ただし書、同条( 7 ) 権者に対する保険金の支払を行うものとします。
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Samples: 自動車保険約款, Insurance Policy
仮払金および供託金の貸付け等. ( 1 ) 第 4 条(当会社による援助)または第 5 条(当会社による解決)( 1 )の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、 1 回の対物事故につき、保険証券記載の保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。 (注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます(1) 第6条[当社による協力または援助]または第7条[当社による解決]
(1) の規定により当社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当社は、1回の対物事故につき、対物保険金額(同一事故につき既に当社が支払った対物賠償保険金または第8条[損害賠償請求権者の直接請求権]の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
( 2 ) 1 )により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。 (注)利息を含みます(2) 本条(1)により当社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当社のために供託金(利息を含みます。以下この条において同様とします。)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
( 3 ) 1 )の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)( 2 )ただし書、同条( 7 ) 権者に対する保険金の支払を行うものとします(3) 本条(1)の貸付けまたは当社の名による供託が行われている間においては、第4条[お支払いする保険金の計算]
(1) ただし書、第8条(2)ただし書および同条(8)ただし書の規定は、その貸付金または供託金を既に支払った対物賠償保険金とみなして適用します。
(4) 本条(1)の供託金が第三者に還付された場合には、その還付された供託金の限度で、本条(1)の当社の名による供託金または貸付金(利息を含みます。)が対物賠償保険金として支払われたものとみなします。
(5) 基本条項第 16 条[
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仮払金および供託金の貸付け等. ( 1 ) 第 4 条(当会社による援助)または第 5 条(当会社による解決)( 1 )の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、 の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、対人事故については、生命または身体を害された者 1 回の対物事故につき、保険証券記載の保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます名につき、それぞれ保険証券記載の保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。 (注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
( 2 ) 1 )により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。 (注)利息を含みます。
( 3 ) 1 )の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)( 2 )ただし書、同条ただし書および前条( 7 1 )ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注)を既に支払った保険金とみなして適用します。 (注)利息を含みます。
( 4 ) 権者に対する保険金の支払を行うものとします1 )の供託金(注)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注)の限度で、( 1 )の当会社の名による供託金(注)または貸付金(注)が保険金として支払われたものとみなします。 (注)利息を含みます。
( 5 ) 基本条項第21条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義 務が発生した場合は、( 1 )の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
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Samples: Insurance Policy, 自動車保険約款
仮払金および供託金の貸付け等. ( 1 (1) 第 4 条(当会社による援助)または第 5 条(当会社による解決)( 1 )の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、 1 回の対物事故につき、保険証券記載の保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます第6条(当社による協力または援助)または第7条(当社による解決)(1)の規定により当社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当社は、1回の対物事故につき、対物保険金額(注1)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(2) 本条(1)により当社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当社のために供託金 (注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3) 本条(1)の貸付けまたは当社の名による供託が行われている間においては、第4条(支払保険金の計算)(1)ただし書、第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および同条(8)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った対物賠償保険金とみなして適用します。
(4) 本条(1)の供託金(注2)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注 2)の限度で、本条(1)の当社の名による供託金(注2)または貸付金(注3)が対物賠償保険金として支払われたものとみなします。
(5) 基本条項第16条(保険金の請求)の規定により当社の保険金支払義務が発生した場合は、本条(1)の仮払金に関する貸付金が対物賠償保険金として支払われたものとみなします。 (注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
( 2 ) 1 )により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします注1)対物保険金額とは、同一事故につき既に当社が支払った対物賠償保険金または第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合、その全額を差し引いた額をいいます。 (注)利息を含みます注2)供託金には、利息を含みます。
( 3 ) 1 )の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)( 2 )ただし書、同条( 7 ) 権者に対する保険金の支払を行うものとします。
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仮払金および供託金の貸付け等. ( 1 (1) 第 4 条(当会社による援助)または第 5 条(当会社による解決)( 1 )の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は第9条(当会社による援助)または第10条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、1回の事故について保険金額(注1)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付けます。また、この場合には、当会社は、 1 回の対物事故につき、保険証券記載の保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます1回の事故について保険金額(注1)の範囲内で、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付される利息と同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(2) 1)の規定により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3) 1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、保険金額に関する支払保険金の計算規定、第11条(損害賠償請求権者の直接請 求権)(2)ただし書および同条(7)ただし書の規定は、その貸付金または 供託金(注2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(4) 1)の供託金(注2)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注2)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(注2)または貸付金(注2)が保険金として支払われたものとみなします。
(5) 保険金の請求に関する規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。 (注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます注1)同一事故について既に当会社が支払った保険金または第11条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
( 2 ) 1 )により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。 (注)利息を含みます。
( 3 ) 1 )の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)( 2 )ただし書、同条( 7 ) 権者に対する保険金の支払を行うものとします。
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仮払金および供託金の貸付け等. ( 1 ) 第 4 条(当会社による援助)または第 5 条(当会社による解決)( 1 )の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、 1 回の対物事故につき、保険証券記載の保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます回の対物事故につき、保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。 (注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
( 2 ) 1 )により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。 (注)利息を含みます。注)利息を含みます。以下同様とします。
( 3 ) 1 )の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)( 2 )ただし書、同条ただし書および第 8 条(支払保険金の計算)( 7 1 )ただし書の規定は、その貸付金または供託金を既に支払った保険金とみなして適用します。
( 4 ) 権者に対する保険金の支払を行うものとします1 )の供託金が第三者に還付された場合には、その還付された供託金の限度で、( 1 )の当会社の名による供託金または貸付金(注)が保険金として支払われたものとみなします。 (注)利息を含みます。
( 5 ) 第 5 章基本条項第21条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、( 1 )の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
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Samples: Insurance Policy, 自動車保険約款
仮払金および供託金の貸付け等. ( 1 (1) 第 4 条(当会社による援助)または第 5 条(当会社による解決)( 1 )の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、 1 回の対物事故につき、保険証券記載の保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます第2条(当会社による援助)または第3条(当会社によ る解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助 または解決にあたる場合には、当会社は、1回の事故につき、普通約款第2章補償条項の保険金額(注)の範囲内で、仮処 分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付けます。 (注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいますまた、この場合には、当会社は、1回の事故につき普通約款 第2章補償条項の保険金額(注)の範囲内で、仮差押えを免 れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるため の供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付さ れる利息と同率の利息で被保険者に貸し付けます。
( 2 (2) 1 )により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。 (注)利息を含みます1)の規定により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
( 3 (3) 1 )の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)( 2 )ただし書、同条( 7 1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われて いる間においては、普通約款第2章補償条項の保険金額に関 する支払保険金の計算の規定、第4条(損害賠償請求権者の 直接請求権)(2)ただし書および同条(7)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注)を既に支払った保険金とみな して適用します。
(4) 権者に対する保険金の支払を行うものとします1)の供託金(注)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(注)または貸付金(注)が保険金として支払われたものとみなします。
(5) 普通約款第3章基本条項の保険金の請求に関する規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
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仮払金および供託金の貸付け等. ( 1 ) 第 4 条(当会社による援助)または第 5 条(当会社による解決)( 1 )の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、 1 回の対物事故につき、保険証券記載の保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けますの規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、1 回の対物事故につき、契約画面等記載の保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。 (注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
( 2 ) 1 )により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。 (注)利息を含みます。
( 3 ) 1 )の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第 1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)( 2 )ただし書、同条( 7 )ただし書および前条(1)ただし書の規定は、その貸付金または供託金 (注)を既に支払った保険金とみなして適用します。 (注)利息を含みます。
( 4 ) 権者に対する保険金の支払を行うものとします1 )の供託金(注)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注)の限度で、( 1 )の当会社の名による供託金(注)または貸付金(注)が保険金として支払われたものとみなします。 (注)利息を含みます。
( 5 ) 基本条項第1節基本条項第21条(保険金の請求)の規定により当会社 の保険金支払義務が発生した場合は、( 1 )の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
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仮払金および供託金の貸付け等. ( 1 ) 第 4 5 条(当会社による援助)または第 5 6 条(当会社による解決)( 1 )の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、 1 回の対物事故につき、保険証券記載の保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます回の事故につき保険証券記載の保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。 (注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます7 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
( 2 ) 1 )により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。 (注)利息を含みます。
( 3 ) 1 )の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第 6 7 条(損害賠償請求権者の直接請求権)( 2 )ただし書、同条ただし書および第 9 条(支払保険金の計算)( 7 1 )ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注)を既に支払った保険金とみなして適用します。 (注)利息を含みます。
( 4 ) 権者に対する保険金の支払を行うものとします1 )の供託金(注)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注)の限度で、( 1 )の当会社の名による供託金(注)また は貸付金(注)が保険金として支払われたものとみなします。 (注)利息を含みます。
( 5 ) 第11条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生 した場合は、( 1 )の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
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Samples: Insurance Policy, 自動車保険約款
仮払金および供託金の貸付け等. ( 1 ) 第 4 条(当会社による援助)または第 5 条(当会社による解決)( 1 )の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、 の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、被害者 1 回の対物事故につき、保険証券記載の保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます名につき、それぞれ保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。 (注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
( 2 ) 1 )により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。 (注)利息を含みます。注)利息を含みます。以下同様とします。
( 3 ) 1 )の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)( 2 )ただし書、同条ただし書および第 8 条(支払保険金の計算)( 7 1 )ただし書の規定は、その貸付金または供託金を既に支払った保険金とみなして適用します。
( 4 ) 権者に対する保険金の支払を行うものとします1 )の供託金が第三者に還付された場合には、その還付された供託金の限度で、( 1 )の当会社の名による供託金または貸付金(注)が保険金として支払われたものとみなします。 (注)利息を含みます。
( 5 ) 第 5 章基本条項第21条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、( 1 )の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
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Samples: Insurance Policy, 自動車保険約款
仮払金および供託金の貸付け等. ( 1 ) 第 4 条(当会社による援助)または第 5 条(当会社による解決)( 1 )の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、 1 回の対物事故につき、保険証券記載の保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます回の対物事故につき、保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。 (注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
( 2 ) 1 )により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。 (注)利息を含みます。注)利息を含みます。以下同様とします。
( 3 ) 1 )の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)( 2 )ただし書、同条ただし書および第 8 条(支払保険金の計算)( 7 1 )ただし書の規定は、その貸付金または供託金を既に支払った保険金とみなして適用します。
( 4 ) 権者に対する保険金の支払を行うものとします1 )の供託金が第三者に還付された場合には、その還付された供託金の限度で、( 1 )の当会社の名による供託金または貸付金(注)が保険金として支払われたものとみなします。 (注)利息を含みます。
( 5 ) 第 5 章基本条項第22条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、( 1 )の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
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Samples: Insurance Policy
仮払金および供託金の貸付け等. ( 1 (1) 第 4 条(当会社による援助)または第 5 条(当会社による解決)( 1 )の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、 1 回の対物事故につき、保険証券記載の保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます第6条(当会社による協力または援助)または第7条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が記名被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険金額(注1)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で記名被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で記名被保険者に貸し付けます。 (注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます注1)保険金額 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
( 2 (2) 1 )により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします本条(1)により当会社が供託金(注2)を貸し付ける場合には、記名被保険者は、当会社のために供託金(注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。 (注)利息を含みます注2)供託金 利息を含みます。
( 3 (3) 1 )の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)( 2 )ただし書、同条( 7 本条(1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および第3条(支払保険金の計算)(1)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(4) 権者に対する保険金の支払を行うものとします本条(1)の供託金(注2)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注2)の限度で、本条(1)の当会社の名による供託金(注2)または貸付金(注3)が保険金として支払われたものとみなします。
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Samples: 自動車運転者保険
仮払金および供託金の貸付け等. ( 1 (1) 第 4 条(当会社による援助)または第 5 条(当会社による解決第4条(当会社による援助)または第5条(当会社による解決)( 1 )の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、 1 回の対物事故につき、保険証券記載の保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます
(1) の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、1回の対物事故につき、保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。 (注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額 を差し引いた額をいいます。
( 2 (2) 1 )により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします1)により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。 (注)(注)利息を含みます。以下同様とします。
(3) 1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および第8条(支払保険金の計算)(1)ただし書の規定は、その貸付金または供託金を既に支払った保険金とみなして適用します。
(4) 1)の供託金が第三者に還付された場合には、その還付された供託金の限度で、(1)の当会社の名による供託金または貸付金(注)が保険金として支払われたものとみなします。 (注)利息を含みます。
( 3 (5) 1 )の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)( 2 )ただし書、同条( 7 ) 権者に対する保険金の支払を行うものとします第4章基本条項第1節基本条項第21条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
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Samples: 自動車保険契約
仮払金および供託金の貸付け等. ( 1 第8条(当会社による援助)または第9条(当会社による解決)第1項の規定により当会社が第 2条(被保険者等)第3号または第4号に定める被保険者(以下この条において「被保険者」といいます。)のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、次の金額の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。 運転自動車対人事故または運転外自動車対人事故については、身体の障害を被った者1名につき、それぞれ運転自動車対人保険金額または運転外自動車対人保険金額(同一事故につきすでに当会社が支払った保険金または前条の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた残額) 第 4 条(当会社による援助)または第 5 条(当会社による解決)( 1 )の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、 1 回の対物事故につき、保険証券記載の保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けますЖ 運転自動車対物事故または運転外自動車対物事故については、1回の事故につき、運転自動車対物保険金額または運転外自動車対物保険金額(同一事故につきすでに当会社が支払った保険金または前条の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた残額) A 前項により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(利息を 含みます。以下この条において同様とします。)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。 (注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます第1項の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第7条(保険金の支払額)第2項第1号ただし書、第2号ただし書、前条第2項ただし書および第8項ただし書の規定は、その貸付金または供託金をすでに支払った保険金とみなして適用します。 ® 第1項の供託金が第三者に還付された場合には、その還付された供託金の限度で、同項の当会社 の名による供託金または貸付金(利息を含みます。)が保険金として支払われたものとみなします。 一般条項第19条(保険金等の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、第 1項の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
( 2 ) 1 )により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。 (注)利息を含みます。
( 3 ) 1 )の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)( 2 )ただし書、同条( 7 ) 権者に対する保険金の支払を行うものとします。
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Samples: Insurance Agreement
仮払金および供託金の貸付け等. ( 1 (1) 第 4 条(当会社による援助)または第 5 条(当会社による解決)( 1 )の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、 1 回の対物事故につき、保険証券記載の保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます第8条(当会社による協力または援助)または第9条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。 (注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます注) 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第10条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
( 2 (2) 1 )により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします1)により当会社が供託金(注)を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金 (注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。 (注)利息を含みます。
( 3 (3) 1 )の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)( 2 )ただし書、同条( 7 1) 権者に対する保険金の支払を行うものとしますの貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第10条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および第6条(保険金の支払額)(1)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注)を既に支払った保険金とみなして適用します。 (注)利息を含みます。
(4) 1)の供託金(注)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注)の限度で、 (1)の当会社の名による供託金(注)または貸付金(注)が保険金として支払われたものとみなします。 (注)利息を含みます。
(5) 第11条(保険金の請求) の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1) の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
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Samples: 傷害総合保険契約
仮払金および供託金の貸付け等. ( 1 (1) 第 4 14 条(当会社による援助)または第 5 条(当会社による解決)( 1 )の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、 1 回の対物事故につき、保険証券記載の保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます15 条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、1回の事故につきこの特約の保険金額(注1)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(2) 1)により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3) 1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第6条(支払保険金の計算)(1)ただし書、第 16 条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および同条(7)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(4) 1)の供託金(注2)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注2)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(注2)または貸付金(注2)が保険金として支払われたものとみなします。
(5) 第 10 条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。 (注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第 6 注1)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第 16 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
( 2 ) 1 )により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。 (注)利息を含みます注2)利息を含みます。
( 3 ) 1 )の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)( 2 )ただし書、同条( 7 ) 権者に対する保険金の支払を行うものとします。
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Samples: 総合自動車保険契約
仮払金および供託金の貸付け等. ( 1 ) 第 4 条(当会社による援助)または第 5 条(当会社による解決)( 1 )の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、 の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、被害者 1 回の対物事故につき、保険証券記載の保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます名につき、それぞれ保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。 (注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
( 2 ) 1 )により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。 (注)利息を含みます。注)利息を含みます。以下同様とします。
( 3 ) 1 )の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)( 2 )ただし書、同条ただし書および第 8 条(支払保険金の計算)( 7 1 )ただし書の規定は、その貸付金または供託金を既に支払った保険金とみなして適用します。
( 4 ) 権者に対する保険金の支払を行うものとします1 )の供託金が第三者に還付された場合には、その還付された供託金の限度で、( 1 )の当会社の名による供託金または貸付金(注)が保険金として支払われたものとみなします。 (注)利息を含みます。
( 5 ) 第 5 章基本条項第22条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、( 1 )の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
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Samples: Insurance Policy
仮払金および供託金の貸付け等. ( 1 (1) 第 4 条(当会社による援助)または第 5 条(当会社による解決第4条(当会社による援助)または第5条(当会社による解決)( 1 )の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、 1 回の対物事故につき、保険証券記載の保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます
(1) の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、被害者1名につき、それぞれ保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。 (注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
( 2 (2) 1 )により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします1)により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。 (注)利息を含みます。以下同様とします。
(3) 1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および第8条(支払保険金の計算)(1)ただし書の規定は、その貸付金または供託金を既に支払った保険金とみなして適用します。
(4) 1)の供託金が第三者に還付された場合には、その還付された供託金の限度で、(1)の当会社の名による供託金または貸付金(注)が保険金として支払われたものとみなします。 (注)利息を含みます。
( 3 (5) 1 )の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)( 2 )ただし書、同条( 7 ) 権者に対する保険金の支払を行うものとします第4章基本条項第1節基本条項第21条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
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Samples: 自動車保険契約
仮払金および供託金の貸付け等. ( 1 (1) 第 4 条(当会社による援助)または第 5 条(当会社による解決)( 1 )の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、 1 回の対物事故につき、保険証券記載の保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます第4条(当会社による援助)または第5条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合に は、当会社は、被害者1名につき、それぞれ保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差 押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための 供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の 利息で被保険者に貸し付けます。 (注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
( 2 (2) 1 )により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします1)により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。 (注)利息を含みます。以下同様とします。
(3) 1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および第8条(支払保険金の計算)(1)ただし書の規定は、その貸付金または供託金を既に支払った保険金とみなして適用します。
(4) 1)の供託金が第三者に還付された場合には、その還付された供託金の限度で、(1)の当会社の名による供託金または貸付金(注)が保険金として支払われたものとみなします。 (注)利息を含みます。
( 3 (5) 1 )の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)( 2 )ただし書、同条( 7 ) 権者に対する保険金の支払を行うものとします第5章基本条項第22条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
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Samples: Insurance Policy
仮払金および供託金の貸付け等. ( 1 ) 第 4 条(当会社による援助)または第 5 条(当会社による解決)( 1 )の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、 の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、対人事故については、生命または身体を害された者 1 回の対物事故につき、保険証券記載の保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます名につき、それぞれ保険証券記載の保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。 (注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
( 2 ) 1 )により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。 (注)利息を含みます。
( 3 ) 1 )の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)( 2 )ただし書、同条ただし書および前条( 7 1 )ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注)を既に支払った保険金とみなして適用します。 (注)利息を含みます。
( 4 ) 権者に対する保険金の支払を行うものとします1 )の供託金(注)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注)の限度で、( 1 )の当会社の名による供託金(注)または貸付金(注)が保険金として支払われたものとみなします。 (注)利息を含みます。
( 5 ) 基本条項第22条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義 務が発生した場合は、( 1 )の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
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Samples: Insurance Policy
仮払金および供託金の貸付け等. ( 1 (1) 第 4 条(当会社による援助)または第 5 条(当会社による解決)( 1 )の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、 1 回の対物事故につき、保険証券記載の保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます第6条(当社による協力または援助)または第7条(当社による解決)(1)の規定により当社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当社は、1回の対物事故につき、対物保険金額(注1)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(2) 本条(1)により当社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当社のために 供託金(注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3) 本条(1)の貸付けまたは当社の名による供託が行われている間においては、第4条(支払保険金の計算)(1)ただし書、第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および同条(8)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った対物賠償保険金とみなして適用します。
(4) 本条(1)の供託金(注2)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注2)の限度で、本条(1)の当社の名による供託金(注2)または貸付金(注3)が対物賠償保険金として支払われたものとみなします。
(5) 基本条項第16条(保険金の請求)の規定により当社の保険金支払義務が発生した場合は、本条(1)の仮払金に関する貸付金が対物賠償保険金として支払われたものとみなします。 (注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
( 2 ) 1 )により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします注1)対物保険金額とは、同一事故につき既に当社が支払った対物賠償保険金または第 8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合、その全額を差し引いた額をいいます。 (注)利息を含みます注2)供託金には、利息を含みます。
( 3 ) 1 )の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)( 2 )ただし書、同条( 7 ) 権者に対する保険金の支払を行うものとします。
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Samples: 自動車運転者保険契約
仮払金および供託金の貸付け等. ( 1 (1) 第 4 条(当会社による援助)または第 5 条(当会社による解決)( 1 )の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、 1 回の対物事故につき、保険証券記載の保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます第8条(当会社による援助)または第9条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。 (注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または前条の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
( 2 (2) 1 )により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします1)により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。 (注)利息を含みます。
( 3 (3) 1 )の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)( 2 )ただし書、同条( 7 1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第7条(保険金の支払額)①ただし書、前条(2)ただし書および前条(7)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注)を既に支払った保険金とみなして適用します。 (注)利息を含みます。
(4) 権者に対する保険金の支払を行うものとします1)の供託金(注)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(注)または貸付金(注)が保険金として支払われたものとみなします。 (注)利息を含みます。
(5) 第14条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、 (1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
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Samples: ネット火災保険
仮払金および供託金の貸付け等. ( 1 ) 第 4 条(当会社による援助)または第 5 条(当会社による解決)( 1 )の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、 1 回の対物事故につき、保険証券記載の保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。 (注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
( 2 ) 1 )により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。 (注)利息を含みます。
( 3 ) 1 )の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)( 2 )ただし書、同条( 7 )ただし書および前条( 1 )ただし書の規定は、その貸付金または供託金 (注)を既に支払った保険金とみなして適用します。 (注)利息を含みます。
( 4 ) 権者に対する保険金の支払を行うものとします1 )の供託金(注)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注)の限度で、( 1 )の当会社の名による供託金(注)または貸付金(注)が保険金として支払われたものとみなします。 (注)利息を含みます。
( 5 ) 基本条項第22条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義 務が発生した場合は、( 1 )の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
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Samples: Insurance Policy
仮払金および供託金の貸付け等. ( 1 ) 第 4 条(当会社による援助)または第 5 条(当会社による解決)( 1 )) の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、 1 回の対物事故につき、保険証券記載の保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます回の対物事故につき、保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。 (注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
( 2 ) 1 )により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。 (注)利息を含みます。注)利息を含みます。以下同様とします。
( 3 ) 1 )の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)( 2 )ただし書、同条ただし書および第 8 条(支払保険金の計算)( 7 1 )ただし書の規定は、その貸付金または供託金を既に支払った保険金とみなして適用します。
( 4 ) 権者に対する保険金の支払を行うものとします1 )の供託金が第三者に還付された場合には、その還付された供託 金の限度で、( 1 )の当会社の名による供託金または貸付金(注)が保険金として支払われたものとみなします。 (注)利息を含みます。
( 5 ) 第 5 章基本条項第21条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金 支払義務が発生した場合は、( 1 )の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
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Samples: Insurance Policy
仮払金および供託金の貸付け等. ( 1 (1) 第 4 条(当会社による援助)または第 5 条(当会社による解決)( 1 )の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、 1 回の対物事故につき、保険証券記載の保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます第4条(当会社による援助)または第5条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、1回の対物事故につき、保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。 (注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
( 2 (2) 1 )により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします1)により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。 (注)利息を含みます。以下同様とします。
(3) 1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および第8条(支払保険金の計算)(1)ただし書の規定は、その貸付金または供託金を既に支払った保険金とみなして適用します。
(4) 1)の供託金が第三者に還付された場合には、その還付された供託金の限度で、(1)の当会社の名による供託金または貸付金(注)が保険金として支払われたものとみなします。 (注)利息を含みます。
( 3 (5) 1 )の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)( 2 )ただし書、同条( 7 ) 権者に対する保険金の支払を行うものとします第5章基本条項第22条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金と して支払われたものとみなします。
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Samples: Insurance Policy
仮払金および供託金の貸付け等. ( 1 (1) 第 4 条(当会社による援助)または第 5 条(当会社による解決)( 1 )の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、 1 回の対物事故につき、保険証券記載の保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます第6条(当会社による協力または援助)または第7条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が記名被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で記名被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で記名被保険者に貸し付けます。 (注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます注1)保険金額 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
( 2 (2) 1 )により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします本条(1)により当会社が供託金(注2)を貸し付ける場合には、記名被保険者は、当会社のために供託金(注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。 (注)利息を含みます注2)供託金 利息を含みます。
( 3 (3) 1 )の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)( 2 )ただし書、同条( 7 本条(1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および第3条(支払保険金の計算)(1)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(4) 権者に対する保険金の支払を行うものとします本条(1)の供託金(注2)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注2)の限度で、本条(1)の当会社の名による供託金(注2)または貸付金(注3)が保険金として支払われたものとみなします。
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Samples: 自動車運転者保険
仮払金および供託金の貸付け等. ( 1 ) 第 4 条(当会社による援助)または第 5 条(当会社による解決)( 1 )の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、 1 回の対物事故につき、保険証券記載の保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。 (注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます(1) 第2条(当会社による援助)または第3条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者(*1)のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、1回の事故について賠償責任危険担保特約(*2)の保険金額(*3)の範 囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者 (*1)に貸し付けます。また、この場合には、当会社は、1回の事故について賠償責任危険担保特約(*2)の保険金額 (*3)の範囲内で、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付される利息と同率の利息で被保険者(*1)に貸し付けます。
( 2 ) 1 )により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。 (注)利息を含みます(2) (1)の規定により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者(*1)は、当会社のために供託金(*4)の取戻請求権 の上に質権を設定するものとします。
( 3 ) 1 )の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)( 2 )ただし書、同条( 7 ) 権者に対する保険金の支払を行うものとします(3) (1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、賠償責任危険担保特約(*2)の保険金額に関する支払保険金の計算の規定、第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および同条(7)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(*4)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(4) (1)の供託金(*4)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(*4)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(*4)または貸付金(*4)が保険金として支払われたものとみなします。
(5) 賠償責任危険担保特約の保険金の請求に関する規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。 (*1) 賠償責任危険担保特約(*2)の被保険者をいいます。 (*2) 保険証券に記載の賠償責任危険担保特約をいいま す。 (*3) 同一事故について既に当会社が支払った保険金または第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。 (*4) 利息を含みます。
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仮払金および供託金の貸付け等. ( 1 ) 第 4 条(当会社による援助)または第 5 条(当会社による解決)( 1 )の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、 ) の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、被害者 1 回の対物事故につき、保険証券記載の保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます名につき、それぞれ保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。 (注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
( 2 ) 1 )により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。 (注)利息を含みます。注)利息を含みます。以下同様とします。
( 3 ) 1 )の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)( 2 )ただし書、同条ただし書および第 8 条(支払保険金の計算)( 7 1 )ただし書の規定は、その貸付金または供託金を既に支払った保険金とみなして適用します。
( 4 ) 権者に対する保険金の支払を行うものとします1 )の供託金が第三者に還付された場合には、その還付された供託 金の限度で、( 1 )の当会社の名による供託金または貸付金(注)が保険金として支払われたものとみなします。 (注)利息を含みます。
( 5 ) 第 5 章基本条項第21条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金 支払義務が発生した場合は、( 1 )の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
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Samples: Insurance Policy
仮払金および供託金の貸付け等. ( 1 (1) 第 4 条(当会社による援助)または第 5 条(当会社による解決)( 1 )の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は第2条(当会社による援助)または第3条(当会社によ る解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助 または解決にあたる場合には、当会社は、1回の事故につき、個人賠償責任危険補償特約の保険金額(注1)の範囲内で、 1 回の対物事故につき、保険証券記載の保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。 (注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付けま す。また、この場合には、当会社は、1回の事故につき個人 賠償責任危険補償特約の保険金額(注1)の範囲内で、仮差 押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免 れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託 金に付される利息と同率の利息で被保険者に貸し付けます。
( 2 (2) 1 )により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。 (注)利息を含みます1)の規定により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注2)の取戻請求権の 上に質権を設定するものとします。
( 3 (3) 1 )の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)( 2 )ただし書、同条( 7 1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、個人賠償責任危険補償特約の保険金額に関する支払保険金の計算の規定、第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および同条(7)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(4) 権者に対する保険金の支払を行うものとします1)の供託金(注2)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注2)の限度で、(1)の当会社の 名による供託金(注2)または貸付金(注2)が保険金とし て支払われたものとみなします。
(5) 個人賠償責任危険補償特約第10条(
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Samples: Senior Accident Insurance Policy
仮払金および供託金の貸付け等. ( 1 ) 第 4 条(当会社による援助)または第 5 条(当会社による解決)( 1 )の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、 の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、被害者 1 回の対物事故につき、保険証券記載の保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます名につき、それぞれ保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。 (注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
( 2 ) 1 )により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。 (注)利息を含みます。注)利息を含みます。以下同様とします。
( 3 ) 1 )の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)( 2 )ただし書、同条ただし書および第 8 条(支払保険金の計算)( 7 1 )ただし書の規定は、その貸付金または供託金を既に支払った保険金とみなして適用します。
( 4 ) 権者に対する保険金の支払を行うものとします1 )の供託金が第三者に還付された場合には、その還付された供託金の限度で、( 1 )の当会社の名による供託金または貸付金(注)が保険金として支払われたものとみなします。 (注)利息を含みます。
( 5 ) 第 4 章基本条項第 1 節基本条項第21条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、( 1 )の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
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Samples: 自動車保険契約
仮払金および供託金の貸付け等. ( 1 ) 第 4 条(当会社による援助)または第 5 条(当会社による解決)( 1 )の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、 1 回の対物事故につき、保険証券記載の保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます(1) 第5条(当社による援助)または第6条(当社による解決)(1)の規定により当社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当社は保険金額(注1)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当社の 名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(2) (1)により当社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当社のために供託金 (注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3) (1)の貸付けまたは当社の名による供託が行われている間においては、第3条(支払保険金)(1)ただし書、第7条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および同条(7)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(4) (1)の供託金(注2)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注 2)の限度で、(1)の当社の名による供託金(注2)または貸付金(注3)が保険金として支払われたものとみなします。
(5) 第9条(保険金の請求)の規定により当社の保険金支払義務が発生した場合は、(1) の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。 (注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
( 2 ) 1 )により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします注1)保険金額 同一事故につき既に当社が支払った保険金または第7条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。 (注)利息を含みます注2)供託金 利息を含みます。
( 3 ) 1 )の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)( 2 )ただし書、同条( 7 ) 権者に対する保険金の支払を行うものとします。
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Samples: 総合生活補償保険契約