企業行動規範上の手続き のサンプル条項

企業行動規範上の手続き. 今般の第三者割当は、①希薄化率が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないこと(本新株予約権全てが権利行使された場合であっても、支配株主の異動が見込まれるものではないこと)から、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。
企業行動規範上の手続き. ○ 企業行動規範上の手続きに関する事項 本件第三者割当は、① 希薄化率が 25%未満であること、② 支配株主の異動を伴うものではないこと (新株予約権又は取得請求権すべてが権利行使された場合であっても、支配株主の異動が見込まれるものではないこと)ことから、株式会社東京証券取引所の定める上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。
企業行動規範上の手続き. ○ 企業行動規範上の手続きに関する事項 本件第三者割当は、① 割当議決権数(加算議決権数を含む)を当社の総株主の議決権数から加算議決権数を控除した数で除した割合が 25%未満であること、② 支配株主の異動を伴うものではないこと(本新株予約権すべてが権利行使された場合であっても、支配株主の異動が見込まれるものではないこと)ことから、東京証券取引所の定める上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。
企業行動規範上の手続き. 企業行動規範上の手続きに関する事項 本新株予約権付社債の発行は、①希釈化率が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないこと(本新株予約権付社債全てが普通株式に転換された場合であっても、支配株主の異動が見込まれるものではないこと)から、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は要しません。
企業行動規範上の手続き. ○ 企業行動規範上の手続きに関する事項 本第三者割当は、①希釈化率が 25%未満であること、②支配株主の異動は伴わないことから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。
企業行動規範上の手続き. 本第三者割当増資は、①希薄化率25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないことから、名古屋証券取引所の定める上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則第34 条「第三者割当に係る遵守事項」に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。
企業行動規範上の手続き. 企業行動規範上の手続きに関する事項 本第三者割当は、希薄化率 25%以下であり、かつ支配株主の異動を伴うものではないことから、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条の定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。 平成 24 年3月期 平成 25 年3月期 平成 26 年3月期 連 結 売 上 高 43,414 35,538 36,060 連 結 営 業 利 益 ( △ 損 失 ) △2,283 740 291 連 結 経 常 利 益 ( △ 損 失 ) △2,464 384 △451 連結当期純利益( △ 損失) △3,394 437 △459 1株当たり連結当期純利益 ( △損失)( 円) △67.98 7.11 △7.47 1 株当たり配当金( 円) 0.00 0.00 0.00 1株当たり連結純資産(円) 71.02 92.31 112.18
企業行動規範上の手続き. 本資金調達に係る第三者割当は、①希薄化率が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないこと(本新株予約権全てが権利行使された場合であっても、支配株主の異動が見込まれるものではないこと)から、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。

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  • 主約款の規定の準用 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。

  • あっせん又は調停 第59条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,建設業法による鹿児島県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。

  • 中途解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。ただし、細則に定めがある場合は除きます。

  • 公告方法 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 期限の利益の喪失 1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。

  • 貸渡契約の成立等 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

  • 投資リスク 基準価額の変動要因

  • 貸渡料金 1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。

  • 申込方法 本件匿名組合契約のお申込みを行う際には、以下のお手続を行っていただきます。

  • 貸渡契約の締結 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。