Common use of 使用不能による貸渡契約の終了 Clause in Contracts

使用不能による貸渡契約の終了. 1 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。 2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。 3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします。 4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとします。なお、契約終了時に貸渡料金の返還するものとします。当社が代替レンタカーを提供できないときは返還を行う。 5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合についても契約終了するものとします。受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 6 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

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Samples: Rental Agreement, Rental Agreement, Rental Agreement

使用不能による貸渡契約の終了. 1 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします1. 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故 障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします3. 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとします。なお、契約終了時に貸渡料金の返還するものとします。当社が代替レンタカーを提供できないときは返還を行う4. 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合についても契約終了するものとします。受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします5. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期 間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします6 6. 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

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Samples: レンタカー貸渡約款, レンタカー貸渡約款, レンタカー貸渡約款

使用不能による貸渡契約の終了. 1 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします1. 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします3. 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとします。なお、契約終了時に貸渡料金の返還するものとします。当社が代替レンタカーを提供できないときは返還を行う4. 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合についても契約終了するものとします。受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします5. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします6 6. 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

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Samples: レンタカー貸渡約款

使用不能による貸渡契約の終了. 1 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします使用中において故障、事故、盗難、その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。 2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担 するものとし、当社 は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第 3 項又は第 5 項に定める事由による場合 はこの限りでないものとします。 3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替 レンタカーの提供を受けることができるものとします。 なお、代替レンタカーの提供条件については、第 5 条 第 2 項を準用するものとします。 4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとします。なお、契約終了時に貸渡料金の返還するものとします。当社が代替レンタカーを提供できないときは返還を行う借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。 なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。 5 故障等が借受人、運転者及び同社のいずれの責にも帰すべからず事由により生じた場合は、当社は、受領済 の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします 5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合についても契約終了するものとします。受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 6 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

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Samples: レンタカー貸渡約款

使用不能による貸渡契約の終了. 1 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします1. 使用中において故障、事故、盗難その他の自由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用 を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこのかぎりでないものとし ます3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします3. 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第 5 条第 2 項を準用するものとします4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとします。なお、契約終了時に貸渡料金の返還するものとします。当社が代替レンタカーを提供できないときは返還を行う4. 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合についても契約終了するものとします。受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします5. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします6 6. 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

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Samples: レンタカー貸渡約款

使用不能による貸渡契約の終了. 1 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします1. 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします2. 借受人は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が3項又は 5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします3. 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条2項を準用するものとします4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとします。なお、契約終了時に貸渡料金の返還するものとします。当社が代替レンタカーを提供できないときは返還を行う4. 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合についても契約終了するものとします。受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします5. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします6 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします6. 借受人は、当社に対し、前1項に基づき貸渡契約が終了し、かつ、当社に故意及び重過失がなかった場合には、前3項又は前5項に定める請求のみできるものとし、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害を請求することはできないものとします

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Samples: レンタカー貸渡約款

使用不能による貸渡契約の終了. 1 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったとき、貸渡契約は終了するものとします。2借受人又は運転者は、前項の場合レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。3故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないとき、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。5故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合、当社は受領済の貸渡料金から貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。6 借受人及び運転者は本条に定める措置を除きレンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします 2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。 3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします。 4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとします。なお、契約終了時に貸渡料金の返還するものとします。当社が代替レンタカーを提供できないときは返還を行う。 5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合についても契約終了するものとします。受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 6 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

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Samples: レンタカー貸渡約款

使用不能による貸渡契約の終了. 1 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします1. 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします3. 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとします。なお、契約終了時に貸渡料金の返還するものとします。当社が代替レンタカーを提供できないときは返還を行う4. 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合についても契約終了するものとします。受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします5. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸 渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします6 6. 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

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Samples: Rental Agreement

使用不能による貸渡契約の終了. 1 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。 借受人(運転者)は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。 故障等が借受人(運転者)及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 借受人(運転者)は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします 2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。 3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします。 4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとします。なお、契約終了時に貸渡料金の返還するものとします。当社が代替レンタカーを提供できないときは返還を行う。 5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合についても契約終了するものとします。受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 6 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

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Samples: Rental Agreement

使用不能による貸渡契約の終了. 1 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。 2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします借受人は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。 3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。 4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとします。なお、契約終了時に貸渡料金の返還するものとします。当社が代替レンタカーを提供できないときは返還を行う借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。 5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合についても契約終了するものとします。受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします 6 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

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Samples: Rental Agreement

使用不能による貸渡契約の終了. 1 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします1. 使⽤中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使⽤できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします2. 借受⼈⼜は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費⽤を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料⾦を返還しないものとします。ただし、故障等が第 3 項⼜は第 5 項に定める事由による場合はこの限りでないものとします3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします3. 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受⼈は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第 5条第 2 項を準⽤するものとします4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとします。なお、契約終了時に貸渡料金の返還するものとします。当社が代替レンタカーを提供できないときは返還を行う4. 借受⼈が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとします。なお、契約終了時に貸渡料⾦の返還は⾏わないものとします5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合についても契約終了するものとします。受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします5. 故障等が借受⼈、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により⽣じた場合についても契約終了するものとします。当社は契約終了時に貸渡料⾦の返還は⾏わないものとします 6 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

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Samples: Rental Agreement

使用不能による貸渡契約の終了. 1 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。 2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。 3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします。 4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとします。なお、契約終了時に貸渡料金の返還するものとします。当社が代替レンタカーを提供できないときは返還を行う。 5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合についても契約終了するものとします。受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 6 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

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Samples: 貸渡約款

使用不能による貸渡契約の終了. 1 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします1. 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします3. 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることがで きるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第 2項を準用するものとします4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとします。なお、契約終了時に貸渡料金の返還するものとします。当社が代替レンタカーを提供できないときは返還を行う4. 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合についても契約終了するものとします。受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします5. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人 に返還するものとします6 6. 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

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Samples: レンタカー貸渡約款

使用不能による貸渡契約の終了. 1 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします1. 借受期間中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタル電動モビリティが使⽤できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします2. 借受⼈は、前項の場合、レンタル電動モビリティの引取及び修理等に要する費⽤を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料⾦を返還しないものとします。但し、故障等が第3項⼜は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします3. 故障等が貸渡し前に存した⽋陥・不具合その他レンタル電動モビリティが借受条件に適合していないことに起因する場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受⼈は当社から代替電動モビリティの提供を受けることができるものとします4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとします。なお、契約終了時に貸渡料金の返還するものとします。当社が代替レンタカーを提供できないときは返還を行う4. 借受⼈が前項の代替電動モビリティの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料⾦を全額返還するものとします。なお、当社が代替電動モビリティを提供できないときも同様とします5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合についても契約終了するものとします。受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします5. 故障等が借受⼈、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により⽣じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料⾦から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料⾦を差し引いた残額を借受⼈に返還するものとします6 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします6. 借受⼈は、本条に定める措置を除き、レンタル電動モビリティを使⽤できなかったことにより⽣ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。但し、故障等が当社の故意⼜は重⼤な過失により⽣じた場合を除きます

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Samples: 貸渡約款

使用不能による貸渡契約の終了. 1 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします1 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)に よりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします2 借受人は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第 3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします3 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものと し、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとします。なお、契約終了時に貸渡料金の返還するものとします。当社が代替レンタカーを提供できないときは返還を行う4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、故障等により使用できなかった期間の貸渡料を請求しないものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合についても契約終了するものとします。受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします6 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします6 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。ただし、故障等が当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除きます

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Samples: レンタカー貸渡約款

使用不能による貸渡契約の終了. 1 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします1. 使用中において故障、事故、盗難その他の自由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこのかぎりでない ものとします3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします3. 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5 条第2 項を準用するものとします4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとします。なお、契約終了時に貸渡料金の返還するものとします。当社が代替レンタカーを提供できないときは返還を行う4. 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合についても契約終了するものとします。受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします5. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額 を借受人に返還するものとします6 6. 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

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Samples: Rental Agreement

使用不能による貸渡契約の終了. 1 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。 2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします2 借受人又は運転者は、前項の場合、当社が指定する場所までのレンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、事故等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとします。なお、契約終了時に貸渡料金の返還するものとします。当社が代替レンタカーを提供できないときは返還を行う4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合についても契約終了するものとします。受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします6 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

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Samples: 貸渡約款

使用不能による貸渡契約の終了. 1 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)により、レンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。 2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカー引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りではないものとします。 3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。 4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとします。なお、契約終了時に貸渡料金の返還するものとします。当社が代替レンタカーを提供できないときは返還を行う借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。 5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合についても契約終了するものとします。受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 6 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

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Samples: レンタカー貸渡約款

使用不能による貸渡契約の終了. 1 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします1. 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第 3 項又は第 5 項に定める事由による場合はこの限りでないものとします3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします3. 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第 5 条第 2 項を準用するものとします4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとします。なお、契約終了時に貸渡料金の返還するものとします。当社が代替レンタカーを提供できないときは返還を行う4. 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合についても契約終了するものとします。受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします5. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします 6 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

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Samples: Rental Agreement

使用不能による貸渡契約の終了. 1 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用でき なくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。 2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。 3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします。 4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとします。なお、契約終了時に貸渡料金の返還するものとします。当社が代替レンタカーを提供できないときは返還を行う借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとします。なお貸渡料金の返還しないものとします。当社が代替レンタカーを提供できないときは返還を行う。 5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合についても契約終了するものとします。受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 6 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

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Samples: Rental Agreement

使用不能による貸渡契約の終了. 1 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします1. 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第 3 項又は第 5 項に定める事由による場合はこの限りでないものとします3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします3. 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとします。なお、契約終了時に貸渡料金の返還するものとします。当社が代替レンタカーを提供できないときは返還を行う4. 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全 額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合についても契約終了するものとします。受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします5. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします6 6. 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

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Samples: レンタカー貸渡約款

使用不能による貸渡契約の終了. 1 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします1 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします2 借受人(運転者)は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします3 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとします。なお、契約終了時に貸渡料金の返還するものとします。当社が代替レンタカーを提供できないときは返還を行う4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合についても契約終了するものとします。受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします5 故障等が借受人(運転者)及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします6 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします6 借受人(運転者)は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします

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Samples: Rental Agreement

使用不能による貸渡契約の終了. 1 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。 2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。 3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします。 4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとします。なお、契約終了時に貸渡料金の返還するものとします。当社が代替レンタカーを提供できないときは返還を行う。 5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合についても契約終了するものとします。受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 6 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

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Samples: Rental Agreement

使用不能による貸渡契約の終了. 1 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします1. 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第 3 項又は第 5 項に定める事由による場合はこの限りでないものとします3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします3. 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第 2 項を準用するものとします4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとします。なお、契約終了時に貸渡料金の返還するものとします。当社が代替レンタカーを提供できないときは返還を行う4. 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合についても契約終了するものとします。受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします5. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします6 6. 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

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Samples: Rental Agreement

使用不能による貸渡契約の終了. 1 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。 ただし、故障等が第 3 項又は第 5 項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。 なお、代替レンタカーの提供条件については、第 5 条第 2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。 3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします。 4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとします。なお、契約終了時に貸渡料金の返還するものとします。当社が代替レンタカーを提供できないときは返還を行う。 5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合についても契約終了するものとします。受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 6 項を準用するものとします。 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

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Samples: レンタカー貸渡約款

使用不能による貸渡契約の終了. 1 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします1. 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします3. 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとします。なお、契約終了時に貸渡料金の返還するものとします。当社が代替レンタカーを提供できないときは返還を行う4. 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合についても契約終了するものとします。受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします5. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします6 6. 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

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Samples: 貸渡約款

使用不能による貸渡契約の終了. 1 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとする。 2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとする。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでない。 3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとする。なお代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用する。 4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとします。なお、契約終了時に貸渡料金の返還するものとします。当社が代替レンタカーを提供できないときは返還を行う借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとする。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とする。 5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合についても契約終了するものとします。受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとする。 6 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとする

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Samples: Rental Agreement

使用不能による貸渡契約の終了. 1 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。 2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第 3 項又は第 5 項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。 3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします代替レンタカーの提供条件については、第 5 条を準用するものとします。 4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとします。なお、契約終了時に貸渡料金の返還するものとします。当社が代替レンタカーを提供できないときは返還を行う借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。 5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合についても契約終了するものとします。受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします 6 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

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Samples: レンタカー貸渡約款

使用不能による貸渡契約の終了. 1 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします1. 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします2. 乙又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、甲は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします3. 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、乙は甲から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとします。なお、契約終了時に貸渡料金の返還するものとします。当社が代替レンタカーを提供できないときは返還を行う4. 乙が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、甲は受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を返還するものとします。なお、甲が代替レンタカーを提供できないときも同様とします5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合についても契約終了するものとします。受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします5. 故障等が乙、運転者及び甲のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、甲は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を乙に返還するものとします6 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします6. 乙及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について甲に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします

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Samples: レンタカー貸渡約款

使用不能による貸渡契約の終了. 1 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします1 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)により、レンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします3 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとします。なお、契約終了時に貸渡料金の返還するものとします。当社が代替レンタカーを提供できないときは返還を行う4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合についても契約終了するものとします。受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします6 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

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Samples: Rental Agreement

使用不能による貸渡契約の終了. 1 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします1 使用中において故障、事故、盗難その他の自由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了 するものとします2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないもの とします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこのかぎりでないものとします3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします3 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができる ものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとします。なお、契約終了時に貸渡料金の返還するものとします。当社が代替レンタカーを提供できないときは返還を行う4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを 提供できないときも同様とします5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合についても契約終了するものとします。受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の 終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします6 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします6 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外の いかなる請求もできないものとします

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Samples: Rental Agreement

使用不能による貸渡契約の終了. 1 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします1 使用中において、故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったとき、貸渡契約は終了するものとします2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第 5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします3 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとします。なお、契約終了時に貸渡料金の返還するものとします。当社が代替レンタカーを提供できないときは返還を行う4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合についても契約終了するものとします。受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれかの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします6 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします6 借受人及び運転者は、本条の定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条の定める以外のいかなる請求もできないものとします

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Samples: レンタカー貸渡約款

使用不能による貸渡契約の終了. 1 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします1. 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第 3 項又は第 5 項に定める事由による場合はこの限りでないものとします3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします3. 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第 5 条第 2 項を準用するものとします4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとします。なお、契約終了時に貸渡料金の返還するものとします。当社が代替レンタカーを提供できないときは返還を行う4. 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合についても契約終了するものとします。受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします5. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします6 6. 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

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Samples: Rental Agreement

使用不能による貸渡契約の終了. 1 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします1. 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する 費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第 3 項又は第 5 項に定める事由による場合はこの限りでないものとします3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします3. 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第 5 条第 2 項を準用するものとします4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとします。なお、契約終了時に貸渡料金の返還するものとします。当社が代替レンタカーを提供できないときは返還を行う4. 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合についても契約終了するものとします。受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします5. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします6 6. 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

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使用不能による貸渡契約の終了. 1 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします1 使用中において、故障、事故、盗難その他の事由(以下、「故障等」と言います。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします2 前項の場合、借受人又は運転者は、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は、受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が本条第3項に定める事由による場合はこの限りではないものとします3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします3 故障等が貸渡前に存在した瑕疵により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金を全額返還するものとし、代替レンタカーの提供は行わないものとします4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとします。なお、契約終了時に貸渡料金の返還するものとします。当社が代替レンタカーを提供できないときは返還を行う4 故障等が、借受人、運転者及び当社のいずれの責にもよらない事由により生じた場合であって、借受期間が2日以上のときは、当社は、貸渡から貸渡契約の終了までの期間(借受開始日時から1日(24時間)単位で算出するものとし、1日未満の端数は切上げて算出するものとします。)に対応する貸渡料金を受領済の貸渡料金から差し引いた残額を借受人に返還するものとします5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合についても契約終了するものとします。受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします5 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生じる損害について、当社に対して、いかなる請求もできないものとします 6 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

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