Common use of 使用許諾 Clause in Contracts

使用許諾. 1. お客様は、本ソフトウェアの使用権の対価を、当社または当社が指定した販売代理店(以下「代理店」)に支払うことを条件に、日本国内において、お客様の社内業務遂行の目的に限定して、本ソフトウェアの仕様書・マニュアル記載の機械(以下「指定機械」)およびオペレーティングシステム (特に記載がない場合は日本語版 OS とみなします)(以下「指定 OS」)上で、本ソフトウェアを使用することができます。なお、本ソフトウェアの使用とは、本契約に従い「プログラム」のロード、実行、セーブ、画面入出力を行うこと、および「関連資料」を利用することをいいます。 2. お客様は、本ソフトウェアをバックアップ用として1部に限り複製して保管することができます。 3. お客様は、いかなる方法によっても本ソフトウェアの逆アセンブル、逆コンパイルその他のリバースエンジニアリングをすることや、本ソフトウェアを改変することはできません。 4. お客様は、当社または代理店の書面による事前の承諾を得て、本ソフトウェアの指定機械、指定 OS を変更することができます。なお、指定機械、指定 OS を変更した場合、当社または代理店の定めるソフトウェア価格表に従い、対応する本ソフトウェアの使用許諾の対価が変更になり差額金額が発生することがあります。その際には、別途、当社または代理店との間で差額金額に関する契約を締結する必要があります。代理店から対応す る本ソフトウェアの複製物を購入した場合は、かかる差額についての契約を締結したこととなります。 5. お客様は、本条項に基づき本ソフトウェアを本契約にしたがって使用する権限のみを取得し、本ソフトウェアの著作権、その他のいかなる権利も取得しません。 6. 本ソフトウェアに他社のプログラムが含まれる場合、別途、他社よりお客様に対してそのプログラムの使用許諾が行われますが、その使用許諾契約の内容に抵触しない限り、お客様は本契約記載の条件に従うものとします。 7. お客様は、当社、当社親会社ユニリタ、または当社の代理店と本ソフトウェアに関するサポートサービス契約を別途締結することができます。

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Samples: Software License Agreement, Software License Agreement, Software License Agreement

使用許諾. 1. お客様は、本ソフトウェアの使用権の対価を、当社または当社が指定した販売代理店(以下「代理店」)に支払うことを条件に、日本国内において、お客様の社内業務遂行の目的に限定して、本ソフトウェアの仕様書・マニュアル記載の機械(以下「指定機械」)およびオペレーティングシステム (特に記載がない場合は日本語版 お客様は、第 5 条の定めに従って本ソフトウェアの使用権の対価(以下「使用料」)を当社または当社が指定した販売代理店(以下「代理店」)に支払うことを条件に、日本国内において、お客様の社内業務遂行の目的に限定して、本ソフトウェアの仕様書・マニュアル記載の機械(以下「指定機械」)およびオペレーティングシステム(特に記載がない場合は日本語版 OS とみなします)(以下「指定 OS」)上で、本ソフトウェアを使用することができます。なお、本ソフトウェアの使用とは、本契約に従い「プログラム」のロード、実行、セーブ、画面入出力を行うこと、および「関連資料」を利用することをいいますと見做します)(以下「指定 OS」)上で、本ソフトウェアを使用することができます。なお、本ソフトウェアの使用とは、本契約に従い「プログラム」のロード、実行、セーブ、画面入出力を行うこと、および 「関連資料」を利用することをいいます。 2. お客様は、本ソフトウェアをバックアップ用として1部に限り複製して保管することができます。 3. お客様は、いかなる方法によっても本ソフトウェアの逆アセンブル、逆コンパイルその他のリバースエンジニアリングをすることや、本ソフトウェアを改変することはできません。 4. お客様は、当社または代理店の書面による事前の承諾を得て、本ソフトウェアの指定機械、指定 OS を変更することができます。なお、指定機械、指定 OS を変更した場合、当社または代理店の定めるソフトウェア価格表に従い、対応する本ソフトウェアの使用許諾の対価が変更になり差額金額が発生することがあります。その際には、別途、当社または代理店との間で差額金額に関する契約を締結する必要があります。代理店から対応す る本ソフトウェアの複製物を購入した場合は、かかる差額についての契約を締結したこととなりますを変更した場合、当社または代理店の定めるソフトウェア価格表に従い、対応する本ソフトウェアの使用料が変更になり差額金額が発生することがあります。その際には、別途、当社または代理店との間で差額金額に関する契約を締結する必要があります。代理店から対応する本ソフ トウェアの複製物を購入した場合は、かかる差額についての契約を締結したこととなります。 5. お客様は、本条項に基づき本ソフトウェアを本契約にしたがって使用する権限のみを取得し、本ソフトウェアの著作権、その他のいかなる権利も取得しません。 6. 本ソフトウェアに他社のプログラムが含まれる場合、別途、他社よりお客様に対してそのプログラムの使用許諾が行われますが、その使用許諾契約の内容に抵触しない限り、お客様は本契約記載の条件に従うものとします。 7. お客様は、当社、当社親会社ユニリタ、または当社の代理店と本ソフトウェアに関するサポートサービス契約を別途締結することができます。

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Samples: ソフトウェア使用契約, ソフトウェア使用契約

使用許諾. 1. お客様は、本ソフトウェアの使用権の対価を、当社または当社が指定した販売代理店(以下「代理店」)に支払うことを条件に、日本国内において、お客様の社内業務遂行の目的に限定して、本ソフトウェアの仕様書・マニュアル記載の機械(以下「指定機械」)およびオペレーティングシステム (特に記載がない場合は日本語版 OS とみなします)(以下「指定 OS」)上で、本ソフトウェアを使用することができます。なお、本ソフトウェアの使用とは、本契約に従い「プログラム」のロード、実行、セーブ、画面入出力を行うこと、および「関連資料」を利用することをいいます。 2. お客様は、本ソフトウェアをバックアップ用として1部に限り複製して保管することができます。 3. お客様は、いかなる方法によっても本ソフトウェアの逆アセンブル、逆コンパイルその他のリバースエンジニアリングをすることや、本ソフトウェアを改変することはできません。 4. お客様は、当社または代理店の書面による事前の承諾を得て、本ソフトウェアの指定機械、指定 OS を変更することができます。なお、指定機械、指定 OS を変更した場合、当社または代理店の定めるソフトウェア価格表に従い、対応する本ソフトウェアの使用許諾の対価が変更になり差額金額が発生することがあります。その際には、別途、当社または代理店との間で差額金額に関する契約を締結する必要があります。代理店から対応す る本ソフトウェアの複製物を購入した場合は、かかる差額についての契約を締結したこととなります。 5. お客様は、本条項に基づき本ソフトウェアを本契約にしたがって使用する権限のみを取得し、本ソフトウェアの著作権、その他のいかなる権利も取得しません。 6. 本ソフトウェアに他社のプログラムが含まれる場合、別途、他社よりお客様に対してそのプログラムの使用許諾が行われますが、その使用許諾契約の内容に抵触しない限り、お客様は本契約記載の条件に従うものとします。 7. お客様は、当社、当社親会社ユニリタ、または当社の代理店と本ソフトウェアに関するサポートサービス契約を別途締結することができますお客様は、当社または代理店と本ソフトウェアに関するサポートサービス契約を別途締結することができます

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Samples: Software License Agreement