Common use of 保証の解約 Clause in Contracts

保証の解約. 保証会社は、次のいずれかの事由が生じた場合、(1)、(3)および(4)においては本会員に通知することにより(、2)においては通知を要せず当然に、本契約を解約することができます。この場合、保証会社は、当行と保証会社との間の保証契約も解約することができます。 (1) 当行から被保証債務に係る連帯保証の解約について同意を得た場合。 (2) 保証会社が本会員の当行に対する債務を代位弁済したにもかかわらず、本会員が保証会社から求償債務の請求を受けた日から30日以内に、本会員が第4条に規定する債務の全額を保証会社に弁済しなかった場合。 (3) 会員の収入の状況または、当行、保証会社もしくは第三者に対して負っている債務の状況その他の信用状態等に基づき、本会員の保証を継続することができないと保証会社が判断した場合。 (4) 第8条の一つにでも該当した場合、第8条の表明が事実ではなかった場合、および第8条の確約に違反した場合等。

Appears in 4 contracts

Samples: Jcbデビット会員規約, Jcbデビット会員規約, Jcbデビット会員規約

保証の解約. 保証会社は、次のいずれかの事由が生じた場合、(1)、(3)および(4)においては本会員に通知することにより(、2)においては通知を要せず当然に、本契約を解約することができます。この場合、保証会社は、当行と保証会社との間の保証契約も解約することができます保証会社は、次のいずれかの事由が生じた場合、(1)、(3)および(4)においては本会員に通知することにより、(2)においては通知を要せず当然に、本契約を解約することができます。この場合、保証会社は、当行と保証会社との間の保証契約も解約することができます(1) 当行から被保証債務に係る連帯保証の解約について同意を得た場合。 (2) 保証会社が本会員の当行に対する債務を代位弁済したにもかかわらず、本会員が保証会社から求償債務の請求を受けた日から30日以内に、本会員が第4条に規定する債務の全額を保証会社に弁済しなかった場合) 保証会社が本会員の当行に対する債務を代位弁済したにもかかわらず、本会員が保証会社から求償債務の請求を受けた日から 30 日以内に、本会員が第 4 条に規定する債務の全額を保証会社に弁済しなかった場合(3) 会員の収入の状況または、当行、保証会社もしくは第三者に対して負っている債務の状況その他の信用状態等に基づき、本会員の保証を継続することができないと保証会社が判断した場合。 (4) 第8条の一つにでも該当した場合、第8条の表明が事実ではなかった場合、および第8条の確約に違反した場合等) 第 8 条の一つにでも該当した場合、第 8 条の表明が事実ではなかった場合、および第 8 条の確約に違反した場合等

Appears in 2 contracts

Samples: 会員規約, 保証委託約款

保証の解約. 保証会社は、次のいずれかの事由が生じた場合、(1)、(3)および(4)においては本会員に通知することにより(、2)においては通知を要せず当然に、本契約を解約することができます。この場合、保証会社は、当行と保証会社との間の保証契約も解約することができます保証会社は、次のいずれかの事由が生じた場合、(1)、(3)及び(4)においては本会員に通知することにより、(2)においては通知を要せず当然に、本契約を解約することができます。この場合、保証会社は、当行と保証会社との間の保証契約も解約することができます(1) 当行から被保証債務に係る連帯保証の解約について同意を得た場合。 (2) 保証会社が本会員の当行に対する債務を代位弁済したにもかかわらず、本会員が保証会社から求償債務の請求を受けた日から30日以内に、本会員が第4条に規定する債務の全額を保証会社に弁済しなかった場合) 保証会社が本会員の当行に対する債務を代位弁済したにもかかわらず、本会員の当行に対する約定支払日から 30 日間以内に、本会員が第 4 条に規定する債務の全額を保証会社に弁済しなかった場合(3) 会員の収入の状況または、当行、保証会社もしくは第三者に対して負っている債務の状況その他の信用状態等に基づき、本会員の保証を継続することができないと保証会社が判断した場合。 (4) 第8条の一つにでも該当した場合、第8条の表明が事実ではなかった場合、および第8条の確約に違反した場合等。) 第8 条の 2 の一つにでも該当した場合、第 8 条の2 の表明が事実ではなかった場合、

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Samples: 保証委託約款

保証の解約. 保証会社は、次のいずれかの事由が生じた場合、(1)、(3)および(4)においては本会員に通知することにより(、2)においては通知を要せず当然に、本契約を解約することができます。この場合、保証会社は、当行と保証会社との間の保証契約も解約することができます保証会社は、次のいずれかの事由が生じた場合、(1)、(3)および(4)においては本会員に通知することにより、 (2)においては通知を要せず当然に、本契約を解約することができます。この場合、保証会社は、当行と保証会社との間の保証契約も解約することができます(1) 当行から被保証債務に係る連帯保証の解約について同意を得た場合。 (2) 保証会社が本会員の当行に対する債務を代位弁済したにもかかわらず、本会員が保証会社から求償債務の請求を受けた日から30日以内に、本会員が第4条に規定する債務の全額を保証会社に弁済しなかった場合。 (3) 会員の収入の状況または、当行、保証会社もしくは第三者に対して負っている債務の状況その他の信用状態等に基づき、本会員の保証を継続することができないと保証会社が判断した場合。 (4) 第8条の一つにでも該当した場合、第8条の表明が事実ではなかった場合、および第8条の確約に違反した場合等) 第9条の一つにでも該当した場合、第9条の表明が事実ではなかった場合、および第9条の確約に違反した場合等

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Samples: JCB Debit Card Membership Terms and Conditions

保証の解約. 保証会社は、次のいずれかの事由が生じた場合、(1)、(3)および(4)においては本会員に通知することにより(、2)においては通知を要せず当然に、本契約を解約することができます。この場合、保証会社は、当行と保証会社との間の保証契約も解約することができます保証会社は、次のいずれかの事由が生じた場合、(1)、(3)および(4)においては本会員に通知することにより、 (2)においては通知を要せず当然に、本契約を解約することができます。この場合、保証会社は、当行と保証会社との間の保証契約も解約することができます(1) 当行から被保証債務に係る連帯保証の解約について同意を得た場合。 (2) 保証会社が本会員の当行に対する債務を代位弁済したにもかかわらず、本会員が保証会社から求償債務の請求を受けた日から30日以内に、本会員が第4条に規定する債務の全額を保証会社に弁済しなかった場合。 (3) 会員の収入の状況または、当行、保証会社もしくは第三者に対して負っている債務の状況その他の信用状態等に基づき、本会員の保証を継続することができないと保証会社が判断した場合。 (4) 第8条の一つにでも該当した場合、第8条の表明が事実ではなかった場合、および第8条の確約に違反した場合等。) 第9条の一つにでも該当した場合、第9条の表明が事実ではなかった場合、および第9条の確約に違反し

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Samples: JCB Debit Card Membership Terms and Conditions

保証の解約. 保証会社は、次のいずれかの事由が生じた場合、(1)、(3)および(4)においては本会員に通知することにより(、2)においては通知を要せず当然に、本契約を解約することができます。この場合、保証会社は、当行と保証会社との間の保証契約も解約することができます保証会社は、次のいずれかの事由が生じた場合、(1)、(3)および(4)においては本会員に通知することにより、(2)においては通知を要せず当然に、本契約を解約することができます。この場合、保証会社は、当行と保証会社との間の保証契約も解約することができます(1) 当行から被保証債務に係る連帯保証の解約について同意を得た場合。 (2) 保証会社が本会員の当行に対する債務を代位弁済したにもかかわらず、本会員が保証会社から求償債務の請求を受けた日から30日以内に、本会員が第4条に規定する債務の全額を保証会社に弁済しなかった場合) 保証会社が本会員の当行に対する債務を代位弁済したにもかかわらず、本会員が保証会社から求償債務の請求を受けた日から 30 日以内に、本会員が第 4 条に規定する債務の全額を保証会社に弁済しなかった場合(3) 会員の収入の状況または、当行、保証会社もしくは第三者に対して負っている債務の状況その他の信用状態等に基づき、本会員の保証を継続することができないと保証会社が判断した場合。 (4) 第8条の一つにでも該当した場合、第8条の表明が事実ではなかった場合、および第8条の確約に違反した場合等。) 第 9 条の一つにでも該当した場合、第 9 条の表明が事実ではなかった場合、および第 9

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Samples: 保証委託約款

保証の解約. 保証会社は、次のいずれかの事由が生じた場合、(1)、(3)および(4)においては本会員に通知することにより(、2)においては通知を要せず当然に、本契約を解約することができます。この場合、保証会社は、当行と保証会社との間の保証契約も解約することができます保証会社は、次のいずれかの事由が生じた場合、(1)、(3)および(4)においては本会員に通知することにより、(2)においては通知を要せず当然に、本契約を解約することができます。この場合、保証会社は、当行と保証会社との間の保証契約も解約することができます。 (1) 当行から被保証債務に係る連帯保証の解約について同意を得た場合。 (2) 保証会社が本会員の当行に対する債務を代位弁済したにもかかわらず、本会員が保証会社から求償債務の請求を受けた日から30日以内に、本会員が第4条に規定する債務の全額を保証会社に弁済しなかった場合。 (3) 会員の収入の状況または、当行、保証会社もしくは第三者に対して負っている債務の状況その他の信用状態等に基づき、本会員の保証を継続することができないと保証会社が判断した場合。 (4) 第8条の一つにでも該当した場合、第8条の表明が事実ではなかった場合、および第8条の確約に違反した場合等。

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Samples: Jcbカード会員規約